現在の位置

野外焼却の禁止について

更新日:2016年11月24日

概要

適正な焼却設備を使用しないごみの焼却は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「埼玉県生活環境保全条例」により、原則禁止されています。
適正な焼却設備の基準については埼玉県中央環境管理事務所(048-822-5199)にお問い合わせください。

内容

野外焼却は禁止されています!

家庭での焼却も規制対象となります。基準に合った焼却炉以外は使用できません。庭先などで適正な焼却炉を使わずにごみを燃やしたり、ドラム缶などを使って焼却することはできません。

近年、煙が近隣宅にたなびき、「家の中ににおいが充満する」「洗濯物に臭いがうつる」「ぜんそくの症状が悪化する」などの苦情が寄せられています。また、火が燃え移り、大きな火災につながる恐れもあります。

野外焼却の例外

以下の場合には規制対象外となる場合があります。

  1. 国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
  2. 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
  3. 風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼きなどの地域行事、お焚き上げなど)
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない物として行われる焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

注意

  • 例外に該当する場合でも、周囲の生活環境に影響を与える場合(近隣住民からの苦情があった場合など)は指導の対象となります。
  • 例外に該当する場合でも、事前に消防署への届出が必要となる場合もありますので、消防署へ確認し、手続きを行ってください。
  • 近隣住民に十分理解を得るなどトラブルが生じないようにしてください。
  • 例外行為でも廃プラスチックや廃ビニールなどの焼却は禁止されています。また、家庭ごみ(生ごみ・紙類など)の焼却もできません。

火災の危険性や周辺住民の健康へ悪影響を及ぼすことが考えられますので、例外行為に当たる場合でも野外焼却はお控えください。

野外焼却に関するお問い合わせについて

違反行為と思われる焼却を目撃した場合や、近所で行われている焼却によりお困りの場合には環境課へご連絡ください。その際に以下のことをお聞きします。

  • 野外焼却の状況(焼却をしている場所・人、燃やしているもの)
  • 連絡者の氏名・住所・電話番号

火災の危険がある場合には消防署へも連絡してください。(桶川消防署:048-773-1190 桶川西分署:048-788-0119)
産業廃棄物の焼却や複数回の指導にかかわらず行われる焼却など悪質な場合には警察(上尾警察署:048-773-0110)へ連絡してください。

ごみを減らす工夫を心がけて!

家庭ごみを「必要なものを必要なだけ買う」「使い捨て商品は買わない」「長く大切にものを使う」「過剰な包装は控える」「レジ袋はもらわない」など、ごみを作らないように心がけましょう。また、ごみを分別しリサイクルを徹底するなど、私たち一人ひとりが、毎日の生活を見直していくことが大切です。そして、市のルールに従ってごみ収集日に出しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策推進課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら