○桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年6月29日

条例第16号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の始期)

第2条 新たに特別職の職員となつた者には、その日から報酬を支給する。ただし、報酬が日額の者には勤務日数に応じて支給する。

(昭和53条例22・一部改正)

(報酬の終期)

第3条 特別職の職員が任期満了、辞職、除名、死亡又はその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

2 前条及び前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基準として、日割によつて計算する。

(昭和52条例22・昭和53条例22・一部改正)

(報酬の支給)

第4条 報酬の支給については、次の各号による。

(1) 日額のものは、その月分を毎月末日に支給する。

(2) 月額のものは、一般職の例により支給する。

(3) 年額のものは、これを3月、6月、9月及び12月の四期において各その月分までを支給する。

(昭和52条例22・一部改正)

(日額報酬の支給の特例)

第4条の2 市長、副市長及び教育委員会教育長並びに議会の議員が、別表において定める特別職の職員で、報酬の種類が日額のもの(固定資産評価審査委員会委員及び福祉事務所嘱託医を除く。)を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(平成17条例6・追加、平成17条例37・平成19条例2・一部改正)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議に出席したとき又は公務に従事したときは、費用弁償を、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償及び旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例による。

(昭和52条例22・昭和61条例2・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和41年7月1日から施行する。

2 桶川町特別職の職員で非常勤の者等の報酬に関する条例(昭和31年条例第22号)は、廃止する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、文化財保護審議会委員及び文化財専門調査委員の項の規定は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 引揚寮管理人の項については、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 備考第1項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月21日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月3日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、費用弁償の改正規定は、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(別表の改正規定中土地区画整理審議会委員及び土地区画整理評価員の項を加える部分を除く。)は、昭和57年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づく報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表旅費の額の欄の改正規定及び同表庁舎建設協議会委員の項を削る改正規定 公布の日

(2) 別表振興計画審議会委員の項の次に公文書公開・個人情報保護審議会委員の項及び公文書公開・個人情報保護審査会委員の項を加える改正規定 平成8年10月1日

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表に市税等徴収嘱託員の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表に男女不平等苦情処理委員の項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表に国民保護協議会委員の項を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

(平成16条例4・全改、平成17条例6・平成17条例37・平成18条例4・平成19条例2・平成19条例24・平成20条例30・平成21条例4・平成22条例14・平成22条例15・平成22条例19・平成23条例19・平成24条例10・平成25条例12・平成25条例30・平成26条例1・平成26条例2・平成26条例5・平成27条例10・平成27条例16・平成27条例32・平成28条例3・平成28条例5・平成28条例8・平成29条例5・平成30条例9・平成31条例4・平成31条例9・平成31条例10・平成31条例11・令和元条例2・令和2条例1・令和3条例14・令和4条例27・一部改正)

区分

報酬の種類及び額

(円)

費用弁償

(円)

旅費の額

監査委員

代表委員

月額

54,400

700

市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第7条の規定を準用する。

委員

月額

36,100

選挙管理委員会

委員長

月額

30,000

700

委員

月額

23,200

農業委員会

会長

月額

37,700

700

会長代理委員

月額

32,200

委員

月額

29,400

農地利用最適化推進委員

月額

29,400

教育委員会

教育長職務代理者

月額

53,300

700

委員

月額

41,100

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000

700

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

6,000

700

都市計画審議会委員

日額

6,000

700

土地区画整理審議会委員

日額

6,000

700

土地区画整理評価員

日額

6,000

700

小・中学校通学区域審議会委員

日額

6,000

700

学校運営協議会委員

年額

6,700

700

社会教育委員

日額

6,000

700

スポーツ推進委員

日額

6,000

700

公民館運営審議会委員

日額

6,000

700

図書館協議会委員

日額

6,000

700

集会所運営委員会委員

日額

6,000

700

スポーツ推進審議会委員

日額

6,000

700

文化財保護審議会委員

日額

6,000

700

振興計画審議会委員

日額

6,000

700

行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

19,600

2,500

建築紛争調停委員会委員

日額

19,600

2,500

職員健康審査会委員

日額

19,600以内

2,500

非常勤の職員の公務災害補償等認定委員会委員

日額

6,000

700

非常勤の職員の公務災害補償等審査会委員

日額

6,000

700

消防賞じゆつ金審査委員会委員

日額

6,000

700

防災会議委員

日額

6,000

700

国民保護協議会委員

日額

6,000

700

消防委員会委員

日額

6,000

700

選挙長 開票管理者

日額

10,800

700

開票立会人 選挙立会人

日額

8,900

700

投票管理者

投票所

日額

12,800

700

期日前投票所

日額

11,300

投票立会人

投票所

日額

10,900

700

期日前投票所

日額

9,600

特別職報酬等審議会委員

日額

6,000

700

商工振興委員会委員

日額

6,000

700

民生委員推薦会委員

日額

6,000

700

青少年問題協議会委員

日額

6,000

700

男女共同参画審議会委員

日額

6,000

700

男女不平等苦情処理委員

日額

19,600

2,500

こども育成審議会委員

日額

6,000

700

介護認定審査会委員

日額

12,700

2,500

障害者介護給付費等審査会委員

日額

12,700

2,500

地域包括支援センター運営協議会委員

日額

6,000

700

同和対策審議会委員

日額

6,000

700

表彰審査会委員

日額

6,000

700

自転車対策協議会委員

日額

6,000

700

専門委員

月額

68,600

0

学校医(内科)

年額

297,800

2,500

学校医(眼科 耳鼻科)

年額

202,300

2,500

学校医(歯科)

年額

246,900

2,500

学校薬剤師

年額

93,600

2,500

保育所嘱託医

年額

101,900

2,500

保育所嘱託歯科医

年額

104,000

2,500

福祉事務所嘱託医

日額

13,400

2,500

桶川市児童発達支援センターいずみの学園嘱託医

年額

101,900

2,500

桶川市児童発達支援センター分室発達相談医

日額

45,000

2,500

産業医

月額

70,000以内

2,500

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

12,600

2,500

協働審議会委員

日額

6,000

700

桶川市道の駅整備事業者選定委員会委員

日額

6,000

700

指定管理者審査会委員

日額

19,600

2,500

地域公共交通会議委員

日額

6,000

700

いじめ防止連絡協議会委員

日額

6,000

700

いじめ対策委員会委員

日額

19,600

2,500

いじめ問題再調査委員会委員

日額

19,600

2,500

公共下水道事業審議会委員

日額

6,000

700

備考

1 無投票の選挙の場合において選挙長及び選挙立会人に支給する報酬は、半額とする。

2 選挙長及び開票管理者並びに開票立会人及び選挙立会人の事務が引き続き2日にわたるときは、これを1日とみなす。

3 投票立会人の従事時間が投票時間の2分の1以内の場合において投票立会人に支給する報酬は、半額とする。

4 日額報酬は基準額であり、その会議又は公務に要した時間が5時間以上にわたるときは、その額に2,500円を増額するものとする。ただし、選挙長及び開票管理者、開票立会人及び選挙立会人、投票管理者並びに投票立会人を除く。

5 学校医(内科、眼科、耳鼻科、歯科)の年額報酬は基準額であり、児童生徒数600人を超える場合は、100人を単位としてその額に1万円を増額するものとする。

6 特別職の職員が市外に住所を有する場合は、費用弁償の額が700円とあるのを1,300円と読み替えるものとする。

桶川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年6月29日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年6月29日 条例第16号
昭和42年3月18日 条例第2号
昭和42年12月25日 条例第24号
昭和43年3月27日 条例第7号
昭和43年6月25日 条例第19号
昭和43年12月20日 条例第25号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和44年7月16日 条例第24号
昭和44年9月1日 条例第27号
昭和44年12月15日 条例第32号
昭和45年3月20日 条例第6号
昭和45年12月21日 条例第47号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和46年5月8日 条例第17号
昭和47年2月5日 条例第6号
昭和47年6月22日 条例第22号
昭和47年12月25日 条例第33号
昭和48年3月30日 条例第4号
昭和48年6月28日 条例第21号
昭和48年12月20日 条例第35号
昭和49年3月13日 条例第5号
昭和50年10月13日 条例第12号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和51年7月1日 条例第19号
昭和52年9月30日 条例第22号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和53年12月21日 条例第33号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和54年7月4日 条例第13号
昭和54年12月27日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第14号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和57年10月7日 条例第25号
昭和58年3月28日 条例第2号
昭和59年6月27日 条例第11号
昭和60年3月26日 条例第2号
昭和60年12月27日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年3月27日 条例第1号
昭和63年3月30日 条例第3号
昭和63年9月30日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第28号
平成2年3月28日 条例第6号
平成3年3月29日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年9月29日 条例第24号
平成6年3月29日 条例第2号
平成7年3月28日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第6号
平成11年3月25日 条例第6号
平成11年6月25日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第44号
平成13年3月26日 条例第1号
平成13年9月26日 条例第13号
平成14年3月28日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第20号
平成15年12月26日 条例第28号
平成16年3月26日 条例第4号
平成17年3月29日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第37号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第2号
平成19年9月27日 条例第24号
平成20年12月25日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第4号
平成22年9月28日 条例第14号
平成22年9月28日 条例第15号
平成22年12月16日 条例第19号
平成23年12月28日 条例第19号
平成24年3月27日 条例第10号
平成25年3月27日 条例第12号
平成25年6月26日 条例第30号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第10号
平成27年10月1日 条例第16号
平成27年12月28日 条例第32号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第8号
平成29年3月29日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第11号
令和元年7月1日 条例第2号
令和2年1月9日 条例第1号
令和3年9月30日 条例第14号
令和4年12月20日 条例第27号