○桶川市放課後児童クラブ設置管理条例
昭和49年6月15日
条例第25号
(設置、名称及び位置)
第1条 桶川市立の小学校に就学している児童で、主として下校後保護者が、就労等により昼間家庭にいないことが常態であるものに対して、適切な遊び及び生活の場を与えその健全な育成を図るため、放課後児童クラブを設置する。
2 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川西放課後児童クラブ | 桶川市大字下日出谷836番地の7 |
加納放課後児童クラブ | 桶川市大字坂田883番地の35 |
桶川東放課後児童クラブ | 桶川市坂田西一丁目7番地の23 |
川田谷放課後児童クラブ | 桶川市大字川田谷4214番地の4 |
桶川放課後児童クラブ | 桶川市西一丁目4番8号 |
日出谷放課後児童クラブ | 桶川市大字上日出谷885番地の5 |
朝日放課後児童クラブ | 桶川市朝日二丁目18番26号 |
(昭和51条例13・全改、昭和52条例5・昭和54条例5・昭和54条例17・昭和54条例20・昭和54条例28・昭和56条例19・昭和58条例10・昭和61条例26・昭和63条例17・平成2条例8・平成2条例23・平成3条例23・平成10条例16・平成14条例9・平成19条例11・平成24条例20・平成27条例7・平成28条例21・平成31条例6・一部改正)
(定員)
第2条 前条第2項の放課後児童クラブの定員は、クラブ室面積を児童一人につき1.65平方メートルで除した数(小数点以下の端数は、これを切り捨てるものとする。)とする。ただし、市長は、特別の事情がある場合においては、これを変更することができる。
(昭和51条例13・全改、昭和55条例3・昭和61条例26・平成10条例16・平成17条例14・一部改正)
(1) 小学校の授業の休業日 午前7時30分から午後7時まで
(2) 小学校の授業の休業日以外の日 当該児童の放課後から午後7時まで
2 市長は、必要と認めたときは、前項各号に規定する利用時間を変更することができる。
(昭和57条例23・平成9条例8・平成10条例16・平成11条例7・平成27条例7・一部改正)
(休業日)
第4条 放課後児童クラブの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、必要と認めたときは、前項の休業日のほか放課後児童クラブの休業日を定めることができる。
(昭和57条例23・平成10条例16・平成11条例7・一部改正)
(入室の承諾)
第5条 児童の保護者は、その保護する児童を放課後児童クラブに入室させようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。
(昭和57条例23・旧第6条繰上・一部改正、平成10条例16・一部改正)
(負担金の納付)
第6条 放課後児童クラブに入室を承諾された児童(以下「入室児童」という。)の保護者は、別表に定めるところにより負担金を納付しなければならない。
(昭和57条例23・旧第7条繰上、平成10条例16・一部改正)
(負担金の免除)
第7条 入室児童の保護者が次の各号の一に該当するときは、負担金を免除するものとする。
(1) 児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の世帯員で負担金の算定に含まれるものの傷病等により、当該世帯の収入が著しく減少し、負担金の納付が困難になつたとき。
(2) 児童の属する世帯が、火災、風水害、震災その他の災害により損害を受け、負担金の納付が困難になつたとき。
(3) その他市長が負担金の納付ができない特別な理由があると認めるとき。
(昭和57条例23・旧第8条繰上、平成10条例16・平成20条例9・一部改正)
(おやつ代)
第8条 入室児童の保護者は、おやつ代として規則で定める金額を納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する児童については、免除する。
(平成20条例9・追加)
(入室承諾の取消し等)
第9条 市長は、入室児童が次の各号の一に該当すると認めたときは、入室の承諾を取り消し、又は利用の停止をすることができる。
(1) 心身に著しい障害が生じたとき。
(2) 病気その他の理由により集団活動に適しないとき。
(昭和57条例23・旧第9条繰上・一部改正、平成10条例16・一部改正、平成20条例9・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和57条例23・旧第10条繰上・一部改正、平成20条例9・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和46年6月15日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第28号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第23号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市学童保育室設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第1条第2項の規定は、昭和61年6月15日から適用する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第23号)
この条例は、平成3年2月12日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成3年12月11日から施行する。
附則(平成5年条例第12号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年12月25日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成29年3月13日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平成20条例9・全改、平成27条例7・一部改正)
放課後児童クラブ負担金月額表
区分 | 金額(円) | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する児童に係る負担金 | 0 | ||
児童の保護者である世帯員の現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の所得割課税額の合計が、右の区分に該当する場合の児童に係る負担金 | 非課税の世帯 | 0 | |
課税世帯 | 1円以上24,000円未満の世帯 | 2,500 | |
24,000円以上68,400円未満の世帯 | 3,400 | ||
68,400円以上112,800円未満の世帯 | 4,400 | ||
112,800円以上184,500円未満の世帯 | 5,700 | ||
184,500円以上251,300円未満の世帯 | 8,100 | ||
251,300円以上の世帯 | 10,900 |
備考
(1) 世帯とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯のほか、他の世帯で放課後児童クラブに入室する児童と生計を一にする者がいる場合は、この者を含めたものをいう。
(2) この表における市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、次の規定は適用しない。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7から第314条の9まで
イ 地方税法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項
(3) 同一世帯から2人以上の児童が入室している場合においては、当該入室している児童のうち最年少の児童1人を除いたものに係る負担金の額は、半額とする。
(4) 月の中途に児童が入室し、又は退室した場合においては、その月の負担金の額は、日割り計算により算定し、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。