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選挙について(投票編)
〇開票編
投票の仕方
投票所では次のように投票を行います。
1.投票所入場券を受付係員に渡す。(入場券はご自身の名前が印字されている券をお持ちください。)
2.名簿対照係員から本人確認を受ける。
3.投票用紙を受け取る。(2枚目以降の投票用紙がある場合は投票用紙引換券もお渡しします。)
4.記載台で投票用紙に投票先を記入する。
5.投票用紙を投票箱に入れる。
(6.投票用紙引換券と交換で投票用紙(2枚目以降)を受け取る。)
(7.記載台で投票用紙(2枚目以降)に投票先を記入する。)
(8.投票用紙(2枚目以降)を投票箱に入れる。)
(6~8は衆議院議員総選挙や参議院議員選挙の場合や複数の選挙が同時に行われる場合のみ)
9.投票所から速やかに退出する。
投票所でのルール
投票所に入ることができる人
1.受付を済ませた選挙人
2.投票事務に従事する人
3.警察官
4.選挙人に同伴する18歳未満のこども
5.選挙人とともに投票所へ入ることがやむを得ないと投票管理者が認めた人
上記の人以外は投票所に入ることができません。
投票所での禁止事項
次の行為が行われた場合、行為の中止や投票所からの退出を指導することがあります。(3~5については、事務従事者等が選挙事務遂行のため行う場合は除きます。)
1.他の人に投票先の干渉をする行為(家族に投票先を指示することも禁止です。)
2.特定候補者への投票を呼び掛ける行為
3.大声を出す行為
4.携帯電話やスマートフォンを使用する行為
5.画像や動画等を撮影する行為
6.投票後も投票所に居残る行為(同行者がいる場合は、投票所の外でお待ちください。)
7.その他投票所の秩序保持に支障となる行為
何歳になったら投票できるか
日本国民で満18歳になると選挙権がありますが、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。選挙人名簿に登録されるには、一つの市区町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録されている必要があります(選挙人名簿への登録後、他の市区町村へ転出して、4か月を経過していない人は転出前の市区町村の選挙人名簿に登録されています。)。
なお、選挙人名簿への登録は次のときに行われます。
〇定時登録:毎年3月、6月、9月、12月各月の1日
〇選挙時登録:選挙の公示(告示)日の前日
例えば、桶川市長選挙の告示日が2023年4月9日であった場合、2023年1月8日までに桶川市に転入し、住み続けている人であって、選挙日(4月16日)に満18歳になる人(2005年4月17日までに生まれた人)が桶川市長選挙の選挙人名簿に登録されます。
投票所入場券をなくしたらどうしたら良いか
投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し、選挙があることをお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿の本人確認をスムーズに行うためのものです。投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合は、ご本人であることを確認できる書類(自動車運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)を持って、投票所で係員に申し出てください。
なお、投票所入場券はミシン目が入っており、1人分ずつ4枚に切り離せますので、切り離し、ご自身の名前が書かれた入場券を投票所へお持ちください。(入場券はご家族の人数に関係なく4枚1組で作成されます。)ご家族の入場券では投票できませんので、ご注意ください。
投票所で名前を呼ばれるのはなぜ
大切な一票を確実にご本人に投票していただくために、投票所に来られた方がご本人であることを確認しています。万が一、ご家族が誤って投票した場合には、ご本人が投票できなくなることがあります。ご理解とご協力をお願いします。
期日前投票・不在者投票について
期日前投票
選挙人名簿に記載されていて、投票日当日に仕事や旅行などのため投票所に行くことができない人は、期日前投票ができます。
期日前投票をする場合は、入場券の裏面に日付(投票をする日)、住所、氏名、生年月日を記入する箇所がありますので、必ずご記入ください。事前にご記入していただいても大丈夫です。
※期日前投票所は選挙前に市ホームページなどで場所、時間などをお知らせします。
不在者投票
〇滞在先での不在者投票
長期出張などにより投票日当日に桶川市で投票ができない方は、事前に桶川市選挙管理員会から投票用紙を取り寄せて滞在先の選挙管理員会で不在者投票ができます。投票用紙の請求方法は、次の2つがあります。
1.宣誓書の書面提出(郵送又は持参)
不在者投票宣誓書(兼宣誓書)を郵送又は持参により、選挙管理委員会へ提出します。
2.電子申請(マイナンバーカードを使用)
電子証明書が記録されたマイナンバーカードを使用し、電子申請により請求します。電子申請用のページは選挙ごとに開設します。
※投票用紙は郵送に日数を要しますので、手続きはお早めにお願いします。
※電子申請を行う場合は、マイナンバーカード・パソコン及びマイナンバーカード対応ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応スマートフォンを用意し、事前にソフトのインストールが必要です。
※滞在先の選挙管理委員会が土日祝日等のためお休みの場合、不在者投票ができませんのでご注意ください(不在者投票ができる日時は、滞在先の選挙管理委員会に確認してください。)。
〇施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設内において不在者投票ができます。投票を希望される場合は、入院・入所している施設へ投票用紙の請求手続きをおこなってください。
投票用紙への記載事項
投票所で交付される投票用紙にはそれぞれ次のことを書く必要があります。有効投票・無効投票の主な判断基準は開票編をご覧ください。
〇衆議院議員選挙(小選挙区)・参議院議員選挙(県選出)・県知事選挙・県議会議員選挙・市長選挙・市議会議員選挙
→候補者の氏名
〇衆議院議員選挙(比例代表)
→政党の名前又はその略称
〇参議院議員選挙(比例代表)
→参議院名簿登載者の氏名又は政党の名前若しくはその略称
※参議院名簿は投票所に用意してあります。
〇最高裁判所裁判官国民審査
→罷免させたい(やめさせたい)裁判官の氏名の欄にバツ(×)印
バツ印以外を記載すると無効票になります。
身体に障害がある場合などの投票制度
代理投票
身体に不自由があるなどのため、自ら投票用紙に候補者名を書くことが難しい場合は、投票所の職員が代筆する代理投票ができますので、投票所の係員に申し出てください。係員が2名付き、1名が代理記載、もう1名がその確認をします。だれに投票したいかは、耳打ちや指差し、メモで係員にお伝えください。だれに投票したかなど、投票の秘密は固く守られますので、ご安心ください。
本人の意思表示に基づき、係員が代理記載をするので、同行した方が代理記載したり、書く内容を指示したりはできません。
また、付添いや介助の方は原則投票所には入れません。
点字投票
目の不自由な方は、点字による投票も選択できます。点字による投票を希望される場合は、投票所の係員に申し出てください。なお、点字器はご持参したもの、投票所に準備してあるものどちらでもご使用いただけます。お気軽にお声がけください。
※公示(告示)日から数日後に、候補者名が点字で書かれた一覧も投票所に準備されます。
郵便投票
次のいずれかに該当する方は郵便投票ができます。事前に選挙管理委員会に申請を行い、郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。
1.身体障害者手帳をお持ちの方で
〇両下肢・体幹・移動機能の障害で1級又は2級
〇心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害で1級又は3級
〇免疫・肝臓の障害で1級から3級
2.戦傷病者手帳をお持ちの方で
〇両下肢・体幹障害で特別項症から第2項症
〇心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害で特別項症から第3項症
3.介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5
投票Q&A
桶川市外に引っ越しても投票できる?
桶川市の選挙人名簿に登録されている人が桶川市外に引っ越した場合、選挙の種類によって投票できるかどうかが変わります。なお、引越先の市区町村の選挙人名簿に登録されている場合は、桶川市では投票できません。
選挙の種類 | 桶川市外に引っ越した後投票できるか |
---|---|
桶川市長選挙、桶川市議会議員選挙 | 投票できません。 |
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、国民審査 | 投票できます。ただし、住所を国外に移した場合は在外選挙人名簿に登録されている必要があります。 投票できる選挙区は桶川市が属する選挙区です。 |
埼玉県知事選挙、埼玉県議会議員選挙 | 転出先が埼玉県内の市町村であれば投票できます。ただし、桶川市から転出した後、一度でも埼玉県外の市町村に転出している場合は投票できません。 埼玉県議会議員選挙の際に投票できる選挙区は桶川市が属する選挙区です。 |
投票できる場合でも、投票できる場所は選挙人名簿に登録されている場所である桶川市の投票所です。桶川市以外では投票できませんのでご注意ください。(引越先での不在者投票は可能です。)
投票の時に必要なものは?
投票所に行くときは郵便でお送りしている投票所入場券を忘れずにお持ちください。入場券はミシン目に沿って4枚に切れますので、切り離し、ご自身の名前が記載されているもの(はがきの半分の大きさの用紙)をお持ちください。もし、入場券が届かない場合やなくした場合は、身分証明書をお持ちください。
期日前投票をする場合は、入場券の裏面に必要事項をご記入ください。
だれに投票するか家族や友人と相談しても良い?
投票先を相談することは禁止されていませんので、ご家族やご友人と相談することは問題ありません。ただし、選挙は投票先を自分の意志で選び、投票先を知られないことが原則ですので、無理やり相手に相談を持ち掛けたり、投票先を聞き出してはいけません。
また、投票所内では相談せず、投票所に入る前に相談を終わらせてください。
こどもを連れて投票しても良い?
満18歳未満のこども(その選挙の選挙権がないこども)は投票所に一緒に入ることができます。込み合う時間帯は事故防止のため、小さいお子様が離れないようにしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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更新日:2024年12月27日