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要介護老人手当支給事業

更新日:2016年09月01日

概要

重度の要介護状態にある高齢者に対し、要介護老人手当を支給することにより、これら高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象

桶川市介護保険の被保険者で、介護保険法の規定により要介護認定(要介護4もしくは5または重度の認知症の人)を受けた人で、市民税世帯非課税(住民票の世帯構成員が全員非課税)の人。ただし、生活保護の支給を受けている人を除きます。

内容

手当の額

月額5,000円

支給期間

手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給します。

支給時期

手当は、毎年8月、12月および4月の3期に支給します。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 高齢者福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4940(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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