○桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成4年9月28日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満の者で、規則で定める程度の障害の状態にあるものをいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父(母が児童を懐胎した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)がその児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする家庭又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童
(2) 父又は母の一方が死亡した児童
(3) 父又は母の一方が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の一方の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4第1項に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が共に死亡した児童
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付の額、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。
7 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号の規定による厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局及び同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によるあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。
8 この条例において「現物給付」とは、ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市長がひとり親家庭の父若しくは母又は養育者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。
(平成13条例24・平成15条例11・平成17条例28・平成18条例11・平成18条例37・平成20条例11・平成20条例27・平成21条例17・平成22条例16・平成24条例8・令和4条例8・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例の規定により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者(被保険者、組合員、加入者及び被扶養者であった者を含む。)とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれも対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれも対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれも対象者となるときの養育者
(平成10条例22・平成13条例24・平成20条例27・平成21条例17・平成22条例16・平成26条例16・一部改正)
(1) 対象者の属するひとり親家庭等の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でそのひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上である者
(2) ひとり親等の配偶者(当該ひとり親等と事実上婚姻関係にある者を含む。)の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上である者
(3) 税の申告を行わないこと等により前2号の所得が確認できない者
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平成13条例24・平成20条例27・平成22条例16・平成29条例17・一部改正)
(受給者証の交付)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請を受け、対象者と認定したときは、規則で定める受給者証を当該申請を行った者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請を受け、対象者でないと認定したときは、規則で定めるところにより、その旨当該申請を行った者に通知するものとする。
(平成13条例24・一部改正)
(支給の範囲)
第6条 前条の規定により対象者である旨の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の額は、当該受給者の一部負担金の額とする。
2 医療費の支給の額を計算する場合において、受給者の責めによる過分の自己負担があるときは、当該過分の自己負担の額は、支給の額から除くものとする。
(平成13条例24・全改、平成15条例11・平成18条例11・平成20条例11・平成20条例27・平成23条例4・一部改正)
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者又はそのひとり親等からの申請に基づき、ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者が埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等及び市長の指定する医療機関等において医療を受けた場合は、当該医療に係るひとり親家庭等医療費を受給者又はそのひとり親等に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者又はそのひとり親等に対して、ひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
(平成25条例33・令和4条例8・一部改正)
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(平成23条例4・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 受給者又はそのひとり親等は、ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(平成20条例27・追加)
(支給金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(平成20条例27・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成20条例27・旧第11条繰下)
附則
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額について適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。
3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、同年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例(第2条第3号を除く。)の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成12年条例第48号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第24号)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市こども医療費支給に関する条例第2条第8号の改正及び第2条中桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第2条第6項の改正は、公布の日から施行する。
(ひとり親家庭等医療費に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(以下「新ひとり親家庭等医療費支給条例」という。)の規定は、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
5 施行日から平成20年3月31日までの間における新ひとり親家庭等医療費支給条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「控除した額」とあるのは「控除した額に医療保険各法の規定による食事療養に係る標準負担額の2分の1に相当する額を加えた額」とする。
附則(平成18年条例第37号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により受給者証の交付を受けている者(ひとり親家庭の父及び児童で、父がその児童と生計を同じくしていない者に限る。)は、改正後の第5条の規定により受給者証の交付を受けた者とみなす。
附則(平成23年条例第4号)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(ひとり親家庭等の医療費に関する経過措置)
4 第3条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第17号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の規定は、平成30年以降の所得による制限から適用し、平成29年以前の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)抄
この条例中第1条の規定は令和4年10月1日から、第2条の規定は令和5年1月1日から施行する。