都市計画法の改正について(災害ハザードエリアにおける開発抑制)
法改正の目的について
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリア(以下災害ハザードエリアという)における開発の抑制等により、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的として、令和2年6月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、関係政省令もあわせ、令和4年4月1日に施行されました。
災害ハザードエリアについて
災害ハザードエリアには、災害レッドゾーンと災害イエローゾーンの二種類が存在します。
1.災害レッドゾーンとは
災害レッドゾーンとは、次の土地の区域となり、都市計画法第33条第1項第8号にて、開発行為を行うのに適当ではない区域として原則、開発区域に含まないことを規定していますが、いずれも桶川市では指定されていません。
根拠法令 | 区域名 |
建築基準法(昭和25年法律第201号) | 「災害危険区域」 |
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) | 「地すべり防止区域」 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号) | 「急傾斜地崩壊危険区域」 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) | 「土砂災害特別警戒区域」 |
2.災害イエローゾーンとは
根拠法令 | 区域名 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) | 「土砂災害警戒区域」 |
水防法(昭和24年法律第193号) | 「浸水想定区域」 |
桶川市においては「土砂災害警戒区域」は指定されておらず、「浸水想定区域」のみが存在します。
規制対象となる浸水想定区域とは、水防法の規定によるもので、具体的には、自然災害による堤防決壊等の影響で3m以上浸水すると想定される区域となります。
市街化調整区域における開発許可等の厳格化について
令和4年4月1日に都市計画法第34条11号区域および12号区域を指定する際の基準となる都市計画法施行令第29条の9、29条の10が改正され、11号区域および12号区域には、原則として災害ハザードエリアを含めてはならないことが明記されました。
桶川市の災害イエローゾーンにおける開発許可等について
今回の法改正により、市街化調整区域における災害イエローゾーン(桶川市洪水ハザードマップにおける想定浸水深3.0メートル以上の区域)における開発行為や建築行為については、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設ける等、安全上及び避難上の対策上の対策が必要となります。
災害イエローゾーン内での開発行為や建築行為(新築、増築、用途変更、建て替え等)をお考えの方は、必ず事前に建築課開発指導係までご相談ください。
ハザードマップ
災害イエローゾーンの範囲につきましては、以下のリンク先にございます、洪水ハザードマップにてご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築課 開発指導係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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更新日:2025年07月29日