要介護認定の申請手続き
概要
介護保険による介護サービスを利用する際には、介護が必要であることの認定(要介護認定・要支援認定)を受ける必要があります。
1 申請
対象者
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
日常生活に介護や支援が必要な方 - 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
加齢による病気(特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要な方
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書
主治医の氏名、医療機関の名称、所在地、電話番号がわかるものを持ってくると、記入する時に便利です。主治医がおられない場合は市に相談ください。 - 添付書類
- 介護保険被保険者証
- 加入している医療保険の被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。詳しくはこちらをご参照ください。
平成28年1月からの要介護認定申請について (PDFファイル: 136.6KB)
引き続き介護サービスを利用したい場合は、認定の有効期間が終了する前に、更新の申請手続きをしてください。有効期間終了日の60日前から更新の申請手続きができます。
なお、心身の状況が悪くなったり、必要とされる介護の状況が変わったときは、変更申請をすることもできます。
ダウンロード
要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 105.3KB)
要介護認定区分変更申請書 (PDFファイル: 100.4KB)
要介護認定の申請書の記入方法 (Wordファイル: 55.0KB)
2 認定調査・主治医意見書
認定調査
調査員がご自宅またはご入所施設等に訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(調査内容は全国共通です)
主治医意見書
本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。市から医療機関に直接ご依頼させていただきます。
3 審査・判定
一次判定
認定調査票と主治医意見書の一部項目をコンピュータに入力し、要介護状態区分を判定します。
二次判定
市区町村が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
結果通知
結果が記載された「認定結果通知」、「介護保険被保険証」と「介護保険負担割合証」がご自宅に郵送で届きます。
4 ケアプランの作成依頼
在宅でサービスを利用したい
要支援1・2の方
住んでいる地区を担当する地域包括支援センター、または介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者に連絡して、依頼します。
要介護1~5の方
居宅介護支援事業者に連絡して、依頼します。
施設に入所したい
入所を希望する施設に直接申し込みます。入所した施設のケアマネジャーに依頼します。
5 介護サービス利用開始
作成されたケアプランに基づいて、サービスを利用します。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日