●桶川市消費生活相談員設置規則

平成15年3月31日

規則第10号

(設置)

第1条 消費者の利益の保護及び消費生活の向上を図るため、桶川市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活指導に関すること。

(2) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

(3) その他消費者行政の推進に関すること。

(委嘱)

第3条 相談員は、消費生活指導又は消費生活相談に関する資格を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 相談員は、非常勤の特別職とする。

3 相談員は、再任されることができる。

(定数及び任期)

第4条 相談員は、3人以内とする。

2 相談員の任期は、1年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成22規則26・一部改正)

(勤務)

第5条 相談員の勤務日は、週2日とし、その勤務日は、市民生活部自治文化課長(次条第1項において「課長」という。)が定める。

(平成15規則25・一部改正)

(服務)

第6条 相談員は、課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 相談員は、その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。

(報酬等)

第7条 相談員の報酬及び旅費については、桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(解職)

第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても相談員の職を解くことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22規則26・旧附則・一部改正)

2 桶川市消費生活相談員設置規則の一部を改正する規則(平成22年桶川市規則第26号)の施行の日から平成23年3月31日までに委嘱する相談員の任期の満了の日は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日とする。

(平成22規則26・追加)

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

――――――――――

○桶川市消費生活センター設置及び運営に関する規則(抄)

平成22年9月27日

規則第27号

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(桶川市消費生活相談員設置規則の廃止)

2 桶川市消費生活相談員設置規則(平成15年桶川市規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に桶川市消費生活相談員設置規則第3条第1項の規定により委嘱された相談員は、その任期の満了までの間においては、第5条第3項の規定により委嘱された相談員とみなす。

桶川市消費生活相談員設置規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第10号
平成15年9月29日 規則第25号
平成22年9月14日 規則第26号
平成22年9月27日 規則第27号