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相続税・贈与税の納税猶予に関する証明書について

更新日:2022年02月18日

農業相続人が農地等を相続又は遺贈により取得した場合については、相続税の納税猶予の特例制度があります。また、農業後継者が農地等を生前一括贈与により取得した場合については、贈与税の納税猶予の特例制度がそれぞれ設けられています。これらの制度の適用を受けるために税務署へ申請をする際に、添付書類として農業委員会で発行する証明書が必要となります。

証明書を希望する場合は、以下のファイルリンクより、添付書類一覧を確認し、証明願を作成の上、農業委員会事務局まで、提出をお願いします。特例を受けるための要件や証明書の発行までにかかる期間等についても、添付書類一覧に記載があります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書について

相続税・贈与税の納税猶予を受けている場合、その特例適用農地において、引き続き農業経営を行っている旨の証明書を3年毎に税務署へ提出する必要があります。

受付期間:随時

証明書交付:現地調査後に交付(おおむね1週間ほど)

必要部数:2部

様式:以下のファイルリンクからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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