入所後、申し込み内容に変更があった場合の手続きについて
概要
入所後、保育を必要とする要件に変更があった場合の手続き方法です。認定変更等が必要な月の前月の20日までに手続きをしてください。必要書類が保育課に提出された翌月から反映されます。(※1、2を除く)
提出様式は、保育課窓口、通所中の保育施設からも受け取れます。
内容
1.手続き方法
変更内容 | 事由 | 提出物 | 提出(連絡)先 | 手続き方法・注意事項 |
---|---|---|---|---|
住所の変更 |
市内転居で住所が変わる場合 |
なし |
保育所 |
変更後の住所を連絡してください。 |
市外へ転出する場合 |
・転出先保育所の入所申込書類(該当の方) |
保育課 |
・退所届を提出してください。 ・引き続き桶川市の保育所を利用する場合は、転出先で入所申し込みをしてください。年度内の入所は可能ですが、翌年度は継続入所が出来ないこともあります。 ・転出先の保育所への入所を希望する場合、桶川市であらかじめ申し込みを行うことができます。転出先の申込締切日や書類を確認してください。 |
|
保育を必要とする状況の変更 |
異動で就労先の住所や名称が変わった場合 | 保育課 または保育所 |
新しい就労先の就労証明書を提出してください。 |
|
就労内容(就労日や就労時間等)が変わった場合 |
|
保育課 または保育所 |
・新しい就労内容での就労証明書をすみやかに提出してください。 ・就労内容が、基準(実働月64時間以上)に満たない場合は継続入所できません。 ・有期雇用の場合、就労証明書記載の雇用期間が切れるごとに随時再提出が必要です。 |
|
離職した場合 |
<既に入所中> <新規申込> |
保育課 |
状況により手続きが異なりますので、すみやかに保育課へ連絡をしてください。 |
|
在職中に、妊娠した場合 |
・保育を必要とする状況申告書(PDFファイル:76.3KB)※ または |
保育課 または保育所 |
※母子手帳の妊娠中の経過のページ及び出産(分娩)予定日記載のページの写しを添付してください。 ※出産予定日を記載してください。 ・産後も同じ就労先へ復帰することが条件です。 ・産前産後休暇期間の入った就労証明書を提出してください。 |
|
育児休業を取得する場合 | 保育課 または保育所 |
・育児休業前の雇用主に3か月以上継続して雇用されていて、休業後も同じ就労先で就労することが条件です。 ・育児休業期間が入った就労証明書を提出してください。 ・継続入所は、最長で産後2年を経過する年度末(3月31日)までです。 |
||
産前産後休暇または育児休業から復帰する場合 |
・就労証明書(エクセル)(Excelファイル:199.4KB) ・就労証明書(記入例・記入要領)(PDFファイル:488.3KB)
|
保育所 |
・入所月の翌月1日までに復帰することが条件です。 ・就労を開始した就労証明書を入所月の翌月15日までに提出してください。 |
|
世帯内容の変更 | 世帯構成に変更があった場合(離婚・婚姻・死別・祖父母兄弟等の同居または別居等) | 保育課 または保育所 |
・世帯構成の変更により、保育料納入義務者が変更になる場合は、口座振替の変更手続きも必要になります。 ・同居人が増える場合は、その方の保育を必要とすることの証明書類と、保育料の算定に必要な書類(課税証明書の写しなど)も提出してください。翌月の保育料から変更になります。 |
|
利用者負担額 | 保育料算定基礎の市民税の所得割額に変更があった場合 |
・市民税変更通知書の写し ・市民税納税通知書の写し |
保育課 |
修正申告等を行った場合、提出してください。変更となった市民税額で再算定します。 |
指定した預金口座を変更したい場合 | 収税課 |
登録手続きが終わり次第、変更となります。(登録されるまで時間がかかる場合があります。) |
||
休所 | 入所している児童が疾病や負傷で一時的に通所出来ない場合 ※2 | 保育課 |
・休所予定月の前月15日までに提出してください。 ・休所開始日の2か月後の月末までの期間は継続入所可能です。 ・休所中も保育料は発生します。 |
|
転所 | 保育所を転所したい場合 |
・教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(PDFファイル:108.9KB) ・教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書 記入例(PDFファイル:172.1KB)
|
保育課 |
・年度途中の転所は、新規入所申込者が優先になります。 ・新年度の転所は、継続審査時(10月頃)に申請を受け付けます。 |
退所 | 保育所を退所したい場合 | 保育課 |
月末付で退所となります。 |
|
申請 | 保育所入所内定を辞退または申込みを取下げたい場合 | 保育所入所内定辞退・申込取下届(PDFファイル:67.4KB) | 保育課 |
入所内定を辞退したい場合や、申込みを取下げしたい場合に提出してください。 |
2.保育の承諾期間について
児童が保育所を利用できる期間は、保護者が保育の必要な自由に該当している期間のみです。保育の必要な事由に該当しなくなった場合、継続入所はできません。次の期間以外で保育の必要がある場合は、再度申し込みが必要になります。
保育の必要な事由 | 認定期間 | |
---|---|---|
就労 | 実働月64時間以上就労することを常態とすること | 就労している期間(最長就学前まで) |
妊娠・出産 | 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと | 出産予定月をはさんで前後各2か月 |
疾病・障害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること | 治療に要する期間 |
介護・看護 | 同居の親族を常時介護または看護※していること | 介護・看護に要する期間 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること | 災害復旧に要する期間 |
求職活動 | 求職活動を継続的に行っていること |
入所日から2か月間または認定変更後の2か月間 |
就学 | 学校、専修学校、職業訓練校等に在学※していること | 在学している期間 |
※ 保育を必要とする頻度は、就労の事由内容を準用します。
3.保育の実施理由の消滅について
次の事項に該当の場合、保育の必要な事由に該当しない、または保育の実施が行えないため継続入所はできません。
- 利用者負担額(保育料)の滞納がある場合
- 児童が2か月以上通所していない場合
- 離職と求職活動を繰り返している場合
例)離職後、保育課に継続入所願を提出し、期日までに就労内定証明書を提出したが、就労実績がないうちに離職し、再度継続入所願の提出し、求職活動を行うことはできますか。→雇用主の都合による離職でない限り、年に2回以上の継続入所願は受け付けできません。 - 自営業者の配偶者または生計を一にする親族、親族が経営する店や会社等に就職した方で、給与や手当が発生しない場合は、就労と認められません。自営業者の配偶者等は、専従者給与を受けているか確認いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2017年10月16日