現在の位置

令和6年度介護職員等処遇改善加算(介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算)について

更新日:2024年03月21日

介護職員等ベースアップ等支援加算について

令和4年10月より新設された「介護職員等ベースアップ等支援加算」に関する情報です。

■対象:介護職員。ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

■算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。

1.処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得していること

2.賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ)に使用することを要件とする。 

令和4年度介護報酬改定について(社保審 介護給付費分科会資料)(PDFファイル:360.4KB)

令和6年度介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

この加算については、令和6年5月31日まで取得可能です。令和6年6月以降は介護職員等処遇改善加算として一本化されます。

(1)令和5年度において、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用しており、令和6年度以降も継続して適用する場合
(2)令和6年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用する場合

提出期限は(1)及び(2)ともに令和6年4月15日(月曜日)となります。

令和6年度介護職員等処遇改善加算(介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算一本化)について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算が一本化されます。加算取得に必要な書類の提出期限等は次のとおりです。

提出書類 提出期限
計画書 令和6年4月15日 ※ただし、計画の変更が生じた場合は令和6年6月15日まで提出可能。
体制届出 (体制等状況一覧表) 令和6年5月15日 ※ただし、期日までに提出した届出の内容に変更が生じた場合は令和6年6月15日まで提出可能。

なお、新加算の詳しい取得要件等は、厚生労働省の資料を参照ください。

提出スケジュールまとめ

  体制届 体制届の提出要否 計画書

実績報告書

令和6年4月・5月

令和6年4月1日まで
(※1)
【必要】
・旧3加算を新たに算定する場合
・旧3加算の区分を変更する場合
令和6年4月15日まで 令和7年7月31日まで
【不要】
・令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合

令和6年
6月分~

【居宅系サービス】
令和6年5月15日まで


【施設系サービス(認知症対応型共同生活介護)】
令和6年6月1日まで
(※2)

【必要】
全ての事業所

令和6年4月15日まで
(※3)

令和7年7月31日まで

(※1)令和6年4月1日までの間に届け出た旧3加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年4月15日まで受け付けます。
(※2)令和6年6月1日(居宅系は5月15日)までの間に届け出た新加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年6月15日まで受け付けます。
(※3)令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。

提出方法等

介護給付と総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の届け出先が都道府県である場合には、当該届け出の写しを桶川市へ届け出てください(届け出先が桶川市である場合には、桶川市への届け出のみで可)。

例1) 通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(桶川市指定)の場合

→埼玉県に提出した書類の写しを桶川市に提出

例2) 地域密着型通所介護(桶川市指定) + 総合事業(桶川市指定)の場合

→桶川市に1部提出

電子メール(kaigo@city.okegawa.lg.jp)又は郵送でご提出ください。

郵送提出にて副本を希望の場合は切手を貼付し送付先を記入した「返信用封筒」を同封してください。また、郵送の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

申請様式等

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら