○桶川市敬老祝金条例

平成11年3月25日

条例第10号

桶川市敬老祝金支給条例(平成6年桶川市条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に敬老祝金(以下「祝金」という。)を贈呈することにより、高齢者を敬うとともに長寿を祝福することを目的とする。

(贈呈の要件)

第2条 祝金は、次の各号に掲げる者に贈呈する。

(1) 9月1日現在において、市民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)で、当該日の属する年度内に年齢が満80歳、満88歳、満90歳及び満99歳以上となる者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 月の初日において、市民で、当該月内に年齢が満100歳となる者

(平成16条例9・平成16条例23・平成17条例29・平成22条例7・平成24条例2・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金は、次の表の左欄に掲げる年齢の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額とする。

年齢の区分

金額

年齢が満80歳の者

10,000円

年齢が満88歳の者

10,000円

年齢が満90歳の者

10,000円

年齢が満99歳の者

10,000円

年齢が満100歳の者

100,000円

年齢が満101歳以上の者

10,000円

(平成16条例9・平成16条例23・平成22条例7・一部改正)

(祝金の贈呈)

第4条 祝金は、毎年9月に贈呈するものとする。ただし、第2条第2号に掲げる者の祝金は、同号に規定する要件に該当することとなる日の属する月に贈呈するものとする。

(平成16条例23・平成17条例29・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の桶川市敬老祝金条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

桶川市敬老祝金条例

平成11年3月25日 条例第10号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年3月25日 条例第10号
平成16年3月26日 条例第9号
平成16年12月21日 条例第23号
平成17年6月27日 条例第29号
平成22年3月31日 条例第7号
平成24年3月27日 条例第2号