○桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年10月10日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(昭和61条例16・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(昭和61条例16・平成7条例25・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

桶川市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年10月10日 条例第35号

(平成7年9月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和34年10月10日 条例第35号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成7年9月28日 条例第25号