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選挙について(選挙運動編)
選挙運動とは
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。選挙運動は、本来自由に行われるのが理想ですが、完全に自由にしてしまうと、お金のある人が優位になるなど、公平な選挙が行われなくなり、本当に有権者の代表としてふさわしい人物が選ばれなくなる恐れがあります。そこで、選挙運動の公平と選挙費用の軽減などのため、選挙運動について各種ルールがあります。
なお、選挙運動違反の取締りは警察が行います。
選挙運動はいつからできるか
選挙運動ができるのは、公示(告示)日に立候補の届出をしてから投票日の前日までです。また、選挙運動用自動車などの連呼行為や街頭演説ができる時間は、この期間中の午前8時から午後8時までとされています。

事前運動の禁止
上記の選挙運動ができる期間以外に選挙運動を行うことは、事前運動として禁止されています。
買収や戸別訪問といった選挙運動期間中も禁止される行為はもちろん、個別面接や電話での投票依頼といった選挙運動も禁止されます。
また、選挙直前に不特定多数の人に対して講演会への加入を呼びかける行為や、「××選挙立候補予定者○○」のような立候補することを記載した文書の頒布なども禁止されます。
なお、文書等に立候補に関する記載がなくても、手渡しの時に「××選挙に立候補します。」などと発言することは事前運動とみなされるおそれがあります。
ただし、選挙のための準備など、事前運動に当たらないものもあります。
事前運動に当たらないもの(選挙運動期間以外でも認められる行為)
1.立候補の準備行為
〇政党の公認を求める行為
〇候補者説明会・推薦会の開催行為
〇立候補のために供託金を供託するなどの行為
2.選挙運動の準備行為
〇選挙運動費用の調達
〇選挙事務所や自動車、拡声器等の借入の内交渉
〇出納責任者や運動員、労働者の内交渉
〇ポスター、看板、立札等を予め作成準備しておく行為
など
3.政治活動(選挙運動とならないものに限る)
〇党勢拡張等の活動
〇政策の普及宣伝
など
誰でもできる選挙運動
立候補届出から投票日前日までの選挙運動期間中にできる選挙運動としては次のようなものがあります。
〇応援演説
候補者が行う個人演説会や街頭演説会で応援演説や幕間演説をすることができます。
〇個々面接による投票依頼
道路上などで、知人や友人に出会ったとき、その機会を利用して投票依頼することができます。
〇電話による投票依頼
電話を利用して投票依頼することができます。
注意 満18歳未満の人はインターネット選挙運動を含め、すべての選挙運動をすることができません。
インターネットでの選挙運動
候補者及び政党などはウェブサイト等や電子メールを利用した選挙運動が可能です(電子メールの利用には制限があります。)。
有権者はウェブサイト等を利用した選挙運動は可能ですが、電子メールを利用した選挙運動を行うことはできません(ウェブサイト等や電子メールを使用する選挙運動は、その方法によっては氏名や電子メールアドレスなどの表示義務や一定の記録保存義務があります。)。
ウェブサイト等は、ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイトなどをいいます。
注意 インターネットを利用した選挙運動も通常の選挙運動と同様、選挙日当日は行うことができません。
説明チラシ(PDFファイル:917.1KB)このチラシは総務省が作成したものです(令和8年8月時点)。
寄附(陣中見舞い)
選挙運動に関する一個人からの寄附は年間150万円以内で、金銭・有価証券や物品なども寄附できます。
・料理、弁当、酒類、ジュースなどの飲食物を提供することはできません。
・企業、労働組合などから候補者などへの寄附は禁止されています。
・無償で、物品を貸し出すことや労務を行うことも寄附となります。
陣中見舞いは、選挙運動に関する個人からの寄附とみなされます。
注意 選挙運動に関係しない場合、金銭等による寄附は禁止されます。
買収となる行為
選挙運動期間中かどうかに関係なく、選挙での当選を目的とし、お金や物品を渡したり、食事やお酒をごちそうしたり、旅行や観劇に招待することなどが、買収に当たります。
渡した人やごちそうをした人だけではなく、次のような場合にお金や物品をもらった人や、食事やお酒をごちそうになった人、旅行や観劇に連れて行ってもらった人なども同じように罪に問われることになります。
・有権者に酒や食事を提供する
・有権者を旅行や観劇に招待する
・投票日当日、候補者の陣営が有権者をバスで投票所まで送迎する
・車上運動員(いわゆるウグイス嬢等)に対して法律に定める額を超えて報酬を支払う
・選挙運動員に対して実費を超えて実費弁償として金を払う
・法律上報酬を支給することができる選挙運動に従事する人以外の選挙運動員に、選挙運動(例:電話による選挙運動)の対価として報酬を支払う
買収に関わったらどうなるか
処罰されます。5年間、選挙権・被選挙権がなくなります。たとえ刑の執行が猶予されても応援する候補者や立候補を予定している人にも取り返しのつかない影響が及ぶ場合があります(連座制が適用されることがあります。)。
選挙運動Q&A
選挙運動用自動車(選挙カー)のスピーカーがうるさい
選挙運動は、公職選挙法で行える期間や方法が制限されています。選挙カーから拡声機を使って名前を連呼することや、拡声器を使って街頭演説することは候補者が行える選挙運動のひとつです。音量に関する規制も特にありません。
また、選挙カーを使用して行える選挙運動は次のような行為です。
・停車している選挙カーで演説すること(走行中の選挙カーではできません。)
・走行中の選挙カーで連呼行為をすること
騒がしいとご連絡をいただくこともありますが、候補者が公職選挙法の範囲内で選挙運動をしているものですので、ご理解をお願いします。
こどもを連れて選挙運動はできる?
18歳未満のこどもが選挙運動をすることは禁止されています。そのため、こどもが選挙カーの上で有権者に手を振ったり、街頭演説の原稿を読んだりして、有権者に働きかけるような行動は違反行為になるおそれがあります。
単にこどもが同行することや選挙カーの中で授乳することは、問題ありません。
街頭演説の場所は決まっている?
公共施設、公共交通機関・駅、療養施設(病院など)では街頭演説は行えません。なお、日数の制限や順番などの決まりはありませんが、時間は午前8時から午後8時までの間に限られます。
公職選挙法に違反する行為をやめさせてくれる?
公職選挙法に違反する行為の取り締まりは警察が行います。選挙管理員会では違反の判断や取締りは行えません。
違法な文書図画の撤去命令は選挙管理員会が行います。(居住者や管理者が誰も承諾をしていないのに貼られたポスターは、居住者や管理者自身がはがすことができます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2026年08月24日