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介護認定に関するよくある質問

更新日:2024年09月20日

介護認定について

(1)今は介護サービスを利用する予定はありませんが、将来が不安なので、一応申請しておきたいのですが。

介護サービスを利用しない場合、申請の必要はありません。心身の状態が変化して介護サービスが必要になったときに、申請してください。

(2)要介護認定の流れや認定後のサービス利用について詳しく知りたいのですが、参考になる資料はありますか?

市役所の高齢介護課にて、案内の冊子「みんな笑顔で介護保険 利用ガイド」を配布しています。

(3)要介護認定の有効期間が満了になります。どうしたらよいでしょうか?

引き続き、介護サービスを利用されるには、更新申請が必要となります。市から送付される更新案内を活用ください。

ただし、現在利用しているサービスがなく、今後の利用の予定がない場合、更新申請は不要です。必要になったときに再度新規申請をしてください。

(4)状態が変わった場合には、認定された要介護度を変更することはできますか?

要介護認定の有効期間中でも、心身の状態が変わったという場合には、要介護度を見直す変更申請をすることができますので、市へ区分変更申請書を提出してください。

(5)要介護認定の結果について、納得がいかない場合はどうしたらよいですか?

認定結果に不服がある場合には、結果を知った日の翌日から3か月以内に埼玉県介護保険審査会に審査請求をすることができます。まずは市の高齢介護課にご相談ください。

(6)現在、要介護認定は受けていないのですが、容態が急変し、介護サービスの利用が至急に必要となりました。 申請をしてすぐにサービスを利用することはできますか?

要介護認定の申請をして認定結果がでれば、その認定の効力は申請日にさかのぼります。ただし、結果が非該当であったり、要介護度に応じた支給限度額を超えたサービス分については、全額自己負担になりますので、ケアマネジャーにご相談のうえ、サービス利用をすることをお勧めします。

(7)複数の病院を受診していますが、主治医意見書はどこにお願いすればいいですか?

介護を要する原因となっている病気を診ている医師や、より本人の心身の状態に詳しい医師にお願いすることを推奨しています。

受診状況等により、依頼先医療機関に意見書作成を断られる場合があります。

以下のような場合は、申請書提出前に医療機関に対し事前にご確認ください。

・半年に1回の健康診断のみ、薬の処方のみの場合など

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護認定係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4939(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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