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住宅用家屋証明書の申請について

更新日:2022年12月21日

概要

住宅用家屋証明書の申請方法についてのご案内です。

内容

住宅用家屋証明書とは、登録免許税(国税)の税率の軽減を受けるために必要となる証明書です。

また、所得税の住宅ローン控除手続きの際、「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」の場合には、証明書の写しが必要となりますので、ご注意ください。

この証明書は、住宅を取得した方が居住し、一定の要件を満たした家屋の場合に取得することができます。

申請に必要な添付書類は次のとおりです。(特に注意書きのないものについてはコピーでもかまいません。)

1.必要書類

必要事項を記入した申請書・証明書様式に、下記の必要書類を添えて、申請してください。

申請書・証明書様式(エクセル形式、PDF形式)は、このページの下部からダウンロードしていただけます。

新築住宅

自らが建築主の家屋の場合(注文住宅等)
  • 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスから取得したものも可)、又は 登記完了証(書面申請の場合は、登記申請書又は登記申請受領証が必要)
  • 住民票(未入居の場合には、申立書(原本)及び添付書類が必要)
  • 建築確認済証又は検査済証
  • 認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
  • 認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(認定低炭素住宅の場合)

(補足)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した登記情報書類を、登記事項証明書の代わりとして添付する場合は、照会番号と発行年月日が記載されているものを添付してください。

 

※近年、偽造された「長期優良住宅認定通知書」等を用いて住宅用家屋証明の申請を行う悪質な事案が全国的に発生していることが分かりました。

不正を未然に防ぐために、正規に発行されたものであることを確認する必要がありますので、住宅用家屋証明の交付申請時には、「長期優良住宅認定通知書」または「低炭素住宅認定通知書」は原本をご提示いただきますよう、お願いいたします。

建築後未使用の家屋の場合(建売住宅等)
  • 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスから取得したものも可)、又は 登記完了証(書面申請の場合は、登記申請書又は登記申請受領証が必要)
  • 住民票(未入居の場合には、申立書(原本)及び添付書類が必要)
  • 建築確認済証又は検査済証
  • 認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
  • 認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(認定低炭素住宅の場合)
  • 売買契約書又は売渡証明書
  • 家屋未使用証明書(原本)

(補足)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した登記情報書類を、登記事項証明書の代わりとして添付する場合は、照会番号と発行年月日が記載されているものを添付してください。

建築後使用されたことのある家屋

  • 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスから取得したものも可)
  • 住民票(未入居の場合には、申立書(原本)及び添付書類が必要)
  • 売買契約書又は売渡証明書

昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類

  • 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に調査が終了したものに限る)
  • 住宅性能評価書(取得の日前2年以内に評価されたものに限る)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日前2年以内に締結されたものに限る) 

(補足)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した登記情報書類を、登記事項証明書の代わりとして添付する場合は、照会番号と発行年月日が記載されているものを添付してください。

宅地建物取引業者により特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合
  • 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスから取得したものも可)
  • 住民票(未入居の場合には、申立書(原本)及び添付書類が必要)
  • 売買契約書又は売渡証明書
  • 増改築等工事証明書(特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)

(補足)工事内容等について、一定の要件があります。

  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類(保険付保証明書)

(補足)給水管・排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用が50万円を超える場合のみ

昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれかの書類

  • 耐震基準適合証明書(取得の日前2年以内に調査が終了したものに限る)
  • 住宅性能評価書(取得の日前2年以内に評価されたものに限る)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(取得の日前2年以内に締結されたものに限る) 

(補足)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した登記情報書類を、登記事項証明書の代わりとして添付する場合は、照会番号と発行年月日が記載されているものを添付してください。

2.証明手数料

1,300円(1件につき)

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4916(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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