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都市計画法の改正について

更新日:2022年04月01日

法改正の目的について

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリア(以下災害ハザードエリアという)における開発の抑制等により、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的として、令和2年6月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、関係政省令もあわせ、令和4年4月1日に施行されました。

災害ハザードエリアについて

災害ハザードエリアには、災害レッドゾーンと災害イエローゾーンの二種類が存在します。

1.災害レッドゾーンとは

「災害危険区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「土砂災害特別警戒区域」を指しますが、いずれも桶川市では指定されていません。

2.災害イエローゾーンとは

 「土砂災害警戒区域」「浸水想定区域」を指しますが、桶川市においては「土砂災害警戒区域」は指定されておらず、「浸水想定区域」のみが存在します。

規制対象となる浸水想定区域とは、水防法の規定によるもので、具体的には、自然災害による堤防決壊等の影響で3m以上浸水すると想定される区域となります。

市街化調整区域における開発許可等の厳格化について

現行法では、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域であっても、市が条例で区域(いわゆる11号区域および12号区域)や建物用途を限定して指定することで、市街化区域と近い形で新規開発が可能となっています。
このたび、11号区域および12号区域を指定する際の基準となる都市計画法施行令が改正され、11号区域および12号区域には、原則として災害ハザードエリアを含めてはならないことが明記されました。

桶川市の災害イエローゾーンにおける開発許可等について

今回の法改正により、市街化調整区域における災害イエローゾーン(桶川市洪水ハザードマップにおける想定浸水深3.0メートル以上の区域)における開発行為や建築行為については、原則として安全上及び避難上の対策が必要となります。

災害イエローゾーン内での建築(新築、増築、用途変更、建て替え等)を考えている方は、必ず事前に建築課開発指導係までご相談ください。

 

また、災害イエローゾーンの範囲につきましては、以下のリンク先にございます、洪水ハザードマップにてご確認ください。

桶川市防災ガイド(地震・洪水ハザードマップ)

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 開発指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4958(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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