○桶川市こども医療費支給に関する条例
昭和48年6月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭和61条例16・平成4条例11・平成17条例15・一部改正)
(1) こども 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 対象のこども 市内に住所を有するこどもで、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であるもの(被保険者又は被扶養者であつた者を含む。)をいう。ただし、次に掲げるこどもを除く。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているこども
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているこども
ウ 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、対象のこどもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体に負担される状態となつた者
エ 桶川市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年桶川市条例第12号)の規定による医療費の支給を現に受けているこども
オ 桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年桶川市条例第22号)の規定による医療費の支給を現に受けているこども
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象のこどもを現に監護しているもの(満18歳に達した対象のこどもを引き続き監護している者を含む。)をいう。
(4) 受給資格者 市長によるこども医療費支給事業の受給資格の認定を受けた保護者であつて、主たる生計維持者をいう。
(5) 医療保険各法 国民健康保険法及び規則で定める社会保険各法をいう。
(6) 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者をいう。
(7) 医療費 医療保険各法その他の規定による医療給付の対象となる費用(交通事故等により第三者から賠償として支払われる医療費を除く。)をいう。
(8) 一部負担金 対象のこどもに係る医療費のうち、保険給付の額、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。
(9) 現物給付 受給資格者が健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市長が受給資格者に代わつて医療費を当該医療機関に支払うことをいう。
(平成13条例23・全改、平成15条例11・平成17条例15・平成17条例28・平成18条例11・平成18条例36・平成21条例7・平成21条例17・平成23条例3・平成24条例8・平成29条例14・令和4条例8・一部改正)
(支給の範囲)
第3条 支給の対象となる経費は、当該受給資格者の一部負担金の額(以下「こども医療費」という。)とする。
2 医療費の支給の額を計算する場合において、受給資格者の責めによる過分の自己負担があるときは、当該過分の自己負担の額は、支給の額から除くものとする。
(平成13条例23・全改、平成15条例11・平成17条例15・平成18条例11・平成20条例10・一部改正)
(支給の方法)
第4条 前条の支給は、対象のこどもの保護者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象のこどもが埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等及び市長の指定する医療機関等において医療を受けた場合は、当該医療に係るこども医療費を受給資格者に代わつて当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた対象のこどもの受給資格者に対して、こども医療費の支給があつたものとみなす。
(昭和59条例20・昭和61条例16・平成4条例11・平成10条例22・一部改正、平成13条例23・旧第5条繰上、平成17条例15・平成25条例33・令和4条例8・一部改正)
(受給資格の登録等)
第5条 こども医療費の支給を受けようとする保護者は、規則で定める受給資格登録申請書を提出して、こども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の申請があつた場合、市長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、対象のこどもの保護者であり、かつその主たる生計維持者を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、対象のこどもと生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が対象のこどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、対象のこどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
4 市長は、前2項の規定により、この条例に定める受給資格者として認定したときは、当該受給資格者に受給資格証を交付しなければならない。
5 受給資格者は、医療機関等において医療を受けようとする場合は、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受け、受給資格証を提示しなければならない。
(平成4条例11・平成10条例22・一部改正、平成13条例23・旧第6条繰上・一部改正、平成17条例15・平成29条例14・令和3条例9・一部改正)
(届出の義務)
第6条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があつたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(昭和61条例16・一部改正、平成13条例23・旧第7条繰上・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 受給資格者は、こども医療費の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平成13条例23・追加、平成17条例15・一部改正)
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平成21条例7・追加)
(支給金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平成13条例23・一部改正、平成21条例7・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21条例7・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第27号)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
2 改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例(第2条第3号を除く。)の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年条例第8号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第23号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市こども医療費支給に関する条例第2条第8号の改正及び第2条中桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第2条第6項の改正は、公布の日から施行する。
(こども医療費に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例(以下「新こども医療費支給条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年3月31日までの間における新こども医療費支給条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該受給資格者の一部負担金の額」とあるのは「当該受給資格者の一部負担金の額に医療保険各法の規定による食事療養に係る標準負担額の2分の1に相当する額を加えた額」とする。
附則(平成18年条例第36号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正、第8条を加える改正並びに改正前の第8条及び第9条の改正並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第8号、第8条及び第9条の規定は、この条例の公布の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
2 改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(こども医療費に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。だだし、第2条第1号の改正は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例第2条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例中第1条の規定は令和4年10月1日から、第2条の規定は令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市こども医療費支給に関する条例第2条第3号の改正は、令和4年4月1日から施行する。