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重度心身障害者医療費の助成

更新日:2025年01月10日

概要

重度の障害がある方やその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関等を受診した場合の各種医療保険制度による医療費の一部負担金(高額療養費および家族療養附加金などは除く)について助成します。

対象者

  1. 身体障害者手帳 1級・2級・3級の方
  2. 療育手帳○A・A・Bの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳 1級の方
  4. 65歳を迎えて※1の障害状態で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた方
  5. 75歳を迎えて※1の障害の状態である旨の市長の認定を受けた方

   ※1 精神障害者保健福祉手帳2級、身体障害者手帳4級(音声・言語機能障害、下肢障害の一部)、障害基礎年金1・2級

ただし、平成27年1月1日以降に1~5に該当する等級の手帳を初めて取得した時の年齢が65歳以上の場合は対象外となります。

 

所得制限

令和4年10月1日から所得制限を導入しているため、受給資格登録者(本人のみ)の前年の所得が所得制限基準額を超えていた場合は、医療費の支給が停止となります。

 

所得制限基準額

扶養親族 所得制限基準額 給与収入換算額
0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
3人 4,744,000円 6,604,000円
4人 5,124,000円 7,027,000円
5人 5,504,000円 7,449,000円

※表はあくまでも目安です。扶養親族の種類によって基準額が加算されることがあります。所得の範囲及び所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当支給に関する法律施行令第4条及び第5条の例を用います。

受給者証の更新および有効期間

令和4年10月から所得制限が導入されたことにあたり、毎年受給者本人の前年度所得を基に支給認定の審査をするため、1年ごとの更新となります。10月1日から翌年9月30日までの受給者証を毎年9月末までに送付します。ただし、受給者証の有効期限内(9月30日まで)に障害者手帳の有効期限および65歳・70歳・75歳のお誕生日を迎える方については、終期が9月30日より前となります。

支給内容

受給者本人が医療機関などで、保険診療により入院または通院した場合の医療費について、次のいずれかの方法で助成します。

※精神障害者保健福祉手帳1級で該当する方の精神病床への入院費、学校等の管理下における怪我、業務上の労災その他の法令に基づき給付されているもの、他の公費負担医療制度から支給されているものは対象外です。

※後発医薬品(ジェネリック医薬品)の利用にご協力ください。

現物給付による支給

令和4年10月1日から埼玉県内全域での窓口払いが不要(現物給付)に変わりました。

《次のすべてに該当している場合、窓口払いが不要(現物給付)となります》

  1. 受診時に医療機関等の窓口で各種医療保険の被保険者等であることの確認を受け、重度心身障害者医療費受給者証を提示した場合。
  2. 埼玉県内の現物給付を行う医療機関で受診した場合。
  3. 一医療機関でのひと月の累計自己負担金額(保険適用分)が※2限度額未満の場合。

    ※2限度額           

  • 70歳未満の方・・・21,000円未満
  • 70から75歳未満の方・・・外来8,000円、入院15,000円未満
  • 75歳以上の方・・・上限額なし

上記の条件に該当していても、コルセットなどの治療用装具や人工透析の調剤分は現物給付の対象外です。

償還払いによる支給

上記の現物給付に該当しない保険診療分の一部負担金については、一度医療機関等の窓口でお支払いいただき、後日、市へご申請ください。

《申請書による申請方法》

  1. 領収書(受給者氏名、保険診療点数の記載があるもの)を、診療月ごと、医療機関ごと(総合病院等は歯科のみ別)、入院ごと、外来ごとにまとめます。
  2. 1でまとめたごとに、重度心身障害者医療費支給申請書が必要となりますので、申請者記入欄に必要事項をご記入ください。申請書はコピーしていただいたものでも提出可能です。
  3. 申請は診療月の翌月以降に障害福祉課または市の出先機関にご提出ください。(郵送により申請も可能)
  4. 桶川市内および上尾市・北本市・伊奈町にある協定医療機関を受診し、窓口での支払いが発生した場合、市役所に持参しなくても医療機関の窓口で申請書を提出することもできます。医療機関の窓口でご確認ください。
  5. 加入されている健康保険組合からの高額療養費・家族療養附加金が支給される場合は、健康保険組合からの支給を受けてから、支給決定通知の写し等を添付し申請してください。

保険証とマイナンバーカードについて

重度心身障害者医療費において、加入保険の変更がある方は、これまでどおり障害福祉課の窓口にて変更の届け出を行ってください。

《お持ちいただくもの》

  • 新しい「健康保険証」または「資格確認書」、もしくは「マイナンバーカード」 ※マイナンバーカードを保険証として利用されている方は、新たに加入された健康保険組合の名称及び所在地がわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※令和6年12月2日に保険証の新規交付が停止され、新しい保険証の交付が行われなくなりました。令和6年12月2日の時点でお手持ちの保険証の有効期限が切れていない場合は、保険証が廃止された日から最長1年間(有効期限がその前に切れる場合はその有効期限まで)はこれまでどおり使用できる予定です。

詳しくは、各加入先の健康保険組合へお問い合わせください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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