○桶川市重度心身障害者医療費支給条例
昭和49年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同告示で規定する(A)、A又はBの障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(4) 65歳以上75歳未満の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているもの
(5) 75歳以上の者であつて、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けているもの
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、重度心身障害者を現に監護するものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があつたときの療養に要する費用の額から保険給付の額、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。
5 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者をいう。
(昭和53条例26・昭和58条例11・昭和59条例22・平成10条例22・平成13条例25・平成15条例11・平成18条例12・平成18条例39・平成20条例11・平成20条例28・平成21条例18・平成25条例8・平成26条例15・令和4条例9・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者及び被扶養者(被保険者、組合員、加入者及び被扶養者であつた者を含む。)である重度心身障害者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者(次に掲げる者を除く。)
ア 他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、入所、入院又は入居している者
イ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
ウ 他の市町村長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
エ 他の市町村長が知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により、共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
オ 他の市町村長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、障害者支援施設等に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
カ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあつては当該対象者が満18歳となる日の前日に当該対象者の保護者であつた者(以下「保護者であつた者」という。)が市内に住所を有していた者を除く。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか、又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあつた者を除く。対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け市内に住所を有する者を除く。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が市内にある者を除く。)
キ 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の区域内に住所を有するとみなされる者
ク 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、後期高齢者医療広域連合(埼玉県後期高齢者医療広域連合を除く。)が行う後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 桶川市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所、入院又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(4) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(5) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、本市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、本市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(7) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、本市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあつては当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者が市内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が住所を有しないか、又は保護者であつた者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあつた者に限る。対象者が18歳未満の者にあつては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け市内に住所を有する者に限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が市内にある者に限る。)
(8) 国民健康保険法第116条の2の規定により、桶川市の区域内に住所を有するとみなされる者
(9) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に市内に住所を有していたもの
(10) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、桶川市の区域内に住所を有するとみなされていたもの
(11) その他市長が特に必要があると認めた者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親に委託されている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(平成13条例25・全改、平成18条例12・平成18条例39・平成20条例11・平成20条例28・平成21条例18・平成24条例8・平成25条例8・平成26条例15・平成26条例16・平成30条例8・一部改正)
(支給の額)
第4条 市長は、対象者に係る医療費の一部負担金(第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金を除く。)の額をこの条例による医療費として支給するものとする。ただし、対象者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につき支給の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費の支給は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるものとする。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費の支給については、前項の規定を適用しない。
(平成13条例25・全改、平成18条例12・平成26条例15・令和4条例9・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定める申請書を市長に提出して、その受給資格の登録を受けなければならない。
(平成13条例25・令和4条例9・一部改正)
2 市長は、第4条第2項の規定により医療費の支給を行わない場合は、規則で定めるところにより、当該受給資格登録者に通知するものとする。
3 受給者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受け、受給者証を提示しなければならない。
(昭和58条例11・全改、平成10条例22・平成13条例25・平成18条例12・平成20条例11・令和3条例9・令和4条例9・一部改正)
(支給の方法)
第7条 医療費の支給は、受給者又はその保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付(受給者が健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市長が受給者に代わつて医療費を当該医療機関に支払うことをいう。)を実施する場合及び受給者が市長の指定する医療機関等において医療を受けた場合は、当該医療に係る医療費を受給者に代わつて当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた受給者に対して、医療費の支給があつたものとみなす。
(平成13条例25・全改、平成25条例33・令和4条例9・一部改正)
(届出の義務)
第8条 受給資格登録者又はその保護者は、その資格を喪失したとき、又は登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより、所得の状況について、市長に届け出なければならない。
(平成13条例25・追加、令和4条例9・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平成13条例25・旧第8条繰下)
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、重度心身障害者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平成18条例12・追加、平成20条例11・一部改正)
(支給金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令若しくはそれに準ずる規定により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭和59条例22・一部改正、平成13条例25・旧第9条繰下、平成18条例12・旧第10条繰下、平成20条例28・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成13条例25・旧第10条繰下、平成18条例12・旧第11条繰下)
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例(第2条第3号を除く。)の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成13年条例第25号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正並びに附則第3項及び附則第4項の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受給者証又は受給証明書の交付を受けている者は、改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、同条に規定する対象者とみなす。
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前による。
4 この条例の施行の日から平成20年3月31日までの間における新条例第4条の規定の適用については、同条中「一部負担金の額」とあるのは「一部負担金に医療保険各法の規定による食事療養に係る標準負担額の2分の1に相当する額を加えた額」とする。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に桶川市重度心身障害者医療費支給条例第3条第1項第8号の規定により現に受給者証の交付を受けている者が、施行日に後期高齢者医療制度に加入したことにより、同条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成20年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第3号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例の規定により受給者証の交付を受けている者は、改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例第3条に規定する対象者でないこととなった場合においても、現在入所している施設等を退所するまでの間、同条に規定する対象者とみなす。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市重度心身障害者医療費支給条例第3条第1項第1号イ及びエの改正、同項第2号の改正(「共同生活援助又は共同生活介護」を「共同生活援助」に改める部分に限る。)並びに同項第3号及び第5号の改正並びに第3条中議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(重度心身障害者医療費に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第15号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 平成26年12月31日の時点で重度心身障害者(第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者を除く。)であった者については、第3条第2項第4号の規定は適用しない。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第6条第1項(「登録したとき」を「登録し、第4条第1項及び第3項の規定により医療費の支給を行う場合」に改める部分に限る。)、同条第2項及び第7条第2項(「受給者」を「埼玉県内の医療機関等が現物給付(受給者が健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市長が受給者に代わつて医療費を当該医療機関に支払うことをいう。)を実施する場合及び受給者」に改める部分に限る。)の改正は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前における医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。