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介護保険料の納め方について

更新日:2016年09月01日

65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)では、介護保険料の納め方が異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)

介護保険料の納め方

受給している年金額によって2種類に分けられます。

年金受給額が年額18万円以上の人は、保険料を年金から天引きする「特別徴収」で、年額18万円未満の人は、納付書か口座振替による「普通徴収」で納めていただきます。

特別徴収

老齢(退職)年金などの年金受給額が18万円以上の人は、年金定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

また、4月、6月、8月の天引き額は、前年度2月に年金から天引きされた保険料と同じ額が「仮徴収」として、原則天引きされます。10月以降は、保険料の年額から仮徴収額を差し引いた残りの額が3回(10月・12月・翌年2月)に分けて天引きされます。これを「本徴収」といいます。 

仮徴収と本徴収

特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金のほかに、遺族年金や障害年金も含まれます。

普通徴収

老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給額が年額18万円未満の人、又は、年度途中で65歳になった人及び転入された人などは、桶川市より送付される納付書か口座振替で納めていただきます。

介護保険料の社会保険料控除について

介護保険料は、年末調整・確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。65歳以上の人の普通徴収分(納付書もしくは口座振替)は、毎年1月下旬に高齢介護課より納付確認書(ハガキ)を発送しています。

なお年金天引き分の保険料額は、日本年金機構等から郵送される源泉徴収票に記載されています。

介護保険料の徴収猶予及び減免について

災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められない場合は、申請により介護保険料の徴収猶予や減額が受けられる場合もあります。詳しくは、担当窓口へご相談ください。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と合わせて納めます。

国民健康保険に加入している人

介護保険料額は、所得割と均等割等をもとに算定して決まります。

医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

介護保険料額は、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)と、医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料と介護保険料を合わせて、健康保険料として給与及び賞与から徴収されます。 

詳しくは、加入している健康保険組合へお問い合わせください。
  決まり方 納め方
国民健康保険に加入している人 40歳以上65歳未満の所得や世帯にいる人数、資産によって決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与と賞与から差し引かれます。
この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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