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国民健康保険税について

更新日:2024年06月13日

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、国保加入者がいる世帯の世帯主です。このため、納税通知書の宛名は世帯主名で通知されます。世帯主が国保に加入していない場合も同様です。

国民健康保険税の計算方法

世帯ごとに以下の計算表のとおり計算します。(1)~(3)の均等割と所得割の合計が、その世帯の年度分の保険税額です。

国民健康保険税の計算表(令和6年度)

  (1)医療分 (2)支援金分 (3)介護分
保険税の使途 医療費、出産育児一時金、葬祭費等 後期高齢者医療制度への支援 介護保険料(40歳~64歳の加入者のみ対象)
均等割(加入者1人あたり) 26,400円 9,900円 12,000円
所得割(加入者の加入年度の前年中所得から計算) 基準総所得金額に7.2%を乗じた額 基準総所得金額に2.2%を乗じた額 基準総所得金額に1.8%を乗じた額
賦課限度額 65万円 22万円 17万円

基準総所得金額は確定申告(年末調整)で算出される総所得金額から43万円を引いた額(マイナスの場合はゼロ)を加入者全員で合計した額です。

国民健康保険税額の試算

以下の試算ツールを使って、国民健康保険税額を試算できます。

算定基礎となる所得金額は前年の1月から12月までの所得が対象となります。源泉徴収票や、確定申告書の控えなど、その年の所得がわかるものをご用意ください。

例:令和6年度の国民健康保険税:令和5年中の所得がわかるもの

【桶川市】令和6年度国民健康保険税試算(Excelファイル:58.7KB)

 

一定の年齢に達したときの計算方法

40歳になったとき

医療分、支援分に加え、40歳の誕生日の前日の属する月の分から、介護分をあわせて納めます。当初(7月)に送付される納税通知書には、介護保険料が含まれていません。介護分を加えた納税通知書は誕生月の翌月に送付します。

65歳になったとき

医療分、支援分、また65歳の誕生日の前日の属する月の分までの介護分を納めます。月割の介護分は当初(7月)に送付される納税通知書に反映されています。介護保険料の納入通知書等は別途送付します。詳しくはこちら

75歳になったとき

75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度の保険に移行するため、75歳になる月の前月までの保険税を納めます。月割の保険税は当初(7月)に送付される納税通知書に反映されています。後期高齢者医療保険料の納入通知書等は別途送付します。詳しくはこちら

国民健康保険税額と期毎の支払額

毎年、7月にその年度分の保険税額を納税通知書でお知らせします。納期は以下の表のとおり、全8回、7月から翌2月です。年度途中で国民健康保険加入や喪失の届出、世帯状況の変更等があった場合は、翌月初めに税額の変更を行います。加入月数と納付期数が異なるため、期毎の納付額がその月の1か月分ではありませんのでご注意ください。

国民健康保険税の納期と納期限
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

月末が土日祝祭日の場合の納期限は翌営業日

国民健康保険税の軽減や減免について

桶川市では保険税の負担を軽減するための各種制度を用意しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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