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国民健康保険証・後期高齢者医療保険証の廃止とその後について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の紙の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
このページは桶川市の国民健康保険、後期高齢者医療保険にご加入の人について、現行の保険証がどのように変わるのかをご案内しています。会社等の保険証を使っている人は、取り扱いが一部異なる場合がありますので、各保険組合にご確認ください。
目次
マイナンバーカードの保険証利用については、以下のリンクをご覧ください。
現行の保険証は有効期限まで使用できます
新規の保険証発行は終了しますが、現行の保険証は有効期限まで引き続き使用できます。
桶川市の国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の有効期限については、最長で令和7年7月31日までです。
なお、70歳の誕生日を迎える人や75歳の誕生日を迎える人、在留期限のある外国人などは有効期限が異なる場合があります。
令和6年12月2日以降に発行されるもの
1.マイナ保険証を持っていない人
現行の保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付します。「資格確認書」とは、保険証と同じサイズのカードで国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者であることを確認するためのものです。このカードを医療機関等に提示することで必要な医療を受けることができます。
「資格確認書」の利用方法は保険証と同じです。これまでと同様、受診時に医療機関などに提示してください。
資格確認書見本

国民健康保険

後期高齢者医療保険
2.マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証をご利用ください。なお、補助的な文書として自身の記号番号や負担割合を簡易に確認するための「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」だけで医療機関等を受診することはできません。受診の際は必ずマイナンバーカードが必要です。
「資格情報のお知らせ」の右下を切り取り線に沿って切り抜いていただき、マイナンバーカードと一緒に携帯することをおすすめします。
現行の保険証の代わりとなる「資格確認書」交付フローチャート

資格確認書交付フローチャート (PDFファイル: 225.4KB)
電子証明書の更新を忘れずに!
マイナンバーカード、電子証明に関するお手続きについては、以下のリンクをご覧ください。
保険証の廃止に伴う今後のスケジュール
期間 |
区分 | 国民健康保険加入者 | 後期高齢者医療保険加入者 | ||
マイナ保険証あり | マイナ保険証なし | マイナ保険証あり | マイナ保険証なし | ||
令和6年12月1日まで | 新規加入時 |
保険証を交付(要申請) |
保険証を郵送(申請不要【注1】) | ||
紛失時 | 保険証を交付(要申請) | ||||
令和6年12月2日以降は、保険証の交付が終了します | |||||
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで | 新規加入時 | 資格情報のお知らせを交付(要申請) | 資格確認書を交付(要申請) | 資格確認書を郵送(申請不要【注1】) | |
紛失時 | 資格確認書を交付(要申請) | ||||
既加入者 |
有効期限が短い一部の人【注2】に対し資格情報のお知らせを郵送(申請不要) | 有効期限が短い一部の人【注2】に対し資格確認書を郵送(申請不要) | 資格内容に変更があったときは資格確認書を郵送(申請不要) | ||
令和7年7月31日で、保険証の有効期限が終了します | |||||
令和7年7月中 | 加入者全員 |
資格情報のお知らせを郵送(申請不要) |
資格確認書を郵送(申請不要) | 資格情報のお知らせを郵送(申請不要【注1】) | 資格確認書を郵送(申請不要【注1】) |
令和7年8月1日から | 新規加入時 | 資格情報のお知らせを交付(要申請) | 資格確認書を交付(要申請) | 資格情報のお知らせを郵送(申請不要【注1】) | 資格確認書を郵送(申請不要【注1】) |
紛失時 | 資格情報のお知らせを郵送(要申請) | 資格確認書を交付(要申請) | |||
既加入者 | 要配慮者等に資格確認書を交付(要申請【注3】) | - | 要配慮者等に資格確認書を交付(要申請【注3】) | - |
【注1】次のいずれかに該当する人が後期高齢者医療保険に新規加入する際は、保険年金課窓口での申請が必要です。
- 75歳未満の一定の障害がある人
- 生活保護が廃止となった人
- 老人福祉施設等に入所・退所した人
【注2】有効期限が短い一部の人とは、令和7年7月31日までに70歳、75歳を迎える人や、令和7年7月31日までに在留期限を迎える人です。在留期限を迎える人は、在留延長手続き後の在留カード等の確認が必要ですので、保険年金課窓口へご来庁ください。
【注3】要配慮者(障害者、高齢者などでご自身でマイナ保険証を使用することが難しい人)の場合は、申請により資格確認書の交付が可能です。次回更新時以降は申請不要で資格確認書を毎年度自動的に郵送します。
よくある問い合わせ
マイナンバーカードの作成や保険証の利用登録は義務ですか?
「資格確認書」の発行はいつからできますか?
マイナ保険証を持っている要配慮者等の人で、「資格確認書」の発行を希望する場合は、12月2日(月曜日)以降に、保険年金課で発行可能ですが、現行の保険証をお持ちの人は有効期限まで使用できますので保険証をお使いください。なお、マイナ保険証を持っていない人に対しては、保険証の有効期限を迎える前に「資格確認書」を送付します。
マイナ保険証を持っています。念のため「資格確認書」も持っておきたいのですが発行は可能ですか?
「資格確認書」は、マイナンバーカードを作っていない、マイナンバーカードと保険証の利用登録を行っていない等、医療機関等でマイナ保険証を使用できない人に発行されるものです。そのため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため持っておきたいという理由で交付することはできないと、国からのQ&Aにて示されています。
12月2日以降、新たに国民健康保険に加入する場合は、何が交付されますか?
マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」を交付します。マイナ保険証を持っている人には、自身の記号番号や負担割合などを簡易に確認するための「資格情報のお知らせ」を交付します。
12月2日以降、新たに後期高齢者医療保険に加入する場合は、何が交付されますか?
令和7年7月末までは、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証の記号番号や負担割合などは、どこで確認すればよいですか?
マイナポータルの健康保険情報画面で確認できます(PC・スマホなど)。また、現行の保険証の有効期限を迎える前に送付する「資格情報のお知らせ」でも確認できます。
マイナ保険証が利用できない医療機関を受診するときはどうすればいいですか?
以下のいずれかを提示し受診してください。
1.有効期限内の保険証
2.「資格確認書」
3.マイナンバーカード及び「資格情報のお知らせ」
4.マイナンバーカード及びマイナポータルの資格情報画面
マイナ保険証の利用を解除したい場合はどうすればよいですか?
国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の解除の申請は保険年金課で受け付けますので次のリンクでご確認ください。
- 国民健康保険の方⇒マイナンバーカードの健康保険証利用について
- 後期高齢者医療保険の方⇒マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
マイナ保険証の利用登録をしましたが、退職や就職で社会保険などと国民健康保険の切替えが必要な時は どうすればいいですか?
マイナンバーカードの保険証利用の再登録は必要ありませんが、保険年金課での国民健康保険の加入、脱退手続きが必要です。
職場で渡された社会保険の保険証を使っています。「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の送付などは国 民健康保険や後期高齢者医療保険と同じでしょうか?
職場が加入している保険組合ごとに扱いが異なる場合があります。詳しくは職場や加入している各保険組合にお問い合わせください。
マイナ保険証を使うメリットはなんですか?
1.医療機関で自己負担限度額が確認できるようになるため、窓口等で申請が必要だった限度額適用認定証の申請が不要になります。
2.過去のお薬情報や健康診断の結果を医療機関でも見られるようになるので、薬の飲み合わせや他の病気を推測して治療に役立てることができます。
3.確定申告をする際に医療費控除の情報を連携することで医療費を確認できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月02日