○桶川市遺児手当支給条例

昭和45年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、父若しくは母又は父母が共に死亡している世帯にある児童について、その保護者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の生活の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、満20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(平成2条例9・全改、平成18条例10・一部改正)

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる保護者は、児童について親権を行う者、未成年後見人その他の者であつて、市内に住所を有し、その児童を現に監護しているものとする。

(平成2条例9・全改、平成12条例21・一部改正)

(手当の額等)

第4条 手当の額は、児童1人につき月額3,000円とする。

2 手当は、受給資格を認定された日の属する月から受給資格が喪失した日の属する月まで支給する。

(昭和51条例7・平成31条例8・一部改正)

(申請)

第5条 手当を受けようとする保護者は、その旨を市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条による申請があつた場合には、内容を審査し、支給の適否を決定しなければならない。

(受給資格の喪失)

第7条 前条により手当の支給を適当と認められた者(以下「受給者」という。)又は児童が次の各号の一に該当するときは、手当の受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなつたとき。

(2) 保護者が本市に住所を有しなくなつたとき。

(3) 児童が父又は母の配偶者に養育されることとなつたとき。

(4) 児童が死亡したとき。

(受給者の義務)

第8条 受給者は、第1条の目的に従い児童の愛護に努めなければならない。

(昭和61条例16・一部改正)

(手当の支給制限)

第9条 市長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の保護を怠つているとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(昭和61条例16・一部改正)

(手当の返還)

第10条 偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者は、当該手当を返還しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

桶川市遺児手当支給条例

昭和45年3月20日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第15号
昭和49年3月23日 条例第14号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成2年3月28日 条例第9号
平成12年3月22日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第8号