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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年02月07日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナ保険証

令和3年10月20日(水曜日)から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認の本格運用が始まりました。

これに伴い、事前に登録(初回登録)手続きを行えば、従来の健康保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

詳しくは次の厚生労働省のホームページでご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

※オンライン資格確認の環境整備が整っていない医療機関等については、引き続き健康保険証の提示が必要となりますのでご注意ください。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局等は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページやお医者さんガイド(https://www.10man-doc.co.jp/)で確認が可能です。(フリーワード検索で、「桶川市 マイナンバー」など入力して検索してみてください)
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局には、以下のようなマイナ受付のポスターやステッカーが施設内に掲示されています。

ポスターステッカー

オンライン資格確認とは

医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行うことができるようになります。

オンライン資格確認(外部サイト) 

利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。

事前登録の方法

マイナポータルで登録

マイナポータル(注釈)を利用すれば、ご自身で行うことができます。登録の際は、マイナンバーカードと電子証明書用暗証番号(数字4桁)が必要になります。
注釈: マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのこと。行政機関からのお知らせ等を確認することができる自分専用のサイトです。詳しくは、マイナポータルの健康保険証利用のページ(外部サイト)をご覧ください。

マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。

マイナポータル(外部サイト) 

医療機関・薬局で登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことで、事前登録が可能です。

マイナポータルから、ご自身の登録状況を確認できます

ご自身のマイナポータルから、健康保険証に関する情報や、事前登録の有無について確認することができます。

確認の際は、マイナンバーカードと電子証明書用暗証番号(数字4桁)が必要になります。

マイナポータル(外部サイト) 

マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリット

詳しくは、下のリンクをクリックしてください
マイナ保険証をご利用ください(PDFファイル:485.8KB)

健康保険証としてずっと使える

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても健康保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です。(届出については国民健康保険の加入について」「国民健康保険の脱退について」をご参照ください。) 

医療保険の資格確認がスピーディに

カードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。 

手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。

※保険税の納付状況などによっては、限度額以上の支払いが免除されない場合があります。 

健康管理や医療の質が向上

マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。(令和3年10月20日(水曜日)から開始)
また、本人が同意すれば、初めての医療機関等でも、今まで使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。  

医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コスト削減につながります。 

医療費控除もカードで便利に

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認することができます。

また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。 

マイナンバーカードの安全性

  • カードリーダーに本人がカードをかざすので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。

  • マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。 

  • 診療情報がマイナンバーと紐づけされることはありません。 

  • カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。

  • 紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。