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「高額療養費の支給」について

更新日:2026年08月14日

概要

高額療養費は、国民健康保険に加入している人が、入院などにより1か月の自己負担額が、一定の金額を超えたときに、その超えた金額を支給するものです。

対象

同一の被保険者が同一の月にそれぞれの病院、診療所、薬局などに支払った医療保険上の自己負担額が高額療養費算定基準額を超えた世帯

申請方法

桶川市では、高額療養費の支給対象となる世帯に対し、診療月ごとに申請書を郵送しています。(事前の申請は必要ありません。)
申請書が手元に届いた場合は、申請書に氏名、電話番号及び振込先口座等をご記入いただき、持参か郵送で保険年金課に提出してください。

申請書の有効期限は2年間です。申請忘れにご注意ください。

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

高額療養費の支給対象となる方の負担軽減を目的として、一定の要件にあてはまる世帯の方の高額療養費の支給申請を簡素化します。

詳しくは、次のページをご確認ください。

自己負担額について

70歳未満の人の自己負担額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算
  2. 同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円に満たないものは、計算の対象外(同じ医療機関の場合でも、入院分と外来分、歯科分は、それぞれ別々に計算)
  3. 各医療機関ごとに別々に計算
  4. 同一医療機関でも、歯科と他の診療科は別々に計算
  5. 同一医療機関でも、入院と外来は別々に計算
  6. 院外処方で薬局に支払った一部負担金は処方せんを出した診療科のものと合算
  7. 保険診療の対象とならない差額ベッド代、自由診療分、食事代などは対象外

70歳未満の人の自己負担限度額

所得区分は、診療月が1~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します。

70歳未満の人の自己負担限度額

(令和8年7月診療分まで)

所得区分

3回目までの

自己負担限度額

4回目以降の

自己負担限度額(※1)

所得901万円超 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超901万円以下 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% 93,000円

所得210万円超600万円以下

80,100円+ (医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(令和8年8月診療分から)

所得区分

3回目までの

自己負担限度額

4回目以降の

自己負担限度額(※1)

年間上限(※2)

所得901万円超 270,300円+ (医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
所得600万円超901万円以下 179,100円+ (医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円

所得210万円超600万円以下

85,800円+ (医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円

所得210万円以下

(住民税非課税世帯除く)

61,500円 44,400円

53万円

(※3)

住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

(※1)過去1年間に、同一世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。(多数該当)

(※2)年間上限は、8月~翌月7月の1年間で計算します。

(※3)所得が一定額以下の場合、41万円となります。

70歳以上の人の自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算
  2. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上の人(後期高齢者医療加入者を除く)で合算して計算
  3. 診療期間、歯科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算
  4. 保険診療の対象とならない差額ベッド代、自由診療分、食事代などは対象外

70歳以上の人の自己負担限度額

所得区分は、診療月が1~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します。

70歳以上の人の自己負担限度額

(令和8年7月診療分まで)

所得区分 外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み所得者 3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【4回目以降:140,100円】

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【4回目以降:93,000円】

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【4回目以降:44,400円】

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)の限度額
一 般

18,000円

(※1)外来年間上限額144,000円

57,600円

【4回目以降:44,400円】

低所得 2

8,000円

24,600円

低所得 1   8,000円

15,000円

(令和8年8月診療分から)

所得区分 外来+入院(世帯単位)の限度額 年間上限(※2)

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【4回目以降:140,100円】

168万円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【4回目以降:93,000円】

111万円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【4回目以降:44,400円】

53万円
  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)の限度額  
一 般

22,000円

(※1)外来年間上限額216,000円

61,500円

【4回目以降:44,400円】

53万円(※4)
低所得 2

11,000円

(※3)外来年間上限額96,000円

25,700円

【4回目以降:24,600円】

29万円
低所得 1 8,000円 15,700円 18万円

【 】内は、過去1年間に、同一世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。(多数該当)

(※1)外来年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。低所得者1・2だった月も対象です。

(※2)年間上限は、8月~翌月7月の1年間で計算します。

(※3)外来年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。低所得者1だった月も対象です。

(※4)所得が一定額以下の場合、41万円となります。

限度額適用認定証について

事前に国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を申請すると、医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。ただし国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。

マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の申請は不要です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証に関しては、以下のリンク先をご参照ください。

限度額適用認定証はオンラインで申請できます

アクセスはこちら 埼玉県市町村電子申請・届出サービス

オンライン申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 電子申請サービス利用登録のための電子メールアドレス
  • スマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコン
  • 国保加入に必要な書類(詳細は以下のページをご確認ください)
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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