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農用地区域の除外申出について

更新日:2022年04月01日

除外認可のための5つの要件

農用地区域内の農地は、原則、他の用途(建物敷地や駐車場など)で利用することはできません。

やむを得ず他の用途で利用する場合、原則、農用地区域からの除外をする必要があります。

以下の5つの要件を全て満たすことを確認し、農用地区域の除外申出を行ってください。

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外の土地をもって 代えることが困難であることが認められること
    ※具体的な転用計画や、農用地以外の土地では代替できない理由を説明していただきます。(土地所有者の了承や、土地が安価であることなどは、代替不可の理由としては適当ではありません。)
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設(ポンプや水路)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業基盤整備工事の完了した年度の翌年から起算して8年を経過していること

その他法令の許認可見込みについて

農地転用許可の見込みについて、桶川市農業委員会事務局に確認してください。

都市計画法に基づく開発許可が必要な場合は、桶川市建築課にも許可見込みについて確認してください。

また、その他法令の許認可を要する場合は、担当課へ相談してください。

受付期間

  5月1日~31日の平日

11月1日~30日の平日

※4月もしくは10月までに相談票の提出をお願いします。

注意事項

農用地区域からの除外は、桶川市農業振興地域整備計画の変更により実現するものであり、個別的な許可申請ではないため、除外の手続きは、計画の変更に向けて受付けた複数の申出が1つの案件となって進みます。

そのため、迅速な補正対応をしていただけない場合、他の申出についても手続きが進まなくなります。

他の申出者に迷惑を及ぼさないよう、ご理解ご協力をお願いします。

様式

※添付書類一覧については、農政課窓口で相談のうえ取得してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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