○桶川市印鑑条例
平成3年3月29日
条例第2号
桶川市印鑑条例(昭和51年桶川市条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることにより、住民の利便の増進と取引の安全を図るとともに、市政の合理化に資することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(平成12条例3・平成24条例2・令和元条例7・令和2条例10・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適用と認める書類を登録申請者に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を張り付けたもの
(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面及び市長が適当と認める書類
4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録をすることができない。
(平成16条例15・平成24条例2・一部改正)
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、当該申請に係る印鑑を登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 登録できる印鑑は、一人1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの
(平成24条例2・令和元条例7・令和2条例10・一部改正)
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、第5条の規定により印鑑を登録する場合には、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、印影と印影以外の事項とを一体的に管理する場合に限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(平成24条例2・令和元条例7・令和2条例10・一部改正)
(印鑑登録証の交付等)
第8条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者に対して直接に交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損した場合に限り、当該印鑑登録証を引き替えとして、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(登録事項の変更等)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録原票に登録されている事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(登録事項の職権修正)
第12条 市長は、前条第1項の届出によるほか、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を職権で修正することができる。
(登録廃止の申請)
第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(1) 住民票が消除されたとき。
(2) 後見開始の審判を受けたとき。
(3) 印鑑登録証亡失の届出又は印鑑登録の廃止の申請をしたとき。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第6条第2項第1号に該当することとなったとき。
(5) その他印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたとき。
(平成12条例3・平成24条例2・令和元条例7・一部改正)
(印鑑登録証明の申請)
第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証の提示を要しないものとする。
(1) 印鑑登録者が電子情報処理組織(桶川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年桶川市条例第31号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を市長に申請する場合
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を自動的に交付する機能をもつもの(以下「多機能端末機」という。)に利用者自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を市長に申請する場合
(平成17条例41・平成29条例10・令和5条例10・一部改正)
(印鑑登録証明の交付等)
第16条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めるときは、印鑑登録の証明を行うものとする。
2 前項の証明は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により、一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により、読み取って磁気ディスクに記録したものからプリンターで打ち出したもの及び民間事業者等が設置する多機能端末機によって打ち出したものを含む。)に、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付することによって行うものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(平成16条例15・平成24条例2・平成29条例10・令和元条例7・一部改正)
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務を正確に実施するため、必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の規定により調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、その職員をして、関係人に質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 前項の規定により質問し、又は提示を求める職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(桶川市行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、桶川市行政手続条例(平成11年桶川市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平成11条例1・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成11条例1・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の桶川市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録の証明については、この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者について、この条例第5条の規定による印鑑の登録がなされたときは、この限りでない。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間にこの条例の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、この条例第6条第2項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の日から平成5年3月31日までの間に、この条例第3条の規定による登録申請をしない者については、旧条例の規定により登録した印鑑登録原票の登録を抹消する。
附則(平成11年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。