○桶川市職員定数条例
昭和46年1月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、桶川市に勤務する常勤の一般職職員の定数を定めることを目的とする。
(昭和46条例18・全改)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 414人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(4) 監査委員の事務部局の職員 5人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(6) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員 78人
3 第1項に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(第292条において準用する場合を含む。)の規定により、他の地方公共団体に派遣している職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、任命権者の許可を受けて、職員団体の業務にもつぱら従事する職員
(4) 財団法人桶川市施設管理公社その他行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人で規則で定めるものの事務にもつぱら従事する職員
4 前項に規定する職員が所属の事務部局に復帰する場合において、その定数に欠員がなかつたときは、復帰後6月を限り引き続き当該職員を定数の範囲に含めないことができる。
(昭和46条例18・昭和47条例12・昭和48条例6・昭和48条例22・昭和48条例39・昭和49条例3・昭和49条例33・昭和51条例2・昭和51条例28・昭和52条例32・昭和53条例1・昭和53条例31・昭和54条例23・昭和57条例28・昭和60条例1・昭和61条例32・昭和63条例2・昭和63条例20・平成元条例27・平成5条例4・平成6条例25・平成7条例31・平成12条例44・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(昭和61条例32・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 桶川市職員定数条例(昭和40年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第28号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第32号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第23号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第32号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第20号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。