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農地等の転用(農地法第4条、第5条関係)

更新日:2024年02月22日

制度の概要

農地を農地以外(宅地や駐車場など)に利用する場合は、農地法第4条、第5条の規定による届出や許可が必要となります。届出と許可の別は、次のとおりです。

届出や許可の別
農地法 市街化区域内 市街化調整区域内
農地法第4条
(所有者自ら転用する場合)
届出 許可
農地法第5条
(権利の移転や設定がある場合)
届出 許可

※市街化調整区域における農地転用許可の権限庁は、県となります。

※他法令等に基づく許可や届出が必要な場合もあります。

市街化区域内の転用(届出)

市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出が必要となります。添付書類一覧や様式については、以下の場所からダウンロードしてください。

市街化調整区域内の転用(許可)

市街化調整区域内の農地を転用する場合は、許可申請を農業委員会に行い、県知事等の許可を受けることが必要です。手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。トラブル防止のため、許可申請の前に相談票の提出をお願いしています。

許可申請に必要な添付書類一覧については、相談票を提出し、回答の際に配布しております。(案件により必要な添付書類が変わってくるため)

 

必要な様式については、以下の場所からダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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