○桶川市職員の給与に関する条例
昭和30年3月10日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭和43条例3・平成28条例6・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 職員に対する宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。
(昭和31条例32・昭和32条例16・昭和33条例11・昭和45条例44・昭和47条例1・昭和61条例21・平成4条例6・平成14条例27・平成18条例6・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第3条 職員の職務は、8級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(昭和31条例32・昭和32条例16・昭和43条例3・昭和45条例44・昭和47条例28・昭和57条例5・昭和61条例3・平成4条例6・平成16条例7・平成28条例6・平成28条例17・令和2条例1・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
5 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
12 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭和36条例1・全改、昭和43条例3・昭和45条例44・昭和47条例1・昭和61条例3・昭和61条例21・平成12条例11・平成13条例18・平成19条例8・令和4条例26・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全部を支給する。
2 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(昭和48条例30・昭和61条例21・一部改正)
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料期間の現日数から勤務時間、休日等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭和41条例1・昭和49条例30・平成2条例7・平成4条例6・平成7条例25・平成13条例18・一部改正)
第7条 市長は、第3条に規定する給料表の額が、同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付した場合においては、その給料月額を本条の規定によつて調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭和32条例16・昭和43条例3・昭和61条例3・昭和61条例21・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(7) 前各号に掲げる者のほか、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある3親等内の親族及び満60歳以上の3親等内の親族
(昭和42条例1・昭和43条例3・昭和45条例1・昭和46条例34・昭和47条例1・昭和47条例34・昭和48条例30・昭和49条例30・昭和50条例22・昭和51条例32・昭和52条例36・昭和53条例36・昭和54条例30・昭和55条例15・昭和56条例24・昭和57条例5・昭和59条例1・昭和60条例3・昭和61条例3・昭和61条例33・昭和63条例21・平成2条例21・平成3条例29・平成4条例6・平成4条例28・平成5条例36・平成6条例28・平成7条例33・平成8条例22・平成9条例17・平成10条例32・平成12条例47・平成14条例27・平成15条例26・平成17条例38・平成19条例8・平成19条例30・平成28条例17・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭和41条例1・昭和43条例3・昭和45条例1・昭和49条例30・昭和61条例21・平成5条例36・平成28条例17・一部改正)
(地域手当)
第9条の2 職員には、人事院規則の定めるところに準じて地域手当を支給する。
2 前項の規定による支給される地域手当の額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(昭和49条例30・全改、昭和61条例33・昭和62条例19・平成元条例29・平成16条例7・平成18条例6・平成19条例8・平成20条例3・平成27条例11・平成28条例1・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(昭和49条例30・追加、昭和50条例22・昭和51条例32・昭和52条例36・昭和54条例30・昭和56条例24・昭和59条例1・昭和60条例3・昭和61条例3・昭和62条例19・昭和63条例21・平成2条例21・平成4条例28・平成5条例36・平成8条例22・平成9条例17・平成17条例38・平成20条例3・令和2条例3・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の区分の欄に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、同表の支給額の欄に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年桶川市条例第4号)第9条に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
区分 | 支給額 |
自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
3 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあつては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変化に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭和33条例11・昭和36条例30・昭和39条例1・昭和40条例1・昭和41条例1・昭和42条例1・昭和43条例3・昭和44条例1・昭和45条例1・昭和45条例44・昭和47条例34・昭和48条例30・昭和49条例30・昭和50条例22・昭和51条例31・昭和52条例36・昭和53条例36・昭和55条例15・昭和58条例4・昭和59条例1・昭和60条例3・昭和61条例3・昭和62条例19・平成元条例29・平成3条例29・平成4条例28・平成13条例18・平成16条例7・平成19条例8・平成26条例24・令和4条例26・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(昭和43条例3・昭和61条例21・平成2条例7・平成7条例25・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間、休日等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間、休日等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間、休日等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(市規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間、休日等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合においては、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。
(昭和31条例32・昭和43条例3・平成5条例36・平成7条例25・平成13条例18・平成22条例4・令和4条例26・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間、休日等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間、休日等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間、休日等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間、休日等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他市規則で定める日をいう。
(昭和31条例32・昭和40条例1・昭和43条例3・昭和48条例11・平成2条例7・平成5条例36・平成7条例25・平成22条例4・一部改正)
(管理職手当)
第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「指定管理職員」という。)に支給する。
2 指定管理職員の範囲、支給基準、支給方法については、別に市規則で定める。
3 第1項に規定する管理職手当の額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(昭和47条例1・追加、昭和47条例28・昭和61条例21・平成4条例6・平成19条例8・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(昭和31条例32・昭和43条例3・昭和61条例21・一部改正)
(昭和43条例3・追加、昭和54条例30・平成5条例36・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間、休日等条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから、その年度における勤務時間、休日等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち勤務時間、休日等条例第3条第1項本文に規定する週休日と重なる日を除く。)の日数に同条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
(昭和32条例16・昭和43条例3・平成2条例7・平成6条例3・平成18条例6・平成25条例5・一部改正)
第17条 削除
(平成14条例27)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の2 指定管理職員が臨時又は緊急の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回(市規則で定める時間以上勤務した場合とする。)につき、12,000円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平成4条例6・追加、平成7条例25・一部改正)
(平成4条例6・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(昭和31条例11・昭和31条例35・昭和32条例16・昭和32条例25・昭和33条例14・昭和34条例20・昭和35条例4・昭和36条例1・昭和36条例30・昭和38条例8・昭和39条例1・昭和40条例1・昭和41条例1・昭和43条例3・昭和44条例1・昭和45条例1・昭和45条例44・昭和47条例1・昭和49条例30・昭和51条例32・昭和53条例36・平成元条例29・平成2条例21・平成3条例29・一部改正、平成4条例6・旧第17条の2繰下、平成5条例36・平成6条例28・平成9条例17・平成10条例8・平成11条例25・平成12条例47・平成13条例18・平成13条例29・平成14条例27・平成15条例26・平成18条例6・平成21条例20・平成22条例17・平成30条例26・令和2条例3・令和2条例32・令和3条例16・令和4条例26・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平成10条例8・追加、令和2条例3・一部改正)
第17条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平成10条例8・追加、平成28条例5・一部改正)
(勤勉手当)
第17条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に市長が定める割合を乗じて得た額とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭和32条例16・昭和38条例8・昭和39条例1・昭和40条例1・昭和41条例1・昭和43条例3・昭和44条例1・昭和45条例44・昭和47条例1・昭和51条例32・平成元条例29・平成2条例21・一部改正、平成4条例6・旧第17条の3繰下、平成10条例8・旧第17条の5繰下・一部改正、平成12条例47・平成13条例18・平成14条例27・平成17条例38・平成18条例6・平成19条例30・平成21条例20・平成22条例17・平成26条例24・平成28条例1・平成28条例17・平成29条例20・平成30条例26・令和2条例3・令和4条例23・令和4条例26・一部改正)
(会計年度任用職員の給与等)
第17条の8 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に条例で定める。
(昭和45条例44・追加、平成4条例6・旧第17条の4繰下、平成10条例8・旧第17条の6繰下、平成13条例18・令和2条例1・一部改正)
(平成13条例18・追加、令和4条例26・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭和32条例16・昭和39条例1・昭和41条例1・昭和44条例1・昭和45条例44・昭和47条例1・昭和55条例15・昭和61条例21・平成2条例21・平成4条例6・平成10条例8・平成18条例6・令和2条例3・一部改正)
(口座振替の方法による給与の支給)
第19条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる
(昭和49条例30・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(昭和49条例30・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和30年3月10日から施行する。
(平成5条例36・旧第1項・一部改正、平成13条例29・旧附則・一部改正、平成14条例27・旧第1項・一部改正、平成16条例7・旧附則・一部改正)
(1) 職務の級が1級又は2級に格付けられている職員 100分の0.5
(2) 職務の級が3級、4級又は5級に格付けられている職員 100分の1
(3) 職務の級が6級、7級又は8級に格付けられている職員 100分の1.5
(平成16条例7・追加)
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当
(平成16条例7・追加)
(平成21条例13・追加)
(給料の半減)
5 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(平成24条例3・追加)
(平成24条例3・追加)
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令和4条例26・追加)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 桶川市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令和4条例26・追加)
9 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令和4条例26・追加)
(令和4条例26・追加)
(令和4条例26・追加)
(令和4条例26・追加)
(令和4条例26・追加)
(令和4条例26・追加)
附則(昭和31年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号給がないときはその額とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
5 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
6 附則第2項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
7 附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
8 削除
9 削除
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降昭和32年8月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第17条の2第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第17条の3第2項、第18条第2項、同条第3項及び同条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(昭和34条例20・一部改正)
附則(昭和32年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の職員の給与に関する条例第17条の2の規定に基き、昭和33年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後5日以内に支給する。
附則(昭和34年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第4項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第4項のただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の読替表
給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 |
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 |
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 |
16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 |
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 |
18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
附則(昭和35年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う号俸の切替措置)
2 昭和35年4月1日において改正される給料表のうち、3等級及び4等級の職にある者の号俸は、同年3月31日にその者が受けていた改正前の給料表の号俸に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料表の号俸によるものとする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
切替表
3等級 | 4等級 | ||
旧給料表号俸 | 新給料表号俸 | 旧給料表号俸 | 新給料表号俸 |
特月額(9,020) | 1 | 特月額(5,670) | 1 |
特月額(9,850) | 2 | 特月額(5,780) | 2 |
1 | 3 | 特月額(6,100) | 3 |
2 | 4 | 特月額(6,320) | 4 |
3 | 5 | 特月額(6,630) | 5 |
4 | 6 | 1 | 6 |
5 | 7 | 2 | 7 |
6 | 8 | 3 | 8 |
7 | 9 | 4 | 9 |
8 | 10 | 5 | 10 |
9 | 11 | 6 | 11 |
10 | 12 | 7 | 12 |
11 | 13 | 8 | 13 |
12 | 14 | 9 | 14 |
13 | 15 | 10 | 15 |
14 | 16 | 11 | 16 |
15 | 17 | 12 | 17 |
|
| 13 | 18 |
|
| 14 | 19 |
|
| 15 | 20 |
附則(昭和36年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額については市長が定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(号給職員の切替えの特例)
10 附則第2項から第4項までの規定による切替日における職員の給与の額が、他の職員の給与に比して著しく均衡を失する場合、その職員の号給は、附則第2項から第5項までの規定にかかわらず市長において決定することができる。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 3 | 18,700 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 6 | 19,800 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 20,900 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 3 | 23,200 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 9 | 25,400 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 27,500 | 15 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 28,400 | 16 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
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| 15 | 9 | 29,100 | 17 | 3 | 18,300 | |
18 | 16 |
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| 15 |
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| 15 |
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| 18 | 6 | 19,200 | |
19 |
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| 16 |
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| 19 | 9 | 19,800 | |
20 |
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| 19 |
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21 |
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| 20 |
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22 |
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| 21 |
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附則別表第2
職務の等級 区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表 | 1―18 | 5―18 | 10―19 | 20―22 |
備考 本表中「1―18」等とあるのは「1号俸から18号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
3 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第7項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第2項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 改正後の条例第17条の2及び第17条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、条例第17条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、条例第17条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
7 改正後の条例第17条の3の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第7条の2の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
7 削除
(昭和45条例44)
8 削除
(昭和45条例44)
9 削除
(昭和45条例44)
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 削除
(昭和45条例44)
附則(昭和44年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条桶川市職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第2項、第17条の3並びに第18条第6項の改正規定及び第2条並びに第4条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表別紙1の規定並びに第3条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
3 昭和44年3月31日においてその者の属する職務の等級が3等級又は4等級である職員の昭和44年4月1日における号給は、昭和44年3月31日においてその者の受ける号給に前者の属する職務の等級の3等級にある職員にあつては1、4等級である職員にあつては4を減じて得た号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の2及び第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、第1条の規定による改正後の条例中第7条の2の規定、第3条及び第4条に規定する各条例の、これらの規定による改正後の規定は昭和45年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の2及び第17条の3の規定の適用については、同条例第17条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「桶川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改正に伴う等級等の切替措置)
12 第3条の規定により、昭和45年4月1日において改正される給料表(以下「新給料表」という。)の各職員に対する等級の適用について、昭和45年3月31日にその者の属する等級が4等級にあつては5等級の、3等級にあつては4等級の、2等級にあつては3等級の各等級の号給に対応して適用する。
13 前項の規定にかかわらず、昭和45年3月31日に2等級の職にある職員のうち課長補佐(これに相当する職務を含む。)の職務にある者並びに1等級の職務にある職員についての新給料表の適用については附則別表の切替表に掲げる等級の号給を適用する。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
切替表
旧等級号給 | 切替後の等級号給 | 旧等級号給 | 切替後の等級号給 | ||
1等級 | 1等級 | 切替後の昇給短縮期間 | 2等級 | 2等級 | 切替後の昇給短縮期間 |
|
| 月 |
|
| 月 |
6 | 2 |
| 5 | 2 |
|
7 | 3 |
| 6 | 3 |
|
8 | 4 |
| 7 | 4 |
|
9 | 5 |
| 8 | 5 |
|
10 | 6 |
| 9 | 6 |
|
11 | 7 |
| 10 | 7 |
|
12 | 8 |
| 11 | 8 |
|
13 | 9 |
| 12 | 8 | 9 |
14 | 9 | 9 | 13 | 9 |
|
15 | 10 |
| 14 | 10 |
|
16 | 10 | 6 | 15 | 11 |
|
17 | 11 |
| 16 | 11 | 9 |
18 | 11 | 6 | 17 | 12 |
|
19 | 12 |
| 18 | 12 | 6 |
20 | 12 | 6 | 19 | 13 |
|
|
|
| 20 | 13 | 6 |
附則(昭和45年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中桶川市職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和46年条例第34号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなくてはならない。
(給料表の改正に伴う号給の切替措置)
7 第2条の規定により昭和47年4月1日において改正される給料表の各職員に対する適用については、附則別表の切替表により対応する号給を適用する。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
旧号俸 | 切替後の号俸 | 切替後の昇給短縮期間 | 旧号俸 | 切替後の号俸 | 切替後の昇給短縮期間 | 旧号俸 | 切替後の号俸 | 切替後の昇給短縮期間 | 旧号俸 | 切替後の号俸 | 切替後の昇給短縮期間 | 旧号俸 | 切替後の号俸 | 切替後の昇給短縮期間 |
6 | 2 | 月 | 6 | 2 | 月 | 4 | 1 | 月 | 4 | 1 | 月 | 1 | 1 | 月 |
7 | 3 |
| 7 | 3 |
| 5 | 2 |
| 5 | 2 |
| 2 | 2 |
|
8 | 4 |
| 8 | 4 |
| 6 | 3 |
| 6 | 3 |
| 3 | 3 |
|
9 | 5 |
| 9 | 5 |
| 7 | 4 |
| 7 | 4 |
| 4 | 4 |
|
10 | 6 |
| 10 | 6 |
| 8 | 5 |
| 8 | 5 |
| 5 | 5 |
|
11 | 7 |
| 11 | 7 |
| 9 | 6 |
| 9 | 6 |
| 6 | 6 |
|
12 | 8 |
| 12 | 8 |
| 10 | 7 |
| 10 | 7 |
| 7 | 7 |
|
13 | 9 |
| 13 | 9 |
| 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 |
|
14 | 10 |
| 14 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 |
|
15 | 10 | 9 | 15 | 10 | 3 | 13 | 9 | 3 | 13 | 9 |
| 10 | 10 |
|
16 | 11 | 6 | 16 | 10 | 9 | 14 | 10 |
| 14 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 |
17 | 12 | 3 | 17 | 11 | 3 | 15 | 10 | 9 | 15 | 10 | 3 | 12 | 11 | 3 |
18 | 12 | 9 | 18 | 11 | 9 | 16 | 11 | 3 | 16 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 |
19 | 13 | 6 | 19 | 12 | 3 | 17 | 11 | 9 | 17 | 11 | 3 | 14 | 12 | 3 |
20 | 14 | 3 | 20 | 12 | 9 | 18 | 12 | 3 | 18 | 11 | 9 | 15 | 12 | 9 |
21 | 14 | 9 | 21 | 13 |
| 19 | 12 | 6 | 19 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 |
|
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| 20 | 13 |
| 20 | 12 | 9 | 17 | 13 | 9 |
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| 21 | 13 | 6 | 21 | 13 | 3 | 18 | 14 | 3 |
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| 19 | 14 | 9 |
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| 20 | 15 | 3 |
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| 21 | 15 | 9 |
附則(昭和47年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(給料表の改正に伴う等級の切替措置)
2 切替日における各職員に対する給料表の適用につき、等級については切替日の前日においてその者の属する職務の等級の数へ1を加えて得た数の等級とし、号給については切替日の前日においてその者が受けていた号数の号給とする。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなくてはならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年9月1日から、改正後の条例第8条の2及び第9条の2第2項の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 102,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 104,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 107,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 108,400 | |
6等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 84,100 |
23 | 23 | 6 | 9 | 85,100 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 87,300 |
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の桶川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2を削る改正規定及びこの条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2の規定は昭和50年1月1日から、改正後の条例第19条の規定及びこれに伴う改正部分は市規則で定める日から施行する。
2 改正後の条例の規定(第9条の規定及びこれに伴う改正部分を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条及び条例第17条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過的措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和50年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けたいた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第17条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の3の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改正に伴う号給等の切替措置)
9 第2条の規定により昭和52年1月1日において改正される給料表の各職員に対する措置については、附則別表の切替表により各旧号給の欄に対応する号給及び期間を適用する。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
切替表
4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
旧号給 | 切替後の号給 | 切替後の昇給短縮期間 | 旧号給 | 切替後の号給 | 切替後の昇給短縮期間 | 旧号給 | 切替後の号給 | 切替後の昇給短縮期間 |
|
| 月 |
|
| 月 |
|
| 月 |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
|
2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
|
3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
|
4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
|
5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
|
6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
|
7 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
|
8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
|
9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
|
10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
|
11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
|
12 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
|
13 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
|
14 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
|
15 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
|
16 | 16 |
| 16 | 15 | 6 | 17 | 17 |
|
17 | 17 |
| 17 | 16 |
| 18 | 18 |
|
18 | 17 | 6 | 18 | 16 | 6 | 19 | 19 |
|
19 | 18 |
| 19 | 17 |
| 20 | 20 |
|
20 | 18 | 6 | 20 | 18 |
| 21 | 21 |
|
21 | 18 | 9 | 21 | 18 | 6 | 22 | 22 |
|
22 | 19 |
| 22 | 18 | 9 | 23 | 23 |
|
23 | 19 | 6 | 23 | 19 |
| 24 | 24 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 25 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則(昭和52年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和52年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例第17条の3第3項の規定に基づいて、昭和52年6月15日に支払われた勤勉手当は、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の3第3項の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第3項の規定は、同年12月1日から適用する。
(附則第3項に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3項の規定は、昭和52年12月31日までは、なお効力を有する。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和53年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条第2項第2号、第17条の2第2項、附則第3項を削る規定及び別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定めなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正前の条例第17条の2の規定に基づいて昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例附則第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、その者に係る昭和53年12月の期末手当の額は、改正前の条例附則第3項の規定により支給された額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第9条の3第2項第1号及び別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が異動日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和55年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項、第10条第2項第2号及び別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従つて定めなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和56年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和60年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和61年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
| 4 | 1 |
|
| 1 |
|
|
5 |
| 5 | 2 |
| 1 | 2 | 1 |
|
6 |
| 6 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
|
7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 |
|
8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
9 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 |
10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 |
11 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 |
12 | 6 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 |
13 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 |
14 | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 6 |
15 | 9 | 15 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 7 |
16 | 10 | 16 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 7 |
17 | 11 | 17 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 8 |
18 | 12 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 8 |
19 | 13 | 19 | 16 | 13 | 15 | 16 | 15 | 9 |
20 | 14 | 20 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 10 |
21 |
| 21 | 18 | 15 | 17 | 18 |
|
|
22 |
| 22 | 19 | 16 | 18 | 19 |
|
|
23 |
| 23 | 20 | 17 | 19 | 20 |
|
|
24 |
| 24 | 21 | 18 | 20 | 21 |
|
|
25 |
| 25 | 22 | 19 | 21 |
|
|
|
26 |
| 26 | 23 | 20 |
|
|
|
|
27 |
| 27 | 24 | 21 |
|
|
|
|
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は昭和61年12月29日から、第9条の2第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は昭和63年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和63年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成元年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の桶川市職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成3年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の2第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成5年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第17条の4第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成6年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に勤務した1時間当たりの給与額について適用し、同日前に勤務した1時間当たりの給与額については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成8年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成11年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第17条の4第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日前日までの間において、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成12年3月に第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月の支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成11年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の25を乗じて得た額に、平成11年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、市規則で定める者にあっては、市規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第17条の7の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の7の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第17条の4又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第17条の7又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成13年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、附則第3項第2号を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の4の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第17条の4第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第17条の4又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(桶川市職員の再任用に関する条例の一部改正)
6 桶川市職員の再任用に関する条例(平成13年桶川市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の4第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(桶川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 桶川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年桶川市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
11 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成16年条例第7号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の地域手当を支給する。
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の10 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の9 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 100分の8 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の7 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の6 |
(平成18条例6・一部改正)
附則(平成17年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは、「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において桶川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(桶川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年桶川市条例第17号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、改正後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円以上となる場合に限る。)を給料として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額との差額(以下この号及び次号において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 平成25年4月1日以降 差額から1万円に平成24年4月1日から給料の支給日までの期間に1年を加えた期間の年数(その年数に1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額を減じた額
(平成21条例20・平成22条例17・平成24条例5・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
10 第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の条例第14条の2第3項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中、「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「その者の給料月額と桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(桶川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 桶川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年桶川市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 13 |
| 5 |
|
|
|
|
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3月以上6月未満 | 14 |
| 6 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 15 |
| 7 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 16 |
| 8 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 17 |
| 9 |
|
|
|
|
| |
2 | 3月未満 | 17 | 1 | 9 | 1 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 18 | 2 | 10 | 2 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | 11 | 3 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | 12 | 4 |
|
|
|
| |
12月以上 | 21 | 5 | 13 | 5 |
|
|
|
| |
3 | 3月未満 | 21 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | 15 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 25 | 9 | 17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 3月未満 | 25 | 9 | 17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | 18 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | 19 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | 20 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 29 | 13 | 21 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
5 | 3月未満 | 29 | 13 | 21 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | 22 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | 23 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | 24 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 33 | 17 | 25 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
6 | 3月未満 | 33 | 17 | 25 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | 26 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | 27 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | 28 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 37 | 21 | 29 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
7 | 3月未満 | 37 | 21 | 29 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | 30 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | 31 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | 32 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 41 | 25 | 33 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
8 | 3月未満 | 41 | 25 | 33 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | 34 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | 35 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | 36 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 45 | 29 | 37 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
9 | 3月未満 | 45 | 29 | 37 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | 38 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | 39 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | 40 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 49 | 33 | 41 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
10 | 3月未満 | 49 | 33 | 41 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | 42 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | 43 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | 44 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 53 | 37 | 45 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
11 | 3月未満 | 53 | 37 | 45 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | 46 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | 47 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | 48 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 57 | 41 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
12 | 3月未満 | 57 | 41 | 49 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 42 | 50 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 43 | 51 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 44 | 52 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 61 | 45 | 53 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
13 | 3月未満 | 61 | 45 | 53 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 46 | 54 | 46 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 47 | 55 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 48 | 56 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 65 | 49 | 57 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
14 | 3月未満 | 65 | 49 | 57 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 50 | 58 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 51 | 59 | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 52 | 60 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 69 | 53 | 61 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
15 | 3月未満 |
| 53 | 61 | 53 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 54 | 62 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 55 | 63 | 55 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 56 | 64 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 |
| 57 | 65 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
16 | 3月未満 |
| 57 | 65 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 58 | 66 | 58 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 59 | 67 | 59 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 60 | 68 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 |
| 61 | 69 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
17 | 3月未満 |
| 61 | 69 | 61 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 62 | 70 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 63 | 71 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 64 | 72 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 |
| 65 | 73 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
18 | 3月未満 |
| 65 | 73 | 65 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 74 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 75 | 67 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 76 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 |
| 69 | 77 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
19 | 3月未満 |
| 69 | 77 | 69 | 65 | 65 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 70 | 78 | 70 | 66 | 66 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 71 | 79 | 71 | 67 | 67 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 72 | 80 | 72 | 68 | 68 | 68 |
| |
12月以上 |
| 73 | 81 | 73 | 69 | 69 | 69 |
| |
20 | 3月未満 |
| 73 | 81 | 73 | 69 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 82 | 74 | 70 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 83 | 75 | 71 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 84 | 76 | 72 | 72 |
|
| |
12月以上 |
| 77 | 85 | 77 | 73 | 73 |
|
| |
21 | 3月未満 |
| 77 | 85 | 77 | 73 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 86 | 78 | 74 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 87 | 79 | 75 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 88 | 80 | 76 | 76 |
|
| |
12月以上 |
| 81 | 89 | 81 | 77 | 77 |
|
| |
22 | 3月未満 |
| 81 | 89 | 81 | 77 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 90 | 82 | 78 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 91 | 83 | 79 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 92 | 84 | 80 | 80 |
|
| |
12月以上 |
| 85 | 93 | 85 | 81 | 81 |
|
| |
23 | 3月未満 |
| 85 | 93 | 85 | 81 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 94 | 86 | 82 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 95 | 87 | 83 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 96 | 88 | 84 | 84 |
|
| |
12月以上 |
| 89 | 97 | 89 | 85 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 97 | 89 | 85 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 98 | 90 | 86 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 99 | 91 | 87 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 100 | 92 | 88 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 101 | 93 | 89 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 101 | 93 | 89 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 102 | 94 | 90 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 103 | 95 | 91 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 104 | 96 | 92 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 105 | 97 | 93 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 105 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 106 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 107 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 108 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 109 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 109 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 110 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 111 | 103 |
|
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 112 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 113 | 105 |
|
|
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| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 113 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 106 | 114 | 106 |
|
|
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6月以上9月未満 |
| 107 | 115 | 107 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 108 | 116 | 108 |
|
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| |
12月以上 |
| 109 | 117 | 109 |
|
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| |
29 | 3月未満 |
| 109 |
|
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3月以上6月未満 |
| 110 |
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6月以上9月未満 |
| 111 |
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9月以上12月未満 |
| 112 |
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12月以上 |
| 113 |
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30 | 3月未満 |
| 113 |
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3月以上6月未満 |
| 114 |
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6月以上9月未満 |
| 115 |
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9月以上12月未満 |
| 116 |
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| |
12月以上 |
| 117 |
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附則(平成19年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の7第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において、「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第4条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第6項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち市規則で定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。
(市規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成22年条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 桶川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年桶川市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年桶川市条例第26号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は給料表の適用を受ける職員で次の表に掲げる職務の級及び号給に該当するもの(桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
(市規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成24年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(第1条中桶川市職員の給与に関する条例第17条の7第2項の改正及び第3条の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の桶川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「切替後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(以下この項において「切替前給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、切替後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を給料として支給する。
(1) 次号以外の者 切替前給料月額と切替後給料月額との差額(次号において単に「差額」という。)
(2) 切替日の前日において桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年桶川市条例第8号)附則第6項の規定による給料(以下この号において「平成19年改正条例附則給料」という。)が支給されており、かつ、その額が1万円を超えている者 差額に切替日の前日における平成19年改正条例附則給料から1万円を減じた額を加えた額
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する桶川市職員の給与に関する条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と桶川市職員の給与に関する条例及び桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年桶川市条例第11号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(桶川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7の改正を除く。)及び第2条の規定による改正後の給与条例の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第17条の7の改正に限る。)による改正後の給与条例の規定 平成27年12月1日
(異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、附則第4項及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第2条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(桶川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年桶川市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項第1号及び第2号の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第2条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項第1号及び第2号の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第7号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第7号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条3項中「次のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
6 第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)の規定 平成29年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例の規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
3 第2条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、第2条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付条例」という。)の規定 平成30年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後給与条例の規定 平成30年12月1日
(号給の調整)
3 特定業務等従事任期付職員の改正後の号給の決定に当たっては、第2条の規定が適用される職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)、第2条の規定による改正前給与条例又は第4条の規定による改正前の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後給与条例、第2条の規定による改正後給与条例又は第4条の規定による改正後任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付条例」という。)の規定 平成31年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後給与条例第17条の7第2項第1号(「100分の92.5」を「、6月に支給する場合は100分の92.5、12月に支給する場合は100分の97.5」を改める部分に限る。)の規定 令和元年12月1日
(給与の内払)
3 改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)、第2条の規定による改正前給与条例又は第4条の規定による改正前の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後給与条例、第2条の規定による改正後給与条例又は第4条の規定による改正後任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
(借家・借間に係る住居手当に関する経過措置)
4 令和2年4月1日(以下この項において「一部施行日」という。)前から引き続き第3条の規定による改正前給与条例第9条の3第1項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和4年3月31日までの間、第3条の規定による改正後給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)を支給する。
(1) 第3条の規定による改正後給与条例第9条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 第3条の規定による改正後給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額が旧手当額を下回ることとなる職員
(持家に係る住居手当に関する経過措置)
5 一部施行日前から引き続き第3条の規定による改正前給与条例第9条の3第2項に規定する職員に該当する職員については、同項の規定は、同日から令和7年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「5,000円」とあるのは、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「5,000円」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間にあっては「4,000円」と、同年4月1日から令和7年3月31日までの間にあっては「3,000円」とし、「4,500円」とあるのは、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては「4,500円」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間にあっては「3,500円」と、同年4月1日から令和7年3月31日までの間にあっては「2,500円」とする。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「改正後給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例又は改正後任期付条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(桶川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第4条の規定による改正後の桶川市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される桶川市職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「に、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される桶川市職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条の4第3項の規定を適用する。
第18条 新給与条例第17条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び桶川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年桶川市条例第26号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第19条 桶川市職員の給与に関する条例第4条第3項及び第5項から第7項まで、第8条、第9条並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第9項から第11項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
第20条 第13条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市規則で定める。
(その他の経過措置の市長への委任)
第26条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令和4条例26・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | 408,100 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | 410,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | 413,000 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | 415,400 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | 417,300 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | 419,600 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | 421,700 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | 423,900 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | 425,900 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | 428,000 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | 430,100 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | 432,200 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | 433,900 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | 435,700 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | 437,700 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | 439,700 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | 441,600 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | 443,400 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | 445,200 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | 446,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | 448,700 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | 450,200 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | 451,600 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | 453,100 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | 454,500 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | 455,800 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | 457,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | 458,300 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | 459,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | 460,000 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | 460,800 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | 461,500 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | 462,200 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | 463,000 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | 463,700 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | 464,300 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | 464,800 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | 465,400 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | 466,000 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | 466,600 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | 467,100 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | 467,600 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | 468,000 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | 468,300 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | 468,600 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,900 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 411,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 412,300 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 412,800 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | 413,500 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | 414,200 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | 414,900 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | 415,400 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,600 | 393,700 | 416,100 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 382,200 | 394,400 | 416,800 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,800 | 395,100 | 417,500 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 383,500 | 395,600 | 418,000 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 384,100 | 396,300 | 418,700 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 384,700 | 397,000 | 419,400 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 385,300 | 397,700 | 420,100 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 386,000 | 398,200 | 420,600 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 386,600 | 398,900 | |||||
103 | 297,800 | 345,900 | 387,200 | 399,600 | |||||
104 | 298,100 | 346,300 | 387,800 | 400,300 | |||||
105 | 298,300 | 346,800 | 388,500 | 400,800 | |||||
106 | 298,600 | 347,200 | 389,100 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | 389,700 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | 390,300 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | 391,000 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | 391,600 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | 392,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | 392,800 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | 393,500 | ||||||
114 | 301,000 | 350,400 | 394,100 | ||||||
115 | 301,300 | 350,800 | 394,700 | ||||||
116 | 301,700 | 351,200 | 395,300 | ||||||
117 | 301,900 | 351,700 | 396,000 | ||||||
118 | 302,100 | 352,100 | |||||||
119 | 302,400 | 352,500 | |||||||
120 | 302,700 | 352,900 | |||||||
121 | 303,100 | 353,400 | |||||||
122 | 303,300 | 353,800 | |||||||
123 | 303,600 | 354,200 | |||||||
124 | 303,900 | 354,600 | |||||||
125 | 304,200 | 355,100 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
187,700 | 215,200 | 247,600 | 262,800 | 286,100 | 303,900 | 309,100 | 352,200 |
別表第2(第3条関係)
(平成28条例6・追加、平成30条例1・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
5級 | 副課長又は主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 副部長の職務 |
8級 | 部長の職務 |