介護保険料
介護保険料
65歳以上の人の保険料は、3年に一度市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
桶川市の令和6年度から令和8年度までの基準額は、73,200円(年額)です。
基準額の所得段階は「第5段階」の額になります。その「基準額」をもとに、所得等によって1段階から13段階の保険料に分かれます。
※令和6年度より、国の示す標準所得段階が13段階へと変更されたことを受け、当市においても今回より介護保険料の所得段階を13段階に変更しました。
所得 段階 |
対象者 |
調整率 |
保険料 (年額) |
第1 段階 |
生活保護を受給している人 世帯全員の住民税が非課税で、老齢福祉年金を受給している人 世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
基準額 ×0.285 |
20,900円 |
第2 段階 |
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 |
基準額 ×0.3725 |
27,300円 |
第3 段階 |
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が120万円を超える人 |
基準額 ×0.685 |
50,200円 |
第4 段階 |
本人は住民税が非課税であるが、世帯の誰かに住民税が 課税されていて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額 ×0.9 |
65,800円 |
第5 段階 |
本人は住民税が非課税であるが、世帯の誰かに住民税が 課税されていて、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 基準額 ×1.0 |
73,200円 |
第6 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 ×1.2 |
87,800円 |
第7 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上 210万円未満の人 | 基準額 ×1.3 |
95,100円 |
第8 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上 320万円未満の人 | 基準額 ×1.5 |
109,800円 |
第9 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上 420万円未満の人 | 基準額 ×1.7 |
124,400円 |
第10 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が420万円以上 520万円未満の人 | 基準額 ×1.9 |
139,000円 |
第11 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が520万円以上 620万円未満の人 | 基準額 ×2.1 |
153,700円 |
第12 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が620万円以上 720万円未満の人 | 基準額 ×2.3 |
168,300円 |
第13 段階 |
本人に住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額 ×2.4 |
175,600円 |
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老齢福祉年金とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
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合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
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保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。
介護保険料の徴収猶予と減免
災害により住居に著しい損害を負った場合や、収入が著しく減少した場合等には、保険料の徴収猶予や減免を受けることができます。桶川市役所高齢介護課までご相談ください。
関連情報
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高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2024年07月01日