○桶川市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則
平成22年9月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成27年桶川市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき桶川市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置するに当たり、その組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28規則15・令和2規則18・一部改正)
(位置)
第2条 センターの位置は、桶川市泉一丁目3番28号とする。
(平成27規則1・平成30規則26・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(平成28規則15・一部改正)
(相談日及び相談時間)
第4条 センターの相談日及び相談時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 相談日 月曜日から金曜日まで(桶川市の休日を定める条例(平成2年桶川市条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日を除く。)
(2) 相談時間 午前10時から午後3時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
(平成28規則15・令和2規則18・一部改正)
(職員等)
第5条 センターに所長及び必要な職員並びに消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、条例第4条に規定する要件を満たす者のうちから市長が任用する。
3 相談員の定数は、3人以内とする。
4 欠員のため新たに任用された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成28規則15・令和2規則18・一部改正)
(報酬等)
第6条 相談員の給与及び旅費については、桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年桶川市条例第5号)の定めるところによる。
(令和2規則18・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和2規則18・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(桶川市消費生活相談員設置規則の廃止)
2 桶川市消費生活相談員設置規則(平成15年桶川市規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に桶川市消費生活相談員設置規則第3条第1項の規定により委嘱された相談員は、その任期の満了までの間においては、第5条第3項の規定により委嘱された相談員とみなす。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月7日から適用する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。