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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2026年08月04日

令和元年10月1日から、3~5歳児及び住民税非課税世帯の0~2歳児を対象に、幼稚園・保育施設などの利用料(保育料)が無償化されました。
なお、通園送迎費・行事費などの実費、3~5歳の食材料費(主食費・副食費)は無償化の対象外となります。

 

無償化となる利用料(月額)の上限

※令和8年10月1日より、次の添付ファイル(第二 改正の概要1及び2)のとおり無償化となる利用料(月額)の上限額が変更となります。

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令等の交付について(通知)(PDFファイル:186.6KB)

◆桶川市内の幼稚園(桶川幼稚園、しろがね幼稚園、愛宕幼稚園)は新制度未移行幼稚園です。

※1 認可保育施設等に在籍していない場合のみ対象となります。

 

無償化の対象となる施設の一覧

桶川市内の施設で無償化の対象となる施設は次のとおりです。

幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(PDFファイル:135.7KB)

認定申請について

新制度幼稚園または認定こども園(幼稚園部分)に在籍し預かり保育を利用しない場合は、無償化について新たな手続きは必要ありません。

新制度未移行幼稚園に在籍し預かり保育を利用しない場合は、「子育てのための施設等利用給付認定」の1号に該当するため、認定申請書を施設または保育課へ提出してください。※幼児教育・保育の無償化の認定を受ける場合はご利用の開始前までに無償化の対象となる手続きを必ず行ってください。

新制度幼稚園・新制度未移行幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用または認可外保育施設等を利用している方は、事前に市から「保育の必要性の認定」を受けることで無償化の対象となります。

 

保育の必要性とは

保護者が就労(月64時間以上)などにより、常時保育が必要な状態にあることです。
保育の必要性を認定するには、認定申請書のほかに就労証明書などの保育を必要とすることの証明書類を提出していただく必要があります。

 

保育の必要な事由

  1. 月64時間以上(労働基準法上の休憩時間を除く)労働することを常態とすること。 
  2. 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
  3. 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
  4. 同居の親族を常時介護又は看護していること。※
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
  6. 求職活動を継続的に行っていること。
  7. 学校、専修学校、職業訓練校等に在学していること。※
  8. 前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(注意)労働することを常態とすることの目安は「1日4時間以上、週4日以上勤務」です。

※保育を必要とする頻度については、就労の事由内容を準用します。

無償化にかかる提出書類

  提出書類 提出先
保育の必要性
あり
保育の必要性
なし
新制度未移行幼稚園 ― ・子育てのための施設等利用給付認定申請書※ 施設または保育課
新制度未移行幼稚園の預かり保育 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・保育を必要とすることの証明書類(就労証明書等)
・申請児童家庭状況票
―
新制度幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)
―

・教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書※

新制度幼稚園・
認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・保育を必要とすることの証明書類(就労証明書等)
・申請児童家庭状況票

―

認可外保育施設 ・子育てのための施設等利用認定申請書
・保育を必要とすることの証明書類(就労証明書等)
・申請児童家庭状況票
無償化の対象外 保育課
【施設に在籍していない場合】
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業

※新規入園の場合はご利用の開始前までに別途手続きが必要となります。詳しくは「私立幼稚園の利用について」もしくは「認定こども園の利用について」をご確認ください。

 

(その他) 副食費の免除(負担減免)について

幼稚園・保育所等の給食費のうち副食費(おかず、おやつ、牛乳等)の負担軽減制度があります。

・下記に該当する方は、副食費が4,900円(月額)を上限に免除されます。

【幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在籍している場合】

1.世帯の市町村民税の所得割課税額が77,101 円(年収360 万円相当)未満である場合

2.所得階層にかかわらず、小学校3 年生以下の兄・姉が2 人以上いる場合(対象園児が第3子以降の場合)

 

・下記に該当する方は、副食費が免除となります。

【認可保育所(園)・認定こども園(保育園部分)に在籍している場合】

1.世帯の市町村民税の所得割課税額が57,100 円(ひとり親世帯等は77,101円)未満である場合

2.所得階層にかかわらず、小学校就学前までの範囲内に同一世帯で子どもが3人以上いる場合の3人目以降の子ども(対象児童が第3子以降の場合)

 

こども家庭庁からのお知らせ

こども家庭庁では、幼児教育・保育の無償化についてご案内をしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育所係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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