入所後の手続き等について
概要
利用承諾通知書の通知日以降に、下表に該当する事由が生じた場合は、手続きが必要です。
認定区分や利用者負担金(保育料等)に変更がある場合、期限内に提出されたものについて翌月から反映します。
書類は毎月20日(※1~6は除く)までに保育課へ提出してください。(郵送可)
提出様式は、保育課窓口でもお渡ししています。
1.内容
変更内容 | 事由 | 提出物 | 手続き方法・注意事項 |
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住 所 |
市外への 転出 |
・転出後も市内施設の継続利用を希望する場合 退所届の提出と、転出先での入所申し込みが必要です。年度内の継続入所は可能ですが、翌年度は継続入所が出来ない場合があります。 ・転出先にある保育施設への入所を希望する場合 退所届の提出と、桶川市であらかじめ転出先にある施設の申し込みを行うことができます。転出先自治体に、申込締切日や書類を確認してください。 |
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世 帯 内 容 |
氏名や世帯構成の変更 (離婚・婚姻・死別・祖父母兄弟等の同居または別居等) |
・氏名を変更した場合は、変更前後の氏名が分かる本人確認書類を提示または写しを添付してください。 ・保育料納入義務者や口座の名義が変わる場合は、口座振替の変更手続きが必要です。 ・ひとり親になる場合は、その証明が必要です。 (児童扶養手当証書の写し又はひとり親家庭医療費受給資格証の写し又は戸籍謄本等) ・同居人が増えた場合は、その方が家庭で保育できないことの証明書類(就労証明書など)と、保育料の算定に必要な書類(課税証明書の写しなど)も提出してください。 |
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就 労 状 況 |
就労内容の変更 (就労先の所在地や名称変更、就労日や時間の変更等) |
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・新しい内容が記載された就労証明書が必要です。 ・就労時間が基準(月64時間以上)に満たない場合は継続入所できません。 ・有期雇用の場合、雇用期間が満了する毎に提出してください。 |
離職し、求職となる |
・手続きにより離職日から2か月後の月末までは継続入所可能ですが、保育短時間の認定となります。 |
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在職中の妊娠 ※1 |
・出産予定月の3か月前までに提出してください。 ・母子手帳の写しは、表紙及び出産予定日記載のページを添付してください。 |
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育児休業をの取得 |
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・育児休業前に3か月以上継続して就労しており、休業後も同じ就労先で復帰することが継続入所の条件です。 ・育児休業期間が記載された就労証明書を提出してください。 ・継続入所は最長で産後2年を経過する年度の3月31日までです。 |
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産前産後休暇または育児休業からの復帰 ※2 |
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・入所月の翌月1日までに復帰することが条件です。 ・「復職済み」と、復職日が記載された就労証明書を入所月の翌月15日までに提出してください。 |
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利 用 者 負 担 額 |
市民税の所得割額に変更があった |
市民税変更通知書または市民税納税通知書の写し |
保育料算定の基礎額が変更されるため、変更後の市民税額で保育料を算定し直しますので、利用者負担額が変わる場合があります。 |
登録した口座を変更したい ※3 |
・納期限の1か月前までに提出してください。 ・手続き後、登録が完了するまで時間がかかります。 |
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休 所 |
児童が、疾病や負傷等で一時的に通所出来ない ※4 |
・休所予定月の前月15日までに提出してください。 ・休所開始日から2か月後の月末までは継続入所可能です。 ・0~2歳児は休所中も保育料を納付いただきます。 |
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転 所 |
転所したい ※5 |
・教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(令和7年度)(PDFファイル:197.8KB) ・教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書 記入例(令和7年度)(PDFファイル:3.9MB) 等 |
状況により提出物が異なります。 ・年度途中で転所を希望する場合 「入所のてびき(途中入所用)」にしたがって、お申し込みください。 ・翌年度4月からの転所を希望する場合 ・10月までに在籍している方 翌年度に向けた継続審査のための「現況届」に併せてお申し込みください。 ・11月以降に利用開始した方 翌年度用の「入所のてびき(4月入所用)」にしたがって、新規申請様式一式を提出してください。 |
退 所 |
退所したい※6 |
・退所予定月の前月20日までに提出してください。 ・最終利用日にかかる月末付で退所となります。 |
2.保育の承諾期間について
保育施設を利用できる期間は、保護者が保育の必要な事由に該当している期間のみです。保育の必要な事由に該当しなくなった場合、継続入所はできません。次の期間以外で保育の必要がある場合は、再度申し込みが必要になります。
保育の必要な事由 | 認定期間 | |
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就労 | 実働月64時間以上就労することを常態とすること |
就労している期間 (最長就学前まで) |
妊娠・出産 | 妊娠中である又は出産後間がないこと |
出産予定月をはさんで前後各2か月 |
疾病・障害 | 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること | 治療に要する期間 |
介護・看護 | 同居の親族を常時介護または看護※していること | 介護・看護に要する期間 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること | 災害復旧に要する期間 |
求職活動 |
求職活動を継続的に行っていること |
最長2か月間(原則年度に1回まで)認定が変更となった月の翌月15日までに就労証明書の提出が必要です。 |
就学 | 学校、専修学校、職業訓練校等に在学※していること | 在学している期間 |
※ 保育を必要とする頻度は、就労の事由内容を準用します。
3.保育の実施理由の消滅について
次の事項に該当の場合、保育の必要な事由に該当しない、または保育の実施が行えないため継続入所はできません。
- 児童が2か月以上通所していない場合
- 離職と求職活動を繰り返している場合
例)離職後、保育課に継続入所願を提出し、期日までに就労内定証明書を提出したが、就労実績がないうちに離職し、再度継続入所願を提出し、求職活動を行うことはできますか。→雇用主の都合による離職でない限り、同一年度において2回以上の継続入所願は受け付けできません。 - 自営業者の配偶者または生計を一にする親族、親族が経営する店や会社等に就職した方で、給与や手当が発生しない場合は、就労と認められません。自営業者の配偶者等は、専従者給与を受けているか確認いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2017年10月16日