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妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業(旧出産・子育て応援事業)について

更新日:2025年04月07日

概要

令和4年度から、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・育児ができるよう、経済的支援及び伴走型相談支援を一体的に実施する「出産・子育て応援事業」を実施してきました。

この度、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により経済的支援及び伴走型相談支援が法定事業となり、令和7年4月1日から経済的支援は「妊婦のための支援給付」、伴走型相談支援は「妊婦等包括相談支援事業」として事業を開始します。

桶川市では、「妊婦のための支援給付」として、妊娠期と出産期の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について

全ての妊婦及び子育て世帯を対象に、妊娠届出(母子健康手帳交付)時、妊娠8か月頃、出産後の家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問事業)時に、保健師や助産師等が出産・育児の見通しを立てるための面談を行います。
なお、妊娠届出時または出産後の家庭訪問の面談時に、妊婦支援給付金の申請書類をお渡しします。

妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)について

妊娠した妊婦1人につき5万円(妊婦支援給付金1回目)を、妊娠しているこどもの人数×5万円(妊婦支援給付金2回目)を支給します。

※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって「妊娠」と定義しています。

妊娠届出時(妊婦支援給付金1回目)または出産後の家庭訪問時(妊婦支援給付金2回目)に、それぞれ手続きをご案内します。

流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された人へ(令和7年4月1日以降に経験された人)

妊婦支援給付金は、流産・死産などを経験した人も対象になります。

妊娠届出前に流産などを経験した人も、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実や胎児の数が確認できる場合は、対象となります。

給付を希望される人は、健康増進課までお問合せください。

令和7年3月31日までに妊娠・出産した人へ

令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、令和7年3月31日までに「出産応援給付金」を申請されていない人は、「妊婦支援給付金」の対象になります。対象者には、今後ご案内を送付します。

令和7年3月31日までに出産した人は、家庭訪問(こんにちは赤ちゃん訪問事業)時に、「子育て応援給付金」のご案内をします。原則、生後4か月までにご申請ください。

※災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、生後4か月までに申請できなかった場合は、申請が可能となった時から3か月以内にご申請ください。その場合も、最終申請期限は令和8年3月30日までとなりますので、お早めにご申請ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
住所:桶川市鴨川1丁目4番1号
電話:048-786-1855
ファックス:048-786-0096

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