現在の位置

長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2024年03月15日

概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、所管行政庁(※)へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることが できます。

※所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)又は限定特定行政庁(桶川市)です。

長期優良住宅認定制度について(埼玉県のパンフレット)(PDFファイル:2.5MB)

建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、「建築行為(新築、増改築)の伴わない既存住宅」の長期優良住宅の認定制度が創設されました。
従来の認定制度では、建築行為があることが前提となっておりましたが、法改正により認定基準を満たす良質な既存住宅は、建築行為を伴わなくとも長期優良住宅の認定取得が可能となりました。

従来の認定対象 ⇒ 新築、増改築
新たな認定対象 ⇒ 新築、増改築、建築行為なし

対象

桶川市が認定できる計画の対象建築物は、以下のとおりです。
一戸建ての住宅や長屋などで、

  • 木造建築物においては、次の条件をすべて満たすもの
    階数 ≦ 2 階
    延べ面積 ≦ 500 平方メートル
    高さ ≦ 13メートル
    軒高 ≦ 9メートル
  • 木造建築物以外においては、次の条件をすべて満たすもの
    階数 = 1階
    延べ面積 ≦ 200平方メートル

鉄骨造2階建ての専用住宅や大規模な共同住宅など、上記以外の住宅については、埼玉県越谷建築安全センターが取り扱います。

内容

認定基準

認定にあたっては、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、住戸面積、居住環境、維持保全の方法、資金計画などについて一定の基準(認定基準)が設けられています。

「長期使用構造等」について国の定めた基準

長期にわたり使用が可能である構造および設備として、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、 可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、維持保全の方法については、国で定めた基準があります。

詳細については、関係法令等をご確認ください。(関係法令等は、 国土交通省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)へ)

木造の一戸建て住宅に適用される基準
項目 内容
劣化対策

3世代(おおむね75~90年)以上にわたり、住宅の梁や柱などの構造躯体が使用できる。
例:木材の腐朽やシロアリの被害を軽減するための対策など

耐震性

極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震に対し、住み続けるための改修を容易にできるよう、損傷を軽くする対策が講じられている。
例:バランスのよい壁配置など

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べ耐用期間の短い給排水管について、点検や補修等がしやすくなるよう措置されている。
例:点検のための開口や掃除口の設置など

省エネルギー性   省エネルギー対策として、床や壁の断熱などの対策が講じられている。
維持保全計画の作成

構造躯体や屋根、給排水設備などについて、建築後の定期的な点検、補修などの計画を定めていること。

住戸面積の基準

住戸面積についても、国で定めた基準があります。(桶川市が別に定める基準はありません。)

住戸面積
住宅 面積
一戸建ての住宅 75平方メートル以上
一戸建ての住宅以外の住宅 40平方メートル以上

いずれの場合も、住戸の少なくとも1つの階の床面積が階段部分を除いて40平方メートル以上であること

居住環境

上記のほか、長期優良住宅は「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」 とされており、以下のとおり桶川市で基準を設けています。

居住環境
区域 内容
都市計画施設区域内 都市計画道路などの都市計画施設の区域内に立地しないこと
地区計画区域内 地区整備計画に適合していること
(上日出谷南、下日出谷西、下日出谷東、駅西口、朝日、神明、坂田西、おけがわ団地、坂田小松住宅、坂田東)
市街化調整区域内 一戸建ての住宅を除き、建築面積が200平方メートルを超えるものは、景観計画に適合していること
土地区画整理区域内 土地区画整理法第76条第1項の許可を受けていること

認定手続きにかかる技術的審査

認定基準のうち長期使用構造等の基準は、「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づく「住宅性能表示基準の等級」などを引用しています。
住宅性能表示制度の運用にあたっては、国の登録を受けて専門の機関(以下「登録住宅性能評価機関」といいます。)が技術的審査を実施しており、長期優良住宅建築等計画等の技術的審査についても対応することが可能です。
そこで、桶川市では、技術的審査にあたっては登録住宅性能評価機関を活用することとしていますので、認定手続きに先がけて、あらかじめ登録住宅性能機関で技術的審査を受けておくことが可能です。
国土交通省のホームページ(住宅品質確保関係)(新しいウィンドウで開きます)

認定にかかる手続きなどの流れ

認定申請から維持管理までのおおまかな流れは、以下のとおりです。
なお、手続きなどにあたっては、建築士など専門家の協力を得ると良いでしょう。

  1. 居住環境基準の確認~手続き
    認定を受けることのできる地域か、事前にどのような手続きが必要かなどを桶川市(都市整備部各課)で確認し、計画案の作成(設計)に臨んでください。
    その上で、まずは居住環境基準の適合に必要な届出や許可などの手続きを済ませてください。
  2. 事前審査
    認定にかかる技術的審査を、あらかじめ登録住宅性能評価機関に依頼してください。長期使用構造等であるかどうかの確認の結果が記載された「確認書」または「住宅性能評価書」が交付されます。
    建築確認を建築主事(桶川市)又は指定確認検査機関に申請し、確認済証の交付を受けてください。
    (「登録住宅性能評価機関としての業務」と「指定確認検査機関としての業務」の両方を請け負えるところも多くあります。)
  3. 認定申請
    必要書類を用意し、桶川市に長期優良住宅の認定申請をしてください。
    (補足)認定申請に必要な書類および手数料については下記のダウンロード項目へ
  4. 「着工」
  5. しゅん工
    工事が完了したら、建築基準法に基づく完了検査を受検するとともに、当該検査により交付された検査済証の写し、認定通知書の写し、及び工事監理報告書の写しを添えて報告書を提出してください。
    (補足)各種税制優遇措置に関する手続きについては、それぞれ担当する窓口にご相談ください。
  6. 点検・補修
    認定申請時に作成した維持保全の計画に基づいて、点検・補修を実施してください。
    (報告を求めることがあります。)
  7. 記録の作成・保存
    長期優良住宅の建築や点検・補修などに関する経過は、建築主が記録を作成し、 保存しておきます。
    (詳細は下記の資料をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます))

認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(国土交通省の資料)(PDFファイル:73.2KB)

関係機関など

関係法令などの詳細

「居住環境の維持および向上に関する基準」を除く認定基準や税制優遇に関する事項、申請様式など、長期優良住宅法の詳細は、国土交通省のホームページ(長期優良住宅関係)(新しいウィンドウで開きます)へ

登録住宅性能評価機関など、住宅品質確保法の詳細は、 国土交通省のホームページ(住宅品質確保関係)(新しいウィンドウで開きます)へ

税制優遇に関する相談窓口

各種税制優遇に関する手続きなどの相談・問合せは、

ダウンロード

様式集

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4957(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
メールでのお問い合わせはこちら