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市章について

更新日:2016年09月01日

概要

市のシンボルマークである『市章』についてご紹介します。

内容

桶川市の市章は、頭文字のオケを組み合わせて、市民の連帯、協力を表し、市の将来の向上、飛躍を象徴した希望の姿を表したものです。

  • 昭和43年11月1日に桶川町の「町章」として制定され、昭和45年11月3日の市制施行により市章となりました。
  • 市章は市の各種行事に使用する旗を始め、刊行物などに使われています。
桶川市の市章

市章の使用について

桶川市の市章を使用する場合は、市に申請が必要となります。

使用を希望する場合は、申請様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、使用開始の1か月前までに、総務課までご提出ください。

申請書類の提出後、使用の承認・不承認について審査を行い、申請された方に通知をさせていただきます。

なお、使用承認を受けた事項を変更する場合は、事前に変更承認申請書を総務課までご提出ください。

桶川市章の使用に関する取扱要綱

「桶川市章の使用に関する取扱要綱」は、市以外の個人や団体、事業者等が市章を使用するための取扱いについて定めています。

申請様式

添付書類

  • 使用例が分かる図面、チラシ等
  • 収支予算書(入場料、出品料その他の費用を徴収する場合)

承認基準

次のいずれにも該当すると認める場合に限り市章の使用を承認します。

  1. 市の信用又は品位を損なうものでないこと。
  2. 法令に違反するものでないこと。
  3. 営利を主たる目的とするものでないこと。
  4. 公序良俗に反するものでないこと。
  5. 人権侵害につながるおそれのあるものでないこと。
  6. 政治的又は宗教的性質を有するものでないこと。
  7. 特定の社会的・文化的主義を広めることを目的とするものでないこと。
  8. 桶川市暴力団排除条例(平成24年桶川市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びにこれらに準ずるものの利益になるおそれのあるものでないこと。
  9. その他使用を承認することが不適当と認められるものでないこと。

承認取消し

次のいずれかに該当すると認める場合は、使用承認を取り消すとともに、市章の使用の差止め、市章を使用した物件の回収その他必要な措置を講じます。

  1. 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
  2. 桶川市章の使用に関する取扱要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する承認基準を満たさないと認めたとき。
  3. 承認した使用目的以外に使用したとき。
  4. 要綱第4条第1項に規定する使用の条件に違反したとき。
  5. 市長が取消しの必要があると認めたとき。
この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務・情報公開係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4909(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-9866
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