○桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和41年6月29日
条例第16号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の始期)
第2条 新たに特別職の職員となつた者には、その日から報酬を支給する。ただし、報酬が日額の者には勤務日数に応じて支給する。
(昭和53条例22・一部改正)
(報酬の終期)
第3条 特別職の職員が任期満了、辞職、除名、死亡又はその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
(昭和52条例22・昭和53条例22・一部改正)
(報酬の支給)
第4条 報酬の支給については、次の各号による。
(1) 日額のものは、その月分を毎月末日に支給する。
(2) 月額のものは、一般職の例により支給する。
(3) 年額のものは、これを3月、6月、9月及び12月の四期において各その月分までを支給する。
(昭和52条例22・一部改正)
(日額報酬の支給の特例)
第4条の2 市長、副市長及び教育委員会教育長並びに議会の議員が、別表において定める特別職の職員で、報酬の種類が日額のもの(固定資産評価審査委員会委員及び福祉事務所嘱託医を除く。)を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(平成17条例6・追加、平成17条例37・平成19条例2・一部改正)
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が会議に出席したとき又は公務に従事したときは、費用弁償を、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例による。
(昭和52条例22・昭和61条例2・一部改正)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和41年7月1日から施行する。
2 桶川町特別職の職員で非常勤の者等の報酬に関する条例(昭和31年条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、文化財保護審議会委員及び文化財専門調査委員の項の規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 引揚寮管理人の項については、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 備考第1項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月21日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月3日から適用する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第33号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、費用弁償の改正規定は、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第22号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(別表の改正規定中土地区画整理審議会委員及び土地区画整理評価員の項を加える部分を除く。)は、昭和57年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表旅費の額の欄の改正規定及び同表庁舎建設協議会委員の項を削る改正規定 公布の日
(2) 別表振興計画審議会委員の項の次に公文書公開・個人情報保護審議会委員の項及び公文書公開・個人情報保護審査会委員の項を加える改正規定 平成8年10月1日
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表に市税等徴収嘱託員の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表に男女不平等苦情処理委員の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表に国民保護協議会委員の項を加える改正は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)抄
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第9号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第1条、第5条関係)
(平成16条例4・全改、平成17条例6・平成17条例37・平成18条例4・平成19条例2・平成19条例24・平成20条例30・平成21条例4・平成22条例14・平成22条例15・平成22条例19・平成23条例19・平成24条例10・平成25条例12・平成25条例30・平成26条例1・平成26条例2・平成26条例5・平成27条例10・平成27条例16・平成27条例32・平成28条例3・平成28条例5・平成28条例8・平成29条例5・平成30条例9・平成31条例4・平成31条例9・平成31条例10・平成31条例11・令和元条例2・令和2条例1・令和3条例14・令和4条例27・一部改正)
区分 | 報酬の種類及び額 (円) | 費用弁償 (円) | 旅費の額 | ||
監査委員 | 代表委員 | 月額 | 54,400 | 700 | 市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第7条の規定を準用する。 |
委員 | 月額 | 36,100 | |||
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 30,000 | 700 | |
委員 | 月額 | 23,200 | |||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 37,700 | 700 | |
会長代理委員 | 月額 | 32,200 | |||
委員 | 月額 | 29,400 | |||
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 29,400 | |||
教育委員会 | 教育長職務代理者 | 月額 | 53,300 | 700 | |
委員 | 月額 | 41,100 | |||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
土地区画整理審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
土地区画整理評価員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
小・中学校通学区域審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
学校運営協議会委員 | 年額 | 6,700 | 700 | ||
社会教育委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
図書館協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
集会所運営委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
文化財保護審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
振興計画審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 19,600 | 2,500 | ||
建築紛争調停委員会委員 | 日額 | 19,600 | 2,500 | ||
職員健康審査会委員 | 日額 | 19,600以内 | 2,500 | ||
非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
非常勤の職員の公務災害補償等審査会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
消防賞じゆつ金審査委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
防災会議委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
消防委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
選挙長 開票管理者 | 日額 | 10,800 | 700 | ||
開票立会人 選挙立会人 | 日額 | 8,900 | 700 | ||
投票管理者 | 投票所 | 日額 | 12,800 | 700 | |
期日前投票所 | 日額 | 11,300 | |||
投票立会人 | 投票所 | 日額 | 10,900 | 700 | |
期日前投票所 | 日額 | 9,600 | |||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
商工振興委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
男女共同参画審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
男女不平等苦情処理委員 | 日額 | 19,600 | 2,500 | ||
こども育成審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
介護認定審査会委員 | 日額 | 12,700 | 2,500 | ||
障害者介護給付費等審査会委員 | 日額 | 12,700 | 2,500 | ||
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
同和対策審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
表彰審査会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
自転車対策協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
専門委員 | 月額 | 68,600 | 0 | ||
学校医(内科) | 年額 | 297,800 | 2,500 | ||
学校医(眼科 耳鼻科) | 年額 | 202,300 | 2,500 | ||
学校医(歯科) | 年額 | 246,900 | 2,500 | ||
学校薬剤師 | 年額 | 93,600 | 2,500 | ||
保育所嘱託医 | 年額 | 101,900 | 2,500 | ||
保育所嘱託歯科医 | 年額 | 104,000 | 2,500 | ||
福祉事務所嘱託医 | 日額 | 13,400 | 2,500 | ||
桶川市児童発達支援センターいずみの学園嘱託医 | 年額 | 101,900 | 2,500 | ||
桶川市児童発達支援センター分室発達相談医 | 日額 | 45,000 | 2,500 | ||
産業医 | 月額 | 70,000以内 | 2,500 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 12,600 | 2,500 | ||
協働審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
桶川市道の駅整備事業者選定委員会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
指定管理者審査会委員 | 日額 | 19,600 | 2,500 | ||
地域公共交通会議委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
いじめ防止連絡協議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 | ||
いじめ対策委員会委員 | 日額 | 19,600 | 2,500 | ||
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 | 19,600 | 2,500 | ||
公共下水道事業審議会委員 | 日額 | 6,000 | 700 |
備考
1 無投票の選挙の場合において選挙長及び選挙立会人に支給する報酬は、半額とする。
2 選挙長及び開票管理者並びに開票立会人及び選挙立会人の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。
3 投票立会人の従事時間が投票時間の2分の1以内の場合において投票立会人に支給する報酬は、半額とする。
4 日額報酬は基準額であり、その会議又は公務に要した時間が5時間以上にわたるときは、その額に2,500円を増額するものとする。ただし、選挙長及び開票管理者、開票立会人及び選挙立会人、投票管理者並びに投票立会人を除く。
5 学校医(内科、眼科、耳鼻科、歯科)の年額報酬は基準額であり、児童生徒数600人を超える場合は、100人を単位としてその額に1万円を増額するものとする。
6 特別職の職員が市外に住所を有する場合は、費用弁償の額が700円とあるのを1,300円と読み替えるものとする。