市内認可保育所について
概要
保育所は、保護者が仕事に従事したり、病気にかかっているため、家庭において保育することができない児童を、児童福祉法に基づき保護者の委託を受けて家庭に代わって保育する児童福祉施設です。
内容
1.入所基準
- 居宅外で就労することを常態としていること
- 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること
- 妊娠中であるか、または出産後間がないこと
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること
- 同居の親族または精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護または看護※していること
- 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること
- 学校、専修学校、職業訓練校等に在学※していること
- 市長が認める前各号に類する状態であること
※ 保育を必要とする頻度は、就労の事由内容を準用します。
2.市内埼玉県認可保育所一覧(令和6年5月1日現在)
保育所
区分 | 施設名称 | 利用 定員 |
保育年齢 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
公立 | 桶川市鴨川保育所 | 96 | 満10か月から就学前まで | 下日出谷東1-3-4 | 048-786-1437 |
公立 | 桶川市北保育所 | 72 | 満10か月から就学前まで | 北1-15-28 | 048-771-2014 |
公立 | 桶川市坂田保育所 | 90 | 生後43日目から就学前まで | 坂田1559-1 | 048-728-4653 |
公立 | 桶川市日出谷保育所 | 117 | 生後43日目から就学前まで | 上日出谷南3-4-7 | 048-787-0593 |
私立 | 桶川たんぽぽ保育園 | 110 | 生後43日目から就学前まで | 下日出谷西1-17-14 | 048-786-5423 |
私立 | カオルキッズランド保育園 | 40 | 生後43日目から2歳児まで | 若宮1-1-13 | 048-789-0888 |
私立 | 桶幼どれみ保育園 | 48 | 生後43日目から2歳児まで | 寿2-10-4 | 048-771-2258 |
私立 | アートチャイルドケア桶川 |
60 |
生後57日目から就学前まで | 朝日1-27-3 | 048-778-1216 |
私立 | さくら保育園 | 110 | 生後43日目から就学前まで | 東2-5-25 | 048-778-1680 |
私立 | メリーポピンズ桶川ルーム | 66 | 生後57日目から就学前まで | 若宮1-5-2パトリア桶川4階 | 048-856-9452 |
私立 | 桶川なのはな なかよし保育園 | 56 | 生後43日目から就学前まで | 若宮1-3-9プリマヴェーラ | 048-782-7722 |
認定こども園
区分 | 施設名称 |
利用定員(保育園部分) |
保育年齢 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
私立 |
認定こども園 |
90 | 2歳児から就学前まで |
桶川市東1-6-25 |
048-771-6427 |
私立 |
桶川ときわこども園 |
90 | 満6か月から就学前まで |
桶川市鴨川1-1-43 |
048-786-0162 |
私立 | 認定こども園ひだまり | 90 | 1歳児から就学前まで |
桶川市川田谷3821-3 |
048-778-9333 |
私立 | うさぎこども園 | 60 | 1歳児から就学前まで | 桶川市倉田103 | 048-728-2981 |
3.桶川市認可保育施設一覧
地域型保育施設
1.小規模保育施設
区分 | 施設名称 | 利用 定員 |
保育年齢 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
私立 | あゆみ保育園 | 19 | 生後43日目から2歳児まで | 南1-2-21 1221番館1階 |
048-771-8349 |
私立 | なのはな保育園 | 19 | 生後43日目から2歳児まで | 川田谷3267 | 048-787-0970 |
私立 | バンビーナ桶川ビュータワー園 | 19 | 生後90日目から2歳児まで | 若宮1-4-30 ビュータワーおけがわ 1-111 |
048-783-3692 |
私立 | ひがし保育園乳児室 | 19 | 満10か月から1歳児まで | 南2-1-12 | 048-871-5186 |
2.事業所内保育施設
区分 | 施設名称 | 利用 定員 |
保育年齢 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
私立 | 埼玉ヤクルト保育園 桶川東もぐもぐ保育ルーム |
19 | 満6か月から2歳児まで | 坂田東1-1-4 | 048-782-5366 |
利用定員は、年度によって変更となる場合があります。
4.利用者負担額
(1)利用者負担額表
利用者負担額は、下記の表に基づき算定しています。保育所に入所した児童の世帯のうち、原則、保護者(父母等)の市町村民税の所得割課税額により決定します。また、父母以外(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、当該父母のほか、家計の主宰者の市町村民税の所得割課税額も算入します。
家計の主宰者の判断は、
1.児童を所得税の算定上扶養控除の対象としているか
2.児童を健康保険等において扶養家族としているか
3.その世帯において最多収入、最多納税者であるか
を総合的に勘案し、判断することになります。
なお、令和元年10月から、3~5歳児クラス及び市町村民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童については保育料が無償化されました。給食費などの実費を除く利用者負担額(保育料)は0円となります。
「幼児教育・保育の無償化」の詳細については、こちらのページを御覧ください。
(円)
在籍児童の属する世帯の階層区分 |
利用者負担額(月額) |
|||
---|---|---|---|---|
階層区分 | 定義 | 3歳未満児クラス | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は児童福祉法による里親 | 0 | ||
0 | ||||
第2 | 第1階層及び第4階層から第11階層までを除き、現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税課税世帯 | 7,800 | 7,600 | |
第4 | 第1階層を除き、現年度分(4月から8月までの間は、前年度分)の市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯 |
1円以上58,000円未満 |
11,900 | 11,600 |
第5 |
58,000円以上76,000円未満 |
20,800 | 20,400 | |
第6 |
76,000円以上97,000円未満 |
29,700 | 29,100 | |
第7 |
97,000円以上130,000円未満 |
35,200 | 34,600 | |
第8 | 130,000円以上190,300円未満 | 44,000 | 43,200 | |
第9 | 190,300円以上259,200円未満 | 48,300 | 47,400 | |
第10 | 259,200円以上388,500円未満 | 56,000 | 55,000 | |
第11 | 388,500円以上 | 72,800 | 71,500 |
世帯とは、住民基本台帳法に規定する世帯のほか、他の世帯で在籍児童と生計を一にする者がいる場合は、この者を含めたものをいいます。
この表における市町村民税の所得割課税額を計算する場合には、次の規定は適用しません。
ア 寄付金税額控除 地方税法第314条の7 イ 外国税額控除 地方税法第314条の8
ウ 配当割・株式譲渡割 地方税法第314条の9 エ 配当控除 地方税法附則第5条第3項
オ 住宅借入金等特別税額控除 地方税法附則第5条の4第6項、同条の4の2第6項
※上記の控除前の金額で算定されます。
(2)きょうだいがいる世帯の利用者負担額の軽減
・同一世帯で子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもの年齢に関わらず、2人目は半額、3人目以降については無料となります。
・市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯(第1階層及び第2階層を除く)の場合、生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
・同居する3人以上の子どもが生計を一にする多子世帯において、3人目以降の子どもが0~2歳児クラスに在籍する場合、桶川市多子世帯保育料軽減事業実施要綱に基づき、利用者負担額減免申請書及び多子世帯状況報告書を提出していただくと無料となります。
利用者負担額の2人目半額については、こちらのページを御覧ください。
(3)ひとり親世帯等の利用者負担額の軽減
・市町村民税の所得割課税額が48,600円未満の世帯(第1階層及び第2階層を除く)の場合、生計を一にする年長の子どもから順に1人目は、利用者負担額表に定める額から1,000円を差し引いた額の半額、2人目以降は無料となります。
・市町村民税の所得割課税額が48,600円以上58,000円未満の世帯の場合、生計を一にする年長の子どもから順に1人目は半額、2人目以降は無料となります。
・市町村民税の所得割課税額が58,000円以上77,101円未満の世帯の場合、生計を一にする年長の子どもから順に1人目は、保育標準時間の場合月額9,000円、保育短時間の場合月額8,800円となり、2人目以降は無料となります。
なお、全ての階層を対象に未婚でのひとり親世帯については、軽減される可能性もありますので、保育課までご相談ください。
(4)給食費について
0~2歳児クラスの給食費については保育料の中に含まれていますが、3~5歳児クラスの場合、主食費及び副食費(おかず、おやつなど)が保護者の実費負担となります。
なお、3~5歳児クラスの副食費については、次のいずれかの場合免除されます。
・世帯の市町村民税の所得割課税額が57,700円(ひとり親世帯等は77,101円)未満(年収360万円相当未満)である場合
・所得階層にかかわらず、小学校就学前の範囲内に同一世帯で子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子ども
(5)延長保育料について
公立保育所
保育標準時間の方は月額2,000円、保育短時間認定の方は利用状況に応じて月額1,000円から3,000円が利用者負担額に加算されます。
私立保育所
保育所により料金が異なります。直接各保育所へお問い合わせください。
(6)利用者負担額の納付について
口座振替とします。
口座振替依頼書は、入所内定後に提出していただきます。
なお、認定こども園及び小規模保育施設は、各保育施設での納付手続きをお願いします。
5.令和6年度保育施設入所申込みについて
6.入所後、申し込み内容に変更があった場合の手続きについて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保育課 保育所係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2023年05月15日