市外の地域密着型サービスの利用について
地域密着型通所介護事業所を利用できるのは、原則としてその事業所が所在する市区町村の被保険者のみとなっています。そのため、桶川市の被保険者は市外の地域密着型通所介護事業所を利用することはできません。
ただし、様々な理由により、やむを得ず市外の事業所を利用する必要がある場合、利用する前に以下の手続きを行い、利用の承認を受けることが必要です。これらの手続きは、利用者本人以外(担当ケアマネジャー、利用者家族等)でも行うことが可能です。
市外の地域密着型サービスを利用する場合には施設所在地の自治体と協議を行う必要があり、時間を要します。利用を希望する場合にはお早めに御相談、お手続きをお願いします。
事前相談
市外の地域密着型サービス事業所の利用を希望される場合は、まず高齢介護課まで御相談ください。利用に際しての理由等をお伺いします。
利用の申出
利用者(担当ケアマネジャー、家族等含む)からは利用申出書を提出していただきます。申出書には市外の事業所を希望する具体的な理由を記入してください。
同意協議と事業所指定
桶川市が、事業所所在地の自治体との同意協議と、事業所の指定を行います。所在地の自治体から利用についての同意が得られなければ、その事業所は利用できません。
同意が得られた事業所には指定申請書類等を御提出いただき、その内容を基に桶川市が指定を行います。
利用が終了した場合
市外事業所は、「地域密着型サービス利用終了連絡票」を提出してください。
市内事業所は、指定を受けた市区町村に提出書類を確認してください。
留意事項
手続きをせずに市外の地域密着型サービスを利用した場合、法律上の要件を欠くものとして、介護保険の適用ができず、全額自己負担となります。必ずお手続きをお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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更新日:2017年03月10日