○桶川市敬老祝金条例
平成11年3月25日
条例第10号
桶川市敬老祝金支給条例(平成6年桶川市条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈することにより、高齢者を敬うとともに長寿を祝福することを目的とする。
(贈呈の要件)
第2条 祝金は、次の各号に掲げる者に贈呈する。
(1) 9月1日現在において、市民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)で、当該日の属する年度内に年齢が満80歳、満88歳、満90歳及び満99歳以上となる者(次号に掲げる者を除く。)
(2) 月の初日において、市民で、当該月内に年齢が満100歳となる者
(平成16条例9・平成16条例23・平成17条例29・平成22条例7・平成24条例2・一部改正)
年齢の区分 | 金額 |
年齢が満80歳の者 | 10,000円 |
年齢が満88歳の者 | 10,000円 |
年齢が満90歳の者 | 10,000円 |
年齢が満99歳の者 | 10,000円 |
年齢が満100歳の者 | 100,000円 |
年齢が満101歳以上の者 | 10,000円 |
(平成16条例9・平成16条例23・平成22条例7・一部改正)
(平成16条例23・平成17条例29・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市敬老祝金条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。