○桶川市市民活動サポートセンター設置及び管理条例

平成26年9月29日

条例第18号

(設置)

第1条 桶川市協働推進条例(平成25年桶川市条例第12号。以下「推進条例」という。)第8条の規定に基づき市民活動を支援し、及びその促進を図るため、桶川市市民活動サポートセンター(以下「センター」という。)を埼玉県桶川市下日出谷東二丁目15番地の1に設置する。

(令和3条例12・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「市民活動」とは、市民等(推進条例第2条第2号に規定する市民等をいう。)の自主的で営利を目的としない社会に貢献する活動のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(業務)

第3条 センターは、第1条に規定する設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するため、市民活動に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 活動の場の提供に関すること。

(2) 交流に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 相談に関すること。

(5) 研修及び学習に関すること。

(6) 調査及び研究に関すること。

(7) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(休業日)

第4条 センターの休業日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日(その日が休日である場合を除く。))

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事情により、休業日に開業し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第5条 センターを利用することができる時間は、休業日を除く日曜日から土曜日までの午前10時から午後9時までとする。ただし、市長は、事情により、これを変更することができる。

(平成29条例2・一部改正)

(利用対象者等)

第6条 センターの会議室は、団体(2人以上の者で構成されるものをいう。以下同じ。)が利用することができる。

2 センターの会議室を優先して利用することができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体で、あらかじめ市長による登録を受けたものとする。

(1) 市民活動を行う団体であること。

(2) 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は公益を目的として市内で活動する者により構成されていること。

(3) 市内に活動の拠点を置く団体であること。

(利用の許可)

第7条 センターの会議室を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(利用期間)

第8条 センターの会議室を引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、市長は、事情により、これを変更することができる。

2 前項の規定によるもののほか、定期的に曜日又は日時を指定した利用は、することができない。ただし、市長が特に事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び市長の指示)

第10条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)に対する遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(登録の取消し)

第11条 市長は、第6条第2項の登録を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 第6条第2項各号に掲げる要件を備えなくなったとき。

(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)

第12条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項の条件又は第10条の遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

2 市は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第13条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復)

第14条 利用権利者は、当該許可に係る利用を終えたときは、速やかに当該利用に係る会議室を原状に復しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設若しくは設備を損傷し、又はセンターの物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(立入りの禁止等)

第16条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、センターからの退去を命ずることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第19号で平成26年11月19日から施行)

2 第6条第2項の登録及び第7条第1項の許可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市市民活動サポートセンター設置及び管理条例

平成26年9月29日 条例第18号

(令和3年9月30日施行)