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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2016年09月01日

内容

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、一定期間固定資産税額が2分の1減額されます。

減額の申請をする場合には、必要書類を建築した年の翌年1月31日までに、税務課資産税係へ御提出ください。

1.対象となる住宅の要件

  • 平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  • 併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅

2.減額内容

床面積が120平方メートル以下の場合

減額

床面積分について
固定資産税額の2分の1減額

床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合

減額

120平方メートル相当分について固定資産税額の2分の1減額
(120平方メートルを超える部分は減額対象外)

3.減額期間

一般の住宅(下記以外)

期間

新築後5年度分

3階建以上の中高層耐火住宅など

期間

新築後7年度分

4.必要書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  • 認定長期優良住宅の認定通知書

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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