○桶川市職員服務規則
昭和47年7月17日
規則第10号
(趣旨)
第1条 本市の職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、桶川市職員定数条例(昭和46年桶川市条例第1号)に規定する職員をいう。
(平成2規則19・一部改正)
(服務の原則)
第3条 職員は、その職務を遂行するに当たつて、常に市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的運営を図り、誠実公正にこれを執行しなければならない。
(環境の整備)
第4条 職員は、常に職場の環境の整備に留意し、かつ、常時執務する場所等の清潔を保たなければならない。
(職員となつた者の手続)
第5条 新たに職員となつた者は、別に定めるところに従い宣誓を行い、当該宣誓を行つた書面を任命権者に提出しなければならない。
(平成2規則19・平成13規則40・平成21規則7・一部改正)
(職員証)
第6条 職員は、常に、桶川市職員証(様式第3号)を所持しなければならない。
2 桶川市職員証は、新たに職員となつたときに交付するものとする。
3 職員は、桶川市職員証の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく、所属長を経て桶川市職員証再交付願(様式第4号)により再交付の申請をしなければならない。
4 職員は、桶川市職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は改ざんしてはならない。
5 職員は、職員でなくなる場合は、桶川市職員証を返納しなければならない。
6 桶川市職員証の有効期間は、発行の日から5年とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この期間を延長し、又は短縮することができる。
7 前各項に規定するもののほか、桶川市職員証の取扱いについて必要な事項は、総務部長が定める。
(平成2規則19・全改、平成10規則24・平成13規則40・一部改正)
(職員記章)
第7条 職員は、常に、職員記章(様式第5号)を着用しなければならない。ただし、庁内においては、名札の着用をもつてこれに代えることができる。
2 職員記章は、新たに職員となつたときに貸与するものとする。
3 職員は、職員記章を紛失し、又は損傷したときは、遅滞なく、所属長を経て職員記章再貸与願(様式第6号)により再貸与の申請をしなければならない。
4 職員は、職員記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 職員は、職員でなくなる場合は、職員記章を返納しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、職員記章の取扱いについて必要な事項は、総務部長が定める。
(平成2規則19・追加、平成10規則24・平成13規則40・平成15規則18・一部改正)
(名札の着用)
第8条 職員は、庁内においては常に名札を見やすい位置に着けなければならない。
(平成2規則19・旧第7条繰下、平成15規則18・一部改正)
(身分の異動)
第9条 職員は、住所、氏名、学歴、資格その他身分に異動があつたときは、速やかにこれを証明する書類を添付し、所属長を経て市長に届け出なければならない。
(平成2規則19・旧第8条繰下、平成21規則7・一部改正)
(職務専念義務の免除)
第10条 職員は、桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年桶川市条例第35号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承諾を得ようとするときは、職務専念義務免除願(様式第7号)をその前日までに所属長を経て任命権者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(平成2規則19・旧第9条繰下・一部改正)
(勤務状況の整理)
第11条 所属長は、所属職員の勤務時間を管理し、その状況を勤務整理簿により整理するものとする。
2 前項に規定するもののほか、勤務整理簿の様式、整理の方法その他必要な事項は、総務部長が定める。
(平成6規則32・全改、平成10規則24・平成13規則40・一部改正)
(休暇の手続)
第12条 職員が年次有給休暇の届出をしようとするときは、年次有給休暇簿(様式第8号)に記入の上、前日までに所属長に提出しなければならない。
(2) 子の看護休暇 特別休暇(子の看護休暇)願(様式第9号の2)
(3) 夏季休暇 特別休暇(夏季休暇)願(様式第9号の3)
3 職員が病気休暇の承認を申請するときは、病気休暇(様式第9号の4)に所要事項を記入の上、前日までに所属長に提出しなければならない。
4 特別の理由により、前3項に規定する期日までに届出をすることができなかつた場合は、電話、伝言等により連絡をとるとともに、遅滞なく所定の手続をしなければならない。
(昭和49規則10・一部改正、平成2規則19・旧第12条繰下・一部改正、平成5規則11・旧第13条繰上、平成6規則14・平成7規則39・平成13規則40・平成24規則8・一部改正)
(欠勤とみなす場合)
第13条 前条の手続を怠つたときは、欠勤とみなす。
(平成2規則19・旧第13条繰下・一部改正、平成5規則11・旧第14条繰上、平成13規則40・平成20規則10・一部改正)
(離席の制限)
第14条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 執務時間中職務を離れ、又は庁外に出るときは、公用、私用にかかわらず上司の承認を受けなければならない。
(平成2規則19・旧第14条繰下、平成5規則11・旧第15条繰上)
(休憩中の執務)
第15条 所属長は、必要があると認めるときは、職員を休憩中でも執務させることができる。
2 前項の規定により、休憩時間中に執務した職員には、それに見合う休憩時間を、他の時間に与えなければならない。
(平成2規則19・旧第15条繰下、平成5規則11・旧第16条繰上)
(平成2規則19・旧第16条繰下・一部改正、平成5規則11・旧第17条繰上、平成13規則40・平成15規則18・一部改正)
(復命)
第17条 前条の規定により命令を受けた職員は、職務を完了したときは、直ちにその要領を口頭で報告するとともに、軽易なものを除き、速やかに桶川市文書取扱規程(昭和63年桶川市訓令第1号)第15条に規定する起案用紙を用いて書面を作成し、これを命令権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行したときは、この限りでない。
(平成元規則14・一部改正、平成2規則19・旧第17条繰下、平成5規則11・旧第18条繰上)
(時間外勤務)
第18条 職員に時間外勤務を命ずるときは、所属長は時間外勤務命令(復命)書(様式第11号)に記載し、決裁の後本人に命ずるものとする。
2 所属長は、当月分の時間外勤務復命書を整理し、翌月2日までに職員課長に送付するものとする。
(昭和48規則20・昭和54規則12・昭和57規則24・昭和59規則19・昭和61規則8・平成元規則14・一部改正、平成2規則19・旧第18条繰下・一部改正、平成5規則11・旧第19条繰上、平成10規則24・平成13規則40・平成28規則7・一部改正)
第19条 勤務時間外又は休日に勤務のため、若しくは私事のため登庁するときは、その旨当直員等に通告しなければならない。退庁のときもまた同様とする。
(昭和59規則19・一部改正、平成2規則19・旧第19条繰下、平成5規則11・旧第20条繰上)
(文書等の取扱い)
第20条 職員は、一般文書、帳簿、図面、起案文書等を上司の許可を受けずに他人に閲覧させ、若しくはその写しを与え、又は貸与してはならない。
(平成2規則19・旧第20条繰下・一部改正、平成5規則11・旧第21条繰上)
(退庁時の処置)
第21条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書及び物品等を所定の場所に納め、散逸しないように留意し、重要なものは常に非常持出しの準備をしておかなければならない。
2 職員は、扉、窓等の戸締り及び火気に注意し、消灯して退庁しなければならない。
(平成2規則19・旧第21条繰下・一部改正、平成5規則11・旧第22条繰上)
(事務の引継ぎ)
第22条 職員は、退職、休職、配置換等により異動があつた場合は、担任事務、保管する書類及び物品等の目録を作成し、処理未済の事件があるときは、その件名及び取扱方法等を詳記して辞令を受けた日から5日以内に後任者又は所属長の指定する職員に引き継がなければならない。
(平成2規則19・旧第22条繰下、平成5規則11・旧第23条繰上)
(非常の際の服務)
第23条 職員は、退庁後であつても庁舎及び市の施設又はその付近に火災等の非常災害が発生し、若しくは発生しつつあることを知つたときは、直ちに登庁し、適切な措置を講じなければならない。
(平成2規則19・旧第23条繰下、平成5規則11・旧第24条繰上)
(退職の手続)
第24条 職員は、退職しようとするときは、少なくとも20日前までに退職願を所属長を経て市長に提出し、その承認があるまでは、従前どおり勤務に服さなければならない。
(平成2規則19・旧第25条繰下、平成5規則11・旧第26条繰上、平成13規則40・旧第25条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに職員となつた者については、第5条の規定は適用しない。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第24号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第14号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年規則第19号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)抄
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の桶川市職員服務規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第32号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第40号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正前の桶川市職員服務規則及び桶川市職員の特殊勤務手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に承認を得ている特別休暇又は病気休暇は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)抄
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
様式第1号及び様式第2号 削除
(平成21規則7)
(平成2規則19・全改)
(平成2規則19・追加、平成5規則25・平成7規則9・平成10規則24・平成13規則40・一部改正)
(平成2規則19・追加)
(平成2規則19・追加、平成5規則25・平成7規則9・平成10規則24・平成13規則40・一部改正)
(昭和48規則20・昭和62規則17・平成元規則14・一部改正、平成2規則19・旧様式第4号繰下・一部改正、平成5規則25・平成13規則40・平成19規則16・平成30規則14・一部改正)
(令和4規則20・全改)
(平成元規則14・一部改正、平成2規則19・旧様式第6号繰下・一部改正、平成5規則11・平成5規則25・平成19規則16・平成24規則8・一部改正)
(令和4規則20・全改)
(令和4規則20・全改)
(令和4規則20・全改)
(平成15規則18・全改、令和4規則20・一部改正)
(平成15規則18・追加、令和4規則20・一部改正)
(平成22規則9・全改、令和4規則20・一部改正)