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開発許可制度

更新日:2023年05月26日

概要

市街化区域内の一団の土地や市街化調整区域内の土地に建築物を建てようとするときなどは、事前に都市計画法に基づく開発行為の許可が必要な場合があります。

ほかにも、多くの法令に基づく手続きが必要となりますのでご注意ください。

対象

次の行為を行おうとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

(平成14年4月1日より事務処理市として埼玉県から権限委譲を受けています。)

市街化区域

500平方メートル以上の土地で行う開発行為

市街化調整区域

市街化調整区域では、原則として建築物などを建築することは禁止されていますが、「都市計画法」および「都市計画法に基づく市の条例」の規定に適合していれば、次の手続きを経て建築することが可能となります。

  • 都市計画法第29条許可
  • 都市計画法第42条許可
    市街化調整区域内で過去に開発許可を受けた開発区域内における予定建築物以外の建築などを行う場合
  • 都市計画法第43条許可
    市街化調整区域内で開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、開発行為を伴わない建築などを行う場合
  • 都市計画法施行規則第60条に基づく証明
    建築確認申請時に「都市計画法に適合している旨の証明」の添付が求められている場合

期間など

都市計画法による開発許可などの手続きは、建築基準法による建築確認申請の手続きの前に済ませておかなければなりません。

また、完了検査に合格していなければ、一般的に建築工事には着手できませんのでご注意ください。

内容

開発許可制度とは

開発許可制度は、市街化区域および市街化調整区域の線引き制度を担保し、良好かつ安全な市街化の形成ならびに無秩序な市街化の防止を目的としています。

一定の「開発行為」を許可制にすることで開発行為に一定の水準を保たせるとともに、市街化調整区域においては一定のものを除き開発行為を行わせないこととして、都市計画法の目的を達成しようとしているものです。

開発行為とは

開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

なお、土地の区画形質の変更とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。

  • 「区画」の変更 物理的な利用状況の変更
  • 「形」の変更 切土・盛土などの造成工事
  • 「質」の変更 土地の利用形態上の性質の変更

都市計画法による許可にあたっては、同法第32条の規定によりあらかじめ「公共施設管理者の同意」が必要になります。

都市計画法32条同意及び協議について

開発許可申請を行う際はあらかじめ公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります。

桶川市開発行為等に関する指導要綱に該当する開発行為の場合、事前協議申請を行うことで、都市計画法32条同意及び協議の締結が行えます。(ただし、自己用住宅の建築は除く)

桶川市開発行為等に関する指導要綱に該当しない開発行為の場合、下記の書類を道路河川課に申請し、協議する必要があります。

都市計画法32条同意申請書(道路河川課へ提出)(Excelブック:18.2KB)

ダウンロード

令和4年4月1日付けで「都市計画法」及び「都市計画法施行規則」が改正されたことを受け、条例や条例施行規則、審査基準等の一部改正を行いました。

都市計画法の改正について

条例および基準など

申請書など

添付書類

開発申請様式など

工事検査関係

公共用地帰属(寄附)関係

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 開発指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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