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高額療養費支給申請手続きの簡素化について

更新日:2024年12月02日

概要

高額療養費の申請は、これまで、保険年金課窓口での申請が必要でしたが、対象となる方の負担軽減のため、申請手続きを簡素化します。口座振込同意書の提出があれば、次回以降は申請をしなくても支給額が自動的に口座に振り込まれます。

対象となる世帯

・口座振込同意書の提出がされていること

・国民健康保険税の滞納がないこと

※上記の要件を満たしていても、領収書の確認が必要な場合など、対象とならない場合もあります。

申請方法

簡素化の対象となった世帯には、通常の支給申請書と合わせて、案内文と「高額療養費 口座振込同意書」を郵送します。この同意書に世帯主名や振込先の口座などの必要事項を記載の上、保険年金課窓口に提出してください。(初回のみ手続きが必要となります。)

自動振込が停止する場合

・世帯主が変更または死亡したとき

・国民健康保険の記号番号が変更になったとき

・国民健康保険税の滞納が発生したとき

・指定の口座に振込できなくなったとき
※上記に該当する場合は、自動振込を停止し、従来どおり支給申請書を郵送します。

その他

注意事項

・ 振込先口座を変更したいときや、自動振込を停止したいときは保険年金課まで連絡してください。

・ 支給済みの高額療養費が減額となった場合は、差額を返還していただくことがあります。

・交通事故など、第三者行為による傷病により診療を受けた場合は保険年金課まで連絡してください。

・すでにお手元にある高額療養費の支給申請書は、自動振込の対象外ですので、従来どおり、窓口などでの申請手続きが必要です。

・ 支給額や振込日は保険年金課から送付される「支給決定通知書」でご確認ください。

高額療養費の制度

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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