○桶川市事務決裁規程

昭和47年11月28日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務を処理するに当たり、専決事項を定めて、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(昭和53規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について、常時市長に代わつて決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 事案について、市長又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在等で、急を要する場合に臨時にこれらの者に代わつて決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 室長 桶川市部設置条例(平成9年桶川市条例第15号)第1条に規定する室の長をいう。

(7) 部長 桶川市部設置条例第1条に規定する部の長をいう。

(8) 課長 桶川市行政組織規則(平成10年桶川市規則第20号)第2条に掲げる課及び同規則第5条第1項に規定する課の長をいう。

(9) 機関の長 桶川市行政組織規則第10条に規定する機関の長をいう。

(昭和57規程1・追加、昭和61規程4・旧第1条の2繰下・一部改正、平成元規程6・平成2規程3・平成3規程1・平成6規程1・平成8規程4・平成9規程7・平成10規程7・平成13規程7・平成22規程2・平成26規程1・平成30規程3・平成31規程1・一部改正)

(専決の制限)

第3条 専決権者は、この規程において定める専決事項にあつても、次の各号の一に該当すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争、論争のあるとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を承知しておく必要があるとき。

(昭和61規程4・旧第2条繰下)

(類推による専決)

第4条 専決権者は、この規程において専決事項として定められていない事項であつても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(昭和61規程4・旧第3条繰下)

(専決の報告)

第5条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(昭和61規程4・旧第4条繰下・一部改正)

(代決)

第6条 急ぎの決裁を必要とする場合で、決裁権者が不在等のときは、次の表に掲げる第1次代決権者が、決裁権者及び第1次代決権者がともに不在のときは、同表に掲げる第2次代決権者が、それぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁権者

代決権者

第1次

第2次

市長

副市長

主務部長

副市長

主務部長

主務副部長

会計管理者

課長

主席主幹、副課長又は主幹

室長

副室長

課長

部長

副部長

主務課長

課長

主席主幹又は副課長

主幹

2 機関の長の専決事項のうち、急ぎの決裁を必要とする場合で不在のときは、主席主幹、主幹又は副所長が代決することができる。

(平成4規程4・全改、平成8規程4・平成10規程7・平成13規程7・平成14規程3・平成17規程3・平成19規程6・平成23規程3・平成26規程1・平成30規程3・平成31規程1・一部改正)

(代決の制限)

第7条 第3条第1号から第3号までの一に該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(昭和61規程4・追加)

(代決の報告)

第8条 代決した者は、当該代決した事案について、決裁権者に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(昭和61規程4・追加、平成3規程1・一部改正)

(市長の決裁事項)

第9条 市長の決裁する事項は、次の各号に掲げるもののほか、別表市長決裁事項の欄に掲げるとおりとする。

(1) 重要施策の企画、変更及び実施に関すること。

(2) 市議会の招集に関すること。

(3) 市議会に提出する議案及び報告に関すること。

(4) 市の境界変更に関すること。

(5) 条例、規則その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。

(6) 重要な会議の招集及び付議案件に関すること。

(7) 予算の編成に関すること。

(8) 次に掲げる事項で特に重要なもの

 告示、指令、通牒、申請、証明、調査、照会、回答及び報告

 請願及び陳情

(9) 審査請求、訴訟及び和解に関すること。

(10) 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事に関すること。

(11) 市政に関する住民の要望事項の処理に関すること。

(12) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(13) 公有財産の取得、処分及び貸借に関すること。

(14) 職員団体との協定に関すること。

(15) 寄附(開発行為に伴うものを除く。)の受入れに関すること。

(昭和57規程1・追加、昭和61規程4・旧第5条の2繰下、平成28規程4・一部改正)

(副市長の専決事項)

第10条 副市長の専決することができる事項は、次の各号に掲げるもののほか、別表副市長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

(1) 理事、室長、部長及び会計管理者の出張を命令し、及び復命を受けること。

(2) 理事、室長、部長及び会計管理者の年次休暇の承認に関すること。

(3) 参事、技監、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長及び機関の長の引き続き3日を超える年次休暇の承認に関すること。

(4) 職員(理事、室長、部長、参事、技監、会計管理者、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長及び機関の長を除く。)の引き続き6日を超える年次休暇の承認に関すること。

(5) 理事、室長、部長及び会計管理者の特別休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(6) 理事、室長、部長及び会計管理者の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(7) 1件の金額が300万円を超え500万円以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。

(8) 1件の金額が1,000万円を超え3,000万円以下の契約に係る予定価格に関すること。

(昭和57規程1・全改、昭和61規程4・旧第6条繰下、平成2規程3・平成3規程1・平成6規程2・平成6規程6・平成8規程4・平成10規程7・平成11規程4・平成13規程7・平成18規程4・平成19規程6・平成20規程3・平成22規程2・平成24規程2・平成26規程1・平成30規程3・平成31規程1・一部改正)

(室長及び部長の専決事項)

第11条 室長及び部長の共通して専決することができる事項は、次の各号に掲げるもののほか、別表室長及び部長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

(1) 参事、技監、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長及び機関の長の出張を命令し、及び復命を受けること。

(2) 参事、技監、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長及び機関の長の特別休暇の承認に関すること。

(3) 参事、技監、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長及び機関の長の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員(参事、技監、副室長、副部長、副参事、危機管理防災監、課長及び機関の長を除く。)の引き続き3日を超え6日以内の年次休暇の承認に関すること。

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定により随意契約とすることができる契約(他の所管に属するものを除く。)で、1件の金額が桶川市契約規則(昭和39年桶川市規則第8号)第13条に規定する額を超え300万円以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。

(6) 地方自治法施行令第167条の2の規定により随意契約とすることができる契約(他の所管に属するものを除く。)で、1件の金額が桶川市契約規則第13条に規定する額を超え1,000万円以下の契約に係る予定価格に関すること。

(7) 所管に属する1件の金額が200万円を超え500万円以下の工事及び業務の委託(設計及び調査に限る。)の検査に関すること。

(8) 所管に属する1件の金額が200万円を超え500万円以下の物品の購入及び借入れの検収に関すること。

(9) 所管に属する1件の金額が200万円を超える業務の委託(設計及び調査を除く。)の検査に関すること。

(10) 公簿によらない軽易な証明に関すること。

(11) 軽易な市民要望事項の処理に関すること。

(12) 補助金及び交付金の申請に関すること。

(13) 法令の規定による公告に関すること。

(14) 所管に属する身分証明書の交付に関すること。

(15) 会計年度任用職員の任免、給与、賞罰等に関すること。

2 秘書室長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 市長公約の進行管理に関すること。

(2) 市長からの特命に関すること。

3 企画財政部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 起債の借入及び償還に関すること。

(2) 地方交付税に関する資料を提出すること。

(3) 一時借入金及び償還に関すること。

(4) 同和対策の推進に関すること。

(5) 情報システム等の利用に関すること。

(6) 不動産、債権等の差押え等及びその解除に関すること。

(7) 市税及び延滞金の減免に関すること。

(8) 滞納処分の停止に関すること。

(9) 差押え物件の公売に関すること。

(10) 介護保険の保険料の滞納処分に関すること。

(11) 後期高齢者医療の保険料の滞納処分に関すること。

4 総務部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(理事、室長、部長及び会計管理者を除く。)の病気休暇の承認に関すること。

(2) 職員(理事、室長、部長及び会計管理者を除く。)の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(3) 職員の組合休暇の承認に関すること。

(4) 職員の研修計画に関すること。

(5) 桶川市職員服務規則(昭和47年桶川市規則第10号)による身分証明の交付に関すること。

(6) 1件の金額が桶川市契約規則第13条に規定する額を超え300万円以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。

(7) 1件の金額が桶川市契約規則第13条に規定する額を超え1,000万円以下の契約に係る予定価格に関すること。

(8) 桶川市工事等請負業者審査委員会規程(昭和47年桶川市規程第9号)第2条第2号に規定する工事の請負等に係る入札参加停止の措置(市長が定めたものに限る。)に関すること。

(9) 庁舎の会議室等の使用料の減免に関すること。

(10) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)及び家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の施行に関すること。

5 環境経済部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 桶川市交通指導員証の交付に関すること。

(2) 交通安全対策の実施計画に関すること。

(3) 農業、商業及び工業に係る各種講習会の実施に関すること。

(4) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(5) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(6) 一般廃棄物処理手数料の減免に関すること。

6 福祉部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給決定並びに災害援護資金の貸付に関すること。

(2) 社会福祉施設との連絡調整に関すること。

7 健康推進部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 医師会その他医療機関との連絡調整に関すること。

(2) 介護保険の保険料の減免に関すること。

(3) 介護保険に係る貸付事業に関すること。

(4) 介護認定審査会への諮問及び決定に関すること。

(5) 介護事業者の指定等に関すること。

(6) 国民健康保険税の減免に関すること。

(7) 国民健康保険の一部負担金の減免に関すること。

(8) 桶川市ハートフル居室整備資金貸付事業に関すること。

8 都市整備部長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に係る許可等に関すること。

(3) 違反開発の是正指導及び措置に関すること。

(4) 開発行為に伴う寄附の受入れに関すること。

(5) 道路占用料の減免に関すること。

(6) 道路後退用地の寄附の受入れに関すること。

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に基づく建築協定に関すること。

(8) 違反建築物の是正措置に関すること。

(9) 建築基準法の規定による道路の指定に関すること。

(10) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく助言又は勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。

(11) 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)に基づく屋外広告物の許可及び指導に関すること。

(12) 都市計画法第53条の規定に基づき、建築を許可すること。

(13) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画の認定等に関すること。

(14) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく計画の認定等に関すること。

(15) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条の規定による許可に関すること。

(16) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項の規定による届出の受理に関すること。

(17) 下水道受益者負担金の減免及び徴収猶予に関すること。

(18) 下水道使用料の減免及び徴収猶予に関すること。

(19) 下水道指定工事店の継続指定に関すること。

(20) 排水設備責任技術者の継続登録に関すること。

(昭和61規程4・全改、昭和63規程7・平成2規程3・平成3規程1・平成4規程4・平成6規程1・平成6規程2・平成6規程6・平成6規程13・平成8規程4・平成10規程7・平成11規程4・平成11規程7・平成12規程3・平成13規程7・平成14規程3・平成14規程5・平成15規程2・平成15規程6・平成16規程3・平成18規程4・平成20規程1・平成20規程3・平成22規程2・平成23規程5・平成24規程2・平成25規程1・平成26規程1・平成30規程3・平成30規程4・平成31規程1・令和2規程2・令和2規程4・令和2規程5・令和3規程1・令和4規程2・令和5規程3・一部改正)

(会計管理者の専決事項)

第12条 会計管理者の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 会計課長の出張を命令し、及び復命を受けること。

(2) 会計課長の特別休暇の承認に関すること。

(3) 会計課長の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員(会計課長を除く。)の引き続き3日を超え6日以内の年次休暇の承認に関すること。

(平成19規程6・全改、平成24規程2・一部改正)

(課長の専決事項)

第13条 課長の共通して専決することができる事項は、次の各号に掲げるもののほか、別表課長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の出張を命令し、及び復命を受けること。

(3) 所属職員の特別休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の特殊勤務命令に関すること。

(7) 1件の金額が桶川市契約規則第13条に規定する額以下の契約に係る指名業者の選定に関すること。

(8) 所管に属する1件の金額が200万円以下の工事及び業務の委託の検査に関すること。

(9) 所管に属する1件の金額が200万円以下の物品の購入及び借入れの検収に関すること。

(10) 軽易な照会、回答、申請、報告、通知、調査等に関すること。

(11) 公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(12) 法令に基づく各種の許可書、免許証、登録証、検査証、合格証の交付、書換、訂正再交付及び返納の受理に関すること。

(13) 所管事務についての定例的な諸証明の発行に関すること。

(14) 桶川市情報公開条例(平成13年桶川市条例第13号)による公文書の公開の請求又は申出に対する可否の決定に関すること。

(15) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桶川市個人情報保護法施行条例(令和4年桶川市条例第27号)による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する可否の決定に関すること。

2 秘書広報課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 広報の編集及び発行並びに回覧の発行に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

3 企画調整課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 市有地(道路及び水路敷を除く。)に関する分合筆及び境界査定に関すること。

(2) 統計調査員の推薦に関すること。

4 財政課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 財政状況の公表に関すること。

5 税務課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税(国民健康保険税を除く。以下この項及び次項第4号において同じ。)の納税通知に関すること。

(2) 市税の更正、決定又は賦課決定に関すること。

(3) 市税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(4) 市税の賦課又は還付に係る書類の公示送達に関すること。

(5) 軽自動車税に係る標識の交付に関すること。

(6) 個人の事業開始等の届出書及び法人の設立等の申請書の受付に関すること。

(7) 市税の賦課に係る調査及び申告に関すること。

(8) 相続に係る代表者の指定に関すること。

(9) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(10) 固定資産税台帳の縦覧に関すること。

(11) 土地及び家屋登記済通知書の処理に関すること。

(12) 市税の納期限の延長に関すること。

6 収税課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税等の督促、催告及び納付誓約に関すること。

(2) 市税等の繰上徴収、徴収猶予及び換価の猶予に関すること。

(3) 市税等の徴収等に関する書類の公示送達に関すること。

(4) 市税の過誤納金の還付又は充当に関すること。

(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(6) 差押えに伴う登記、登録及び解除に関すること。

7 人権・男女共同参画課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 人権・同和問題の市民啓発に関すること。

(2) 女性相談業務に関すること。

8 総務課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 市章及び市旗の使用承認に関すること。

(3) 例規集等の加除及び編集に関すること。

(4) 文書及び図書の整理保存に関すること。

(5) 桶川市情報公開条例による公文書の公開の請求又は申出の受付に関すること。

(6) 第1項第14号の規定による可否の決定(申出に対するものを除く。)及び公文書の公開の請求に係る不作為に対する審査請求の受付に関すること。

(7) 個人情報の保護に関する法律及び桶川市個人情報保護法施行条例並びに桶川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年桶川市条例第30号)による保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求の受付に関すること。

(8) 第1項第15号及び桶川市議会事務局処務規程第7条第2項第8号の規定による可否の決定及び保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る不作為に対する審査請求の受付に関すること。

(9) 自衛官及び自衛官候補生募集の受付事務に関すること。

9 職員課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給認定に関すること。

(2) 職員の健康管理に関すること。

(3) 職員に貸与する被服に関すること。

(4) 人事行政の運営等の公表等に関すること。

10 契約管財課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 電話交換に関すること。

(2) 庁内取締りに関すること。

(3) 当直日誌の内容の確認に関すること。

(4) 市有物件の火災保険に関すること。

(5) 庁舎内における物品販売等の許可に関すること。

(6) 庁舎の会議室等の使用許可及び許可取消しに関すること。

11 自治振興課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 地域広場の登録に関すること。

(2) 桶川市民ホールの利用料金の減免に関すること。

(3) 桶川市市民活動サポートセンター設置及び管理条例(平成26年桶川市条例第18号)に規定する市民活動サポートセンターの管理及び運営に関すること。

(4) 桶川市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則(平成22年桶川市規則第27号)に規定する桶川市消費生活センターの管理及び運営に関すること。

12 市民課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関する届出、調査及び往復文書並びに戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出、調査、往復文書及び住民票の写しの交付に関すること。

(3) 職権による戸籍の訂正、記載、抹消及び許可申請に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(5) 既決犯罪通知に関すること。

(6) 桶川市印鑑条例(平成3年桶川市条例第2号)に基づく印鑑の登録、改印、登録の取消し等に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可申請書の受付及び許可書の交付に関すること。

(8) 街区符号及び住居番号の設定、変更及び廃止に関すること。

13 環境対策推進課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) ねずみ及び害虫の駆除の実施に関すること。

(2) 空き地の雑草、枯草等の措置についての指導、助言又は勧告に関すること。

(3) 空き地の雑草、枯草等の措置についての指導、助言又は勧告の不履行者に対する除去に必要な措置命令に関すること。

(4) 公害の調査及び検査に関すること。

(5) 公害防止の啓発に関すること。

(6) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(7) 緑地保全に必要な調査及び資料の収集に関すること。

14 安心安全課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 街路灯及び防犯灯の管理に関すること。

(2) 交通安全の啓発に関すること。

(3) 桶川市自転車駐車場の利用の許可並びに使用料の減免及び還付に関すること。

(4) 市町村交通災害共済に関すること。

15 産業観光課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工団体との連絡に関すること。

(2) 計量器検査に関すること。

(3) 中小企業融資の調査に関すること。

16 道の駅整備課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 道の駅の計画及び整備に係る調査並びに資料の収集及び啓発に関すること。

17 農政課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 農作物の病害虫防除に関すること。

(2) 家畜伝染病予防に関すること。

(3) 農作物種苗のあつせんに関すること。

(4) 土地改良事業の計画及び実施指導に関すること。

18 社会福祉課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第9条に定める援護に関すること。

(2) 法外一時扶助の認定に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死病人の救護、収容等に関すること。

(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による生活困窮者支援事業の実施及び生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

19 障害福祉課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第13条の規定による指導啓発に関すること。

(2) 桶川市重度心身障害者手当支給条例(昭和47年桶川市条例第39号)に規定する受給資格の認定及び支給に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定による障害児福祉手当及び同法第26条の2の規定による特別障害者手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

(4) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

(5) 桶川市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年桶川市条例第12号)の規定による受給資格の認定及び支給に関すること。

(6) 桶川市ハートフル居宅改善補助金交付事業に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による医療保護入院の同意に関すること。

20 子ども未来課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 桶川市遺児手当支給条例(昭和45年桶川市条例第15号)の規定による受給資格の認定及び支給に関すること。

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による受給資格の認定及び支給に関すること。

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による受給資格の認定及び支給に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に規定する事務に関すること。

(5) 桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年桶川市条例第22号)の規定による受給資格の認定及び支給に関すること。

(6) 桶川市こども医療費支給に関する条例(昭和48年桶川市条例第15号)の規定による受給資格の認定及び支給に関すること。

(7) 子ども手当の受給資格の認定及び支給に関すること。

(8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する居宅住宅の支援、障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。

21 保育課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第24条の規定による保育所への入所に関すること。

(2) 桶川市放課後児童クラブ設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号)に規定する放課後児童クラブの入退室及び運営に関すること。

22 高齢介護課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 介護保険の保険料の賦課のための申告及び照会に関すること。

(2) 介護保険の保険料の賦課及び還付に関すること。

(3) 介護保険被保険者証の発行に関すること。

(4) 居宅サービス利用料の軽減に関すること。

(5) 介護保険の保険給付に関すること。

(6) 要介護認定等に係る調査に関すること。

(7) 介護認定審査会の運営に関すること。

(8) 桶川市敬老祝金条例(平成11年桶川市条例第10号)の規定による祝金の贈呈に関すること。

(9) 桶川市ハートフル居室整備資金に関すること。

23 保険年金課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下第4号までにおいて「法」という。)の規定による医療費の支給及び保健事業に関すること。

(2) 法の規定による第三者に対する損害賠償の請求に関すること。

(3) 法の規定による移送費の支給に関すること。

(4) 法の規定による食事療養標準負担額減額認定に関すること。

(5) 後期高齢者医療の保険料賦課のための申告及び照会に関すること。

(6) 後期高齢者医療の保険料の徴収及び還付に関すること。

(7) 後期高齢者医療制度の各種届出の受付に関すること。

(8) 後期高齢者医療制度の保険証の送付に関すること。

(9) 国民健康保険の資格の得喪に関すること。

(10) 国民健康保険の被保険者の看護(付添看護に限る。)の承認に関すること。

(11) 国民健康保険の給付に関すること。

(12) 国民健康保険の高額療養費の資金貸付に関すること。

(13) 国民健康保険の出産資金の貸付に関すること。

(14) 国民健康保険の特定疾病に係る認定に関すること。

(15) 国民健康保険保養施設利用承認に関すること。

(16) 国民健康保険の食事療養標準負担額軽減額認定に関すること。

(17) 国民健康保険の損害賠償の請求に関すること。

(18) 国民健康保険事業費納付金に関すること。

(19) 国民健康保険保険給付費等交付金に関すること。

(20) 国民健康保険税の納税通知に関すること。

(21) 国民健康保険税の更正、決定又は賦課決定に関すること。

(22) 国民健康保険税の納期限の延長に関すること。

(23) 国民健康保険税に係る申告、請求等の書類の提出期限の延長に関すること。

(24) 国民健康保険税の納税通知書の公示送達に関すること。

(25) 国民健康保険税の過誤納金の還付に関すること。

(26) 国民健康保険税の納税義務者の名義変更に関すること。

(27) 国民健康保険税の賦課に係る調査及び申告に関すること。

(28) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく諸請求及び届出書の受理及び審査に関すること。

24 健康増進課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 予防接種の実施及び完了証明に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種の実施に関すること。

(3) 感染症及び生活習慣病予防対策に関すること。

(4) 妊産婦及び乳幼児の健康指導に関すること。

(5) 健康増進事業に関すること。

25 都市計画課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第53条の規定に基づく建築許可に関すること。

(2) 都市計画法の規定による地区計画の届出に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出及び申出等に関すること。

26 駅東口整備推進課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 駅東口駅前広場等の整備に係る調査及び資料の収集、啓発に関すること。

27 道路河川課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 道路占用許可に関すること。

(2) 道路占用料の納入告知及び納入期限の延長に関すること。

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の工事の承認に関すること。

(4) 道路の境界確認に関すること。

(5) 道路台帳及び橋りよう台帳の整備及び保管に関すること。

(6) 工事の指導及び監督に関すること。

(7) 所管に属する工事用資材及び補修用資材の受け払いに関すること。

(8) 所管に属する工事に伴う道路標識及び区画線の設定に関すること。

(9) 水路の使用許可に関すること。

(10) 水路の境界確認に関すること。

(11) 工事の指導及び監督に関すること。

28 建築課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 建築確認申請等の審査、調査、検査及び進達に関すること。

(2) 埼玉県景観条例(平成元年埼玉県条例第42号)による届出又は通知の受付に関すること。

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等の受理に関すること。

29 市街地整備課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理事業の啓発及び指導に関すること。

(2) 都市公園の占用の許可及び監督処分に関すること。

(3) 工事の指導及び監督に関すること。

(4) 所管に属する工事用資材の受け払いに関すること。

(5) 所管に属する工事に伴う道路標識及び区画線の設定に関すること。

(6) 代替地の登録に関すること。

(7) 代替地の閲覧に関すること。

30 下水道課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 工事の指導及び監督に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金(以下この項において「受益者負担金」という。)の納入告知及び納期限の延長に関すること。

(3) 受益者負担金に係る申告、申請書の交付及び処理に関すること。

(4) 受益者負担金の賦課に対する誤りの訂正及び過誤納金の還付に関すること。

(5) 受益者負担金の納期前納付報奨金の交付に関すること。

(6) 排水設備等新設等計画確認申請書の受付、確認、検査及び検査済証の交付に関すること。

(7) 除害施設設置等の届出書の受付及び処理に関すること。

(8) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項に規定する許可に関すること。

(9) 下水道の敷地又は排水施設の占用許可に関すること。

(10) 下水道使用料の算定、納入告知及び納期限の延長に関すること。

(11) 汚水排除量の認定に関すること。

(12) 下水道の一時使用許可に関すること。

(13) 下水道使用料の過誤納金の還付に関すること。

(14) 水洗便所改造融資あつせん申込書の還付、審査及び決定に関すること。

(15) 下水道台帳の整理及び保管に関すること。

(平成13規程7・全改、平成14規程3・平成14規程4・平成14規程5・平成15規程2・平成15規程4・平成15規程6・平成16規程3・平成17規程1・平成17規程3・平成17規程7・平成18規程4・平成19規程6・平成19規程9・平成19規程12・平成20規程1・平成21規程6・平成22規程2・平成22規程3・平成23規程3・平成24規程2・平成24規程5・平成25規程1・平成26規程1・平成26規程3・平成27規程3・平成28規程4・平成28規程5・平成28規程7・平成30規程3・平成30規程4・令和2規程4・令和3規程2・令和4規程2・令和5規程1・令和5規程3・一部改正)

(機関の長の専決事項)

第14条 機関の長の共通して専決することができる事項は、次の各号に掲げるもののほか、別表機関の長専決事項の欄に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の出張を命令し、及び復命を受けること。

(3) 所属職員の特別休暇の承認に関すること。

(4) 所属職員の引き続き3日以内の年次休暇の承認に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 所属職員の特殊勤務命令に関すること。

(7) 当該施設の使用許可及び許可取消しに関すること。

(8) 軽易な照会、回答、申請、報告、通知、調査等に関すること。

(9) 所属に属する1件の金額が100万円以下の工事及び業務の委託の検査に関すること。

(10) 所属に属する1件の金額が100万円以下の物品の購入及び借入れの検収に関すること。

(11) 所管物品の一時使用に関すること。

2 桶川市環境センター所長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 集積場の新設及び変更に関すること。

(昭和57規程1・全改、昭和61規程4・旧第9条繰下・一部改正、平成2規程3・平成4規程4・一部改正、平成8規程4・旧第13条繰下・一部改正、平成9規程1・平成14規程3・平成17規程3・平成24規程2・令和4規程2・一部改正)

(専決等の表示)

第15条 すべて専決又は代決した事項については、当該書類にその旨を表示しなければならない。

(昭和61規程4・全改、平成2規程3・旧第14条繰下、平成8規程4・旧第15条繰下、平成13規程7・旧第16条繰上、平成17規程3・旧第16条繰上)

1 この規程は、昭和48年1月1日から施行する。

2 桶川市役所事務専決規程(昭和45年桶川市規程第11号)は、廃止する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規程第4号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年規程第3号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第4号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第8号)

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第5号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第1号)

1 この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年規程第8号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第4号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(昭和61年規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第3号)

1 この規程は、平成2年5月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成2年規程第6号)

この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第10号)

この規程は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規程第4号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程及び桶川市収入役事務専決規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規程第6号)

この規程は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年規程第13号)

この規程は、平成6年8月10日から施行する。

(平成7年規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規程第8号)

1 この規程は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後に起案した文書について適用し、同日前に起案した文書については、なお従前の例による。

(平成8年規程第11号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規程第7号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規程第7号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお、従前の例による。

(平成11年規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお、従前の例による。

(平成12年規程第3号)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成13年規程第7号)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成14年規程第3号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成14年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規程第4号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条第6項の改正は平成18年4月1日から同条第17項第6号の改正は平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第1条桶川市事務決裁規程中第13条第6項の改正は、平成18年4月1日から施行する。

(桶川市事務決裁規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 桶川市事務決裁規程の一部を改正する規程(平成17年桶川市規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年規程第7号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第11号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規程第12号)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、平成20年4月1日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成21年規程第5号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成21年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 第6条の規定による改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成23年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第5号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第13条第12項第6号を削り、第7号を第6号に、第8号を第7号に、第9号を第8号とする部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日の以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成25年規程第1号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成26年規程第1号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年11月4日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 第5条及び第6条の規定による改正後の桶川市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後の起案に係る決裁及び専決について適用し、同日前の起案に係る決裁及び専決については、なお従前の例による。

(平成28年規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市事務決裁規程改正前の第13条第20項第4号の改正、第2条の規定及び第3条中桶川市工事等執行規程様式第9号の改正規定(「変更なし     円」を「変更なし」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条―第15条関係)

(平成15規程6・全改、平成17規程3・平成19規程6・平成19規程11・平成26規程1・平成28規程5・平成30規程3・令和2規程5・一部改正)

区分

執行区分費目等

決裁及び専決区分

市長

副市長

室長及び部長

課長

機関の長

兼票の使用できるもの

収入の調定及び通知

 

 

 

 

支出負担行為及び支出命令

1 報酬

 

 

 

2 給料

 

 

 

 

3 職員手当等

 

 

 

 

4 共済費

 

 

 

 

5 災害補償費






7 報償費

 

 

 

8 旅費

 

 

 

9 交際費

 

 

 

 

10 需用費

 

 

 

 

 

 

消耗品費

印刷製本費

修繕料

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

11 役務費

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

 

 

 

電信電話料

郵便等料金

自動車損害保険料及び火災保険料

 

 

 

12 委託料

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

 

 

 

福祉施設への措置委託

医療費等の診査及び支払事務委託

 

 

 

 

設計及び調査を除く委託



200万円を超えるもの

200万円以下

100万円以下


13 使用料及び賃借料

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

14 工事請負費

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

15 原材料費

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

16 公有財産購入費

 

 

 

 

 

 

 

 

道路改良、河川改良、土地区画整理事業及び下水道事業に伴うもの

 

 

 

 

 

土地開発公社に伴うもの

 

 

 

 

17 備品購入費

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

18 負担金、補助及び交付金

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

 

 

 

退職手当に関する総合事務組合負担金、研修参加負担金、保険給付費、医療諸費、埼玉県国民健康保険団体連合会並びに社会保険診療報酬支払基金に対する負担金及び団体構成員としての負担金、国民健康保険事業費納付金

 

 

 

 

19 扶助費

 

 

 

 

20 貸付金

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

 

 

 

年度内で貸付・回収が終わるもの

 

 

 

 

21 補償、補填及び賠償金

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

 

 

 

道路改良、河川改良、土地区画整理事業及び下水道事業に伴うもの

 

 

 

 

 

賠償金

 

 

 

 

 

22 償還金、利子及び割引料

1,000万円を超えるもの

1,000万円以下

500万円以下

200万円以下

100万円以下

 

 

 

 

市債の償還

 

 

 

 

税の還付

 

 

 

 

23 投資及び出資金

 

 

 

 

 

24 積立金

 

 

 

 

25 寄附金

 

 

 

 

 

26 公課費

 

 

 

27 繰出金

 

 

 

 

戻出

 

 

 

 

戻入

 

 

 

 

振替通知書

 

 

 

 

歳入歳出外現金の収入・支出

 

 

 

 

備考

1 ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者が決裁又は専決できることを示す。

2 金額については、1件又は関連するものの総額を指す。

3 支出負担行為を変更する場合において、増額するときは当該増額後の決裁及び専決区分により、減額するときは当該減額後の決裁及び専決区分により行うものとする。

4 支出命令には、資金前渡及び概算払の方法によるものを含む。

5 「兼票の使用できるもの」の欄の◎印は、金額の制限なく支出負担行為決議票兼支出命令書を使用できるものとする。

6 この表の定めにかかわらず、単価契約したものについては、支出負担行為決議票兼支出命令書を使用することができる。

7 振替通知書とは、歳入科目更正票及び歳出科目更正票を示す。

桶川市事務決裁規程

昭和47年11月28日 規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和47年11月28日 規程第14号
昭和48年3月30日 規程第1号
昭和49年4月1日 規程第3号
昭和49年6月15日 規程第13号
昭和50年4月1日 規程第4号
昭和50年10月18日 規程第9号
昭和51年3月30日 規程第3号
昭和52年3月29日 規程第4号
昭和52年8月31日 規程第8号
昭和53年3月29日 規程第1号
昭和53年10月13日 規程第7号
昭和54年3月29日 規程第3号
昭和54年6月30日 規程第5号
昭和55年3月21日 規程第2号
昭和56年3月31日 規程第3号
昭和57年6月28日 規程第1号
昭和58年3月31日 規程第3号
昭和59年4月6日 規程第4号
昭和59年6月30日 規程第8号
昭和60年4月10日 規程第4号
昭和61年3月12日 規程第4号
昭和61年12月18日 規程第17号
昭和63年6月27日 規程第6号
昭和63年8月16日 規程第7号
平成元年3月20日 規程第4号
平成元年6月12日 規程第6号
平成2年4月23日 規程第3号
平成2年6月1日 規程第6号
平成2年7月13日 規程第10号
平成3年1月31日 規程第1号
平成3年3月15日 規程第4号
平成3年8月27日 規程第10号
平成4年3月31日 規程第4号
平成5年3月25日 規程第3号
平成6年3月29日 規程第1号
平成6年3月29日 規程第2号
平成6年4月28日 規程第6号
平成6年8月9日 規程第13号
平成7年3月31日 規程第4号
平成8年3月31日 規程第4号
平成8年5月28日 規程第8号
平成8年9月26日 規程第11号
平成9年3月31日 規程第1号
平成9年4月30日 規程第7号
平成10年3月31日 規程第7号
平成11年3月31日 規程第4号
平成11年4月9日 規程第7号
平成12年3月31日 規程第3号
平成13年9月28日 規程第7号
平成14年3月29日 規程第3号
平成14年5月24日 規程第4号
平成14年5月30日 規程第5号
平成14年8月1日 規程第6号
平成15年3月31日 規程第2号
平成15年9月29日 規程第4号
平成15年12月4日 規程第6号
平成16年3月31日 規程第3号
平成17年3月31日 規程第1号
平成17年6月27日 規程第3号
平成17年12月28日 規程第7号
平成18年3月31日 規程第4号
平成19年3月29日 規程第6号
平成19年8月28日 規程第9号
平成19年9月27日 規程第11号
平成19年9月27日 規程第12号
平成20年3月17日 規程第1号
平成20年4月11日 規程第3号
平成21年3月31日 規程第5号
平成21年10月29日 規程第6号
平成22年3月31日 規程第2号
平成22年6月30日 規程第3号
平成23年3月30日 規程第3号
平成23年9月1日 規程第5号
平成24年2月15日 規程第2号
平成24年3月29日 規程第5号
平成25年3月28日 規程第1号
平成26年3月28日 規程第1号
平成26年10月29日 規程第3号
平成27年10月1日 規程第3号
平成28年3月30日 規程第4号
平成28年3月30日 規程第5号
平成28年3月30日 規程第7号
平成30年3月29日 規程第3号
平成30年4月26日 規程第4号
平成31年3月29日 規程第1号
令和2年3月17日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第4号
令和2年3月31日 規程第5号
令和3年3月29日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第2号
令和4年3月31日 規程第2号
令和5年1月12日 規程第1号
令和5年3月31日 規程第3号