○桶川市重度心身障害者手当支給条例
昭和47年12月25日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者(以下「障害者」という。)に重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(昭和49条例13・全改、昭和54条例26・昭和61条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において、「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が((A))、A又はBに該当するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級に該当するもの
(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度、重度又は中度と判定した者
(5) 前各号に掲げる者に相当すると市長が認めた者
(6) 超重症心身障害児(規則で定める超重症心身障害児をいう。以下同じ。)に該当すると市長が認めたもの
(7) 前各号に掲げる者のほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると市長が認めた者
(昭和61条例8・全改、平成10条例27・平成17条例44・平成21条例24・一部改正)
(支給制限)
第2条の2 手当は、在宅で生活する障害者のうち、次の各号のいずれかに該当するものには支給しない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条の規定に基づく障害児福祉手当、法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者。ただし、超重症心身障害児に該当すると市長が認めたものを除く。
(2) 前年(当該支給に係る申請のあつた日の属する月が1月から6月までの場合にあつては、前々年)の所得により、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課税されている者
(3) 65歳以上の者。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
イ 基準日時点において65歳以上の者であつて、基準日から引き続き手当の支給を受けていたもの
ウ 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日のいずれか遅い日時点において、前2号のいずれかに該当することにより、手当の支給を制限されていた者であつて、同日以降に当該事由に該当しなくなつたもの
(平成17条例44・追加、平成21条例24・一部改正)
(受給資格等)
第3条 手当を受けることのできる者は、市内に住所を有する障害者(以下「受給資格者」という。)とする。
2 受給資格者は、手当の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
(昭和49条例13・昭和51条例38・昭和54条例26・昭和61条例8・平成17条例44・平成21条例24・一部改正)
(1) 市内に住所を有しなくなつたとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(3) 死亡したとき。
(昭和61条例8・全改、平成21条例24・一部改正)
(昭和49条例13・全改、昭和61条例8・平成17条例44・平成21条例24・一部改正)
(支給期間)
第6条 手当の支給は、受給資格者が、第3条第2項の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から始め、受給資格を失つた日の属する月で終わる。
(昭和61条例8・一部改正)
(支給時期)
第7条 手当は、毎年3月及び9月の2期に、それぞれの前月までの分を支給する。
(昭和61条例8・全改)
(支給制限)
第8条 市長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(昭和54条例26・全改)
(不正利得の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、市長は支給した額に相当する金額を、その者から返還させることができる。
(昭和61条例16・平成21条例24・一部改正)
(受診命令)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。
(昭和49条例13・昭和54条例26・昭和61条例8・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 桶川市重度心身障害児児童手当支給条例(昭和44年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第13号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例施行により、新たに適用を受ける障害者に対する手当の支給は、第6条の規定にかかわらず、規則で定める申請書の受理が4月30日までになされ、かつ、第2条及び第3条に該当する事実が、この条例適用の日以前より認定された場合は、4月分から支給するものとする。
附則(昭和50年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例の規定は、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例の規定は、昭和53年8月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第19条の認定を受け、又は認定の請求をしているもののうち、この条例による改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例(以下「新条例」という。)による手当の支給要件に該当しているものが昭和61年4月30日までに新条例第3条第2項の申請書を提出し、受給資格の認定を受けた場合には、新条例第6条の規定にかかわらず、昭和61年4月から手当を支給する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る手当について適用し、同日前に係る手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第24号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の2各号列記以外の部分、第3条から第5条まで、第9条及び別表備考の改正は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る重度心身障害者手当について適用し、同日前に係る重度心身障害者手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭和61条例8・全改、昭和61条例16・平成17条例44・平成21条例24・令和4条例10・一部改正)
区分 | 障害の程度 | 手当の額(月額) |
施設に入所していない者 | 1 第2条第1号に規定する者 2 第2条第2号に規定する障害の程度が((A))又はAの者 3 第2条第3号に規定する者 4 第2条第4号に規定する障害の程度が最重度又は重度と判定された者 5 前各号に掲げる者に相当すると市長が認めた者 6 第2条第6号に規定する者 7 第2条第7号に規定する者 | 5,000円 |
1 第2条第2号に規定する障害の程度がBの者 2 第2条第4号に規定する障害の程度が中度と判定された者 3 前2号に掲げる者に相当すると市長が認めた者 | 2,500円 | |
施設に入所している者 | 第2条各号に規定する者 | 20歳に達する日の属する月まで 5,000円 |
20歳に達する日の属する月の翌月以降 2,500円 |
備考 「施設」とは、法第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設をいう。