○桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年1月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に支給する給与及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例で規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表を準用し、別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)に掲げる区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める会計年度任用職員等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める基準に従い、任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条及び第6条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第9条の2の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第10条の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第14条の規定を準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第15条の規定を準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第12条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときには、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第17条の4から第17条の6までの規定を準用する。この場合において、給与条例第17条の4第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の125」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。第21条第2項において同じ。)の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令和4条例23・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項第10条の規定により準用する給与条例第14条及び第11条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、その年度における桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間条例第3条第1項の週休日と重なる日を除く。)の日数に同条例第3条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第15条 フルタイムの会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容、責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、給与条例第9条の2第2項で定める地域手当の率を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間(第18条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 勤務時間条例第9条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135から100分の160までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第20条 第17条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第21条 給与条例第17条の4第1項から第4項までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令和4条例23・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その翌月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの勤務月数に応じて報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第16条第4項で定める基準月額を162.75で除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額及び日額により報酬を定められているパートタイムの会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(給与からの控除)

第25条 フルタイム会計年度任用職員の給与からの控除については、職員の給与の一部の控除に関する条例(昭和41年桶川市条例第23号)第2条の規定を準用する。

(給料等の特例)

第26条 第3条から第5条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬)の額については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定める。

2 前項で定める会計年度任用職員に対する給料(パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬)の額は、月額420,000円を超えない範囲内において別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第10条の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例による。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)会計年度任用職員給料表

職務の級

適用する号給の範囲

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

別表第2(第4条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的業務を行う職種

2級

相当な知識又は経験を必要とする業務を行う職種

桶川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年1月9日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年1月9日 条例第5号
令和4年11月29日 条例第23号