○市の境界変更

昭和62年9月26日

自治省告示第139号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県上尾市と桶川市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和62年10月1日からその効力を生ずるものとする。

上尾市に編入する区域

桶川市大字下日出谷字東399の4、399の7、400の2、401の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

桶川市に編入する区域

上尾市大字藤波字塩屋285の2、285の4から285の10まで、286の2、287の2、290の2、290の4

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平成元年4月27日

自治省告示第81号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、埼玉県上尾市と桶川市との境界を次のとおり変更する旨、埼玉県知事から届出があった。

右の境界変更は、平成元年5月1日からその効力を生ずるものとする。

上尾市に編入する区域

桶川市朝日一丁目34の1から34の6まで、50の42から50の45まで、朝日二丁目31の1、31の2、32の1から32の3まで、朝日三丁目20の11、292の62、292の63、295の36、297の68、鴨川二丁目100、123、124、125の21、125の23、125の24、125の26、若宮二丁目479の11、479の12

桶川市に編入する区域

上尾市井戸木一丁目1の1、1の7から1の9まで、2の1から2の3まで、6の7、6の18から6の21まで、28の1から28の5まで、29、30、31の1から31の5まで、100の1、100の2、100の6、100の10、100の37から100の40まで、井戸木二丁目27の12、46、47の1から47の4まで、100の33、100の39、100の40、100の44、100の58から100の60まで、井戸木三丁目26、27の1から27の4まで、中妻五丁目10の1、35の1、35の2、100の5、100の10、100の40、100の41

市の境界変更

昭和62年9月26日 自治省告示第139号

(昭和62年9月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和62年9月26日 自治省告示第139号