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選挙について(政治活動編)

更新日:2026年08月24日

政治活動と選挙運動

政治活動とは、一般的には「政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は候補者等を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為」とされています。
したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動も含まれることになります。
しかし、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」は次のように区別されています。

政治活動

政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為

日常の政治活動に対する規制

政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党勢拡張などの活動や政治家(現職、立候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、自由に行えます。
しかし、選挙が行われていない時期であっても、立候補予定者の氏名や講演会の名称を書いた立札、看板などを掲示する行為などは、政治家の活動が政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じます。公職選挙法では、立候補者や後援団体の政治活動について、様々な制限を設けています。

政治活動で掲示できる文書図画(ポスターや看板など)

選挙が行わてれいない平常時においては、政治家や候補者の氏名や氏名が類推される事項(顔写真や似顔絵など)、その後援団体の名称を記載した文書図画は、次のものを除いて掲示できません。

注意 掲示できる文書図画であっても、特定の選挙の立候補予定者である旨や政党などの公認である旨を記載すると選挙運動とみなされるおそれがあります。

1.政治活動用に事務所に掲示する立札・看板の類

候補者やその後援団体などは、政治活動に使用する事務所に立札、看板を掲示することができます。看板などを掲示するためには、立候補しようとする選挙を執り行う選挙管理委員会に申請をし、交付される証票を貼付しなければなりません(桶川市長選挙や桶川市議会議員選挙に立候補しようとする人は桶川市選挙管理委員会に申請をすることになります。)。市長選挙、市議会議員選挙の候補者が掲示できる枚数は次のとおりです。
〇候補者1人につき6枚まで
〇1人の候補者の後援会すべてで合計6枚まで
〇事務所の場所ごとに2枚まで
また、大きさは縦150センチメートル、横40センチメートルを超えることはできません。

注意 掲示する場所は政治活動のために使用する事務所の場所でなければなりません。したがって、事務所が存在しない駐車場、空き地、田畑などには掲示できません。

2.政治活動用ポスター

候補者など個人の政治活動用ポスターで候補者などの氏名や氏名が類推される事項が記載されたものを掲示する場合、次のことを守らなければなりません。

〇表面に掲示責任者と印刷者の氏名、住所を記載しなければならない
〇ベニヤ板、プラスチック板や他のものを使用して裏打ちすることはできない
〇任期満了による選挙が予定されている場合、任期満了日の6か月前から選挙日までの間、その選挙が行われる区域に個人の政治活動用ポスターは掲示できない

注意1 ポスターを他人の工作物(塀など)に掲示しようとする場合、その所有者や管理者の承諾を必ず得てください。
注意2 ポスターがはがれたり、破れたりした時や誤って承諾を得ていない場所にポスターを貼った場合に備えて、ポスターの表面に連絡先も記載しておいてください。

3.演説会などの会場内で掲示されるもの

政治活動のための演説会などの集会の会場内において、その集会の開催中に掲示される文書図画の種類に対する規制はありません。

政治活動用ポスターを掲示する場合の手続き

政治活動用ポスターの掲示には、埼玉県屋外広告物条例が適用されます。掲示を行う前に許可を得る必要があります。

詳しくはこちら

政治活動用ポスターが掲示できる期間

候補者等個人の政治活動用ポスターは、その候補者等が立候補を予定している選挙の任期満了日の6か月前から選挙日までの間(衆議院の解散総選挙の場合は、解散の翌日から選挙日までの間)は掲示することができません。
一方で、政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスター(以下「政党等の政治活動用ポスター」)は上記の期間内でも掲示が認められることがありますが、、ポスターに氏名や氏名が類推される事項が記載された者が立候補者となった場合は、その選挙の公示(告示)日のうちに撤去しなければなりません。

政治活動用ポスターの掲示可否
  任期満了の6か月前まで 任期満了の6か月前から公示(告示)日まで 公示(告示)日の翌日から選挙日まで
個人の政治活動用ポスター 〇掲示可能 ×掲示禁止 ×掲示禁止
政党等の政治活動用ポスター 〇掲示可能 〇掲示可能 ×候補者の氏名や氏名が類推できる事項が記載されたものは掲示禁止
(それ以外のポスターは掲示可能)

なお、一見すると政党等の政治活動用ポスターであっても、次のような場合は個人の政治活動用ポスターとみなされ、規制の対象となります。

1.ポスターで紹介される弁士が1人である場合
2.複数の弁士が紹介されている場合であっても、特定の弁士(候補者)のみを他の弁士と異なる扱いをしている場合(氏名・写真が大きい、特定の弁士のみ年齢などが記載されている、記載部分の面積が他の弁士に比べて大きい、など)
3.複数の弁士を同様に扱っている場合であっても、弁士の紹介にかかる記載部分の面積が弁士各々について、政党の記載部分の面積を超えている場合
4.紹介された弁士のすべてが、同一選挙、同一選挙区の候補者等である場合(国政選挙において、一方の選挙が他方の選挙区を包含する場合などを含む)

ここに示したものは一例です。規制の対象となるかは個々具体的に判断を行うことになります。

政治活動用ポスター

政治活動Q&A

自宅の塀に許可なく候補者のポスターが貼られた。はがしても良い?

居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは居住者(管理者)が撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族など同居されている方がどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。なお、はがした後のポスターには財産権があるため、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して処分について確認してください。

なお、許可なく貼られたポスターを選挙管理委員会がはがしに行ったり、はがしたポスターを回収することはありません。

交差点などで候補者等が名前入り「のぼり旗」を立てても良い?

街頭演説などで使用するのぼり旗は、公職選挙法では立札及び看板の類に当たります。選挙運動にわたらない政治活動は原則として自由ですが、政治活動であっても立候補予定者の氏名や氏名が類推される事項を表示したのぼり旗・プラカード・たすき・ジャンパー・裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

のぼり旗やたすき

・街頭で氏名や写真入りの「のぼり旗」を使用することはできません。

・街頭で氏名入りの「たすき」を使用することはできません。

・街頭で氏名や写真入りの看板を使用することはできません。

政党のぼり・ポスター

・弁士が複数掲載されているなど政党その他の政治団体(後援会を除く)の政治活動としての文書図画の掲示は認められる場合があります。

自宅に後援会入会の勧誘が来たが違反では?

純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。ただし、これが選挙の公示(告示)前に行われた場合、事前運動として選挙違反になる恐れがあります。事前運動に当たるかどうかはその行為が行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を総合的に判断されることになります。

当選した候補者に「当選祝い」として酒や花を持っていけるか

当選祝いは個人から候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。一個人から一候補者への政治活動に関する寄附は年間150万円の物品等に限られているので、金銭や有価証券を持っていくことはできませんが、お酒やお花などを持っていくことはできます(飲食物の提供も可能)。ただし、候補者がもらったお酒や食べ物などを選挙区内の人に振舞うと、立候補者からの寄附となるおそれがありますので注意が必要です。

※企業や労働組合などの団体は候補者に対して寄附をすることができません。
※投票日後に当選又は落選に関して、選挙人にあいさつする目的で当選祝賀会や集会を開くことは禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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