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所得税の確定申告・還付申告について

更新日:2025年01月04日

概要

所得税の確定申告とは

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額等がある場合には、その過不足を清算する手続きです。

令和6年分所得税の確定申告・還付申告についてご案内します。早めに準備し、電子・郵送申告を活用しながら、余裕をもって申告を済ませましょう。

申告期限:令和7年3月17日(月曜日)
※確定申告が必要な人の期限です。

確定申告が必要な人

主に次のような場合は確定申告が必要になります。

  1. 給与所得者の場合
    ・令和6年中の給与収入額が2,000万円を超える人
    ・給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人
    ・給与の支払いを2か所以上から受けている人
    ・年末調整をされなかった人
     
  2. 事業所得者、不動産所得者等の場合
    ・1年間の合計所得金額が所得控除額の合計を超える人

詳しくは国税庁ホームページでご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。 

所得税の還付申告とは

確定申告書の提出が不要な人でも、給与や年金等から源泉徴収された所得税額が、計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

還付申告ができる人

主に次の1から4のような場合に還付申告をすることができます。

  1. 年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合
  2. 一定の要件のマイホームの取得等をして、住宅ローンがある場合
  3. 一定額以上の医療費を支出した場合
  4. 所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)を追加して申告をする場合 等

申告に必要なもの

共通

  1.  令和6年分の給与所得・公的年金等の源泉徴収票
  2. その他の令和6年分の収入金額が記載されている証明書類、収支内訳書等
  3. 社会保険料を支払った証明書や領収書(国民健康保険税や介護保険料、国民年金保険料等)   
  4. 生命保険料・地震保険料等の控除証明書
  5. マイナンバーの記載+確認書類(郵送の場合は写し)(マイナンバーの詳細については下記「マイナンバーについて」に掲載しております)
  6. 還付金を受け取る預貯金の口座番号(申告者本人名義)の確認ができるもの
    (通帳、キャッシュカード等)
  7. 障害者控除を受ける人
    ・障害者手帳等 または障害者控除対象者認定書(郵送の場合は写し)
  8. 寄附金控除を受ける人
    ・寄附した団体等から交付された寄附金控除証明書、受領書等
    寄附金控除(ふるさと納税)でワンストップ特例の適用を受けている場合でも、確定申告・還付申告をする人は、改めて寄附金控除の申告が必要です。

医療費控除の適用を受ける人

◎「共通」書類のほかに

  1. 令和6年分「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」
    ※領収書の添付は必要ありません。(領収書は自宅で5年間保管してください)
    ※医療費の控除額を計算していない(領収書だけ提出する)場合、医療費控除を算定できないので注意してください。
  2. 健康保険組合等が発行する令和6年分「医療費のお知らせ」
    「医療費控除の明細書」に添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化し、医療費を支払った証明として使用できます。
    ※支払った医療費のうち、社会保険や生命保険等から補填された金額がある場合、医療費の明細書に記載してください。
  3. おむつ代やストマ用装備具について控除を受ける場合は証明書の添付または提示
  4. セルフメディケーション税制であれば取組を行ったことを明らかにする書類
    (例:予防接種済証、結果通知表、領収書、証明依頼書)

※事前に医療費控除の明細書(Excelファイル:51.4KB)またはセルフメディケーション税制の明細書(Excelファイル:35.5KB)を作成してください

※医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。

※医療費控除の明細書をダウンロードできない方は、以下の場所で取得ができます。

<設置場所>

  • 桶川市役所本庁舎(2階税務課前)

  • 桶川図書館

  • 加納公民館

  • 桶川東公民館

  • 駅前子育て支援センター「ほほえみ」

  • 保健センター

  • 農業センター

  • 駅西口連絡所

  • 市民活動サポートセンター

  • 坂田コミュニティセンター

住宅借入金等特別控除の適用を受ける人

※新築住宅または中古住宅を取得した場合(1年目の方は確定申告をしてください)

  1. (長期優良住宅の場合)認定通知書および住宅用家屋証明書の写し
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  3. 家屋の請負契約書または売買契約書の写し
  4. 家屋の登記事項証明書
  5. 住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン等について
    この控除の適用を受ける場合には、その敷地等の登記事項証明書
    およびその敷地等の分譲に係る契約書等の写し

 2年目以降の場合

  1. 年末残高等証明書
  2. 給与所得者の住宅借入金等特別控除証明
    ※e-Taxでの申告の場合は、添付を省略できる書類があります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

マイナンバーについて

確定申告書および市県民税申告書の提出の際には、マイナンバーの記載および確認書類が必要です。

  • 申告書に本人と扶養親族のマイナンバーを記載してください。
  • マイナンバー確認書類(本人)と身元確認書類(本人)を持参してください。
    扶養親族の確認書類は必要ありません。
    ※郵便申告の場合は写しを添付してください。

<確認書類の例>

  • マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナンバーカード
  • マイナンバーカードをお持ちでない人は、マイナンバー確認書類と身元確認書類を1点ずつ

※保険証の 写しを添付する場合は保険証の記号・番号を黒塗りしてください。

本人確認に必要な書類の例

申告書の提出について

次のいずれかの方法で提出してください。

  1. e‐Taxでの送信(スマートフォンからもご利用いただけます。)
  2. 上尾税務署管内の確定申告会場での受付
  3. 郵便による送付

問合せ先および郵送先は、次の「上尾税務署での確定申告・還付申告の受付」をご参照ください。 

上尾税務署での確定申告・還付申告の受付

上尾税務署では所得税の確定申告会場を次のとおり開場します。
 

場所:上尾税務署
日程:2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで
         ※3月2日(日曜日)を除き、土日祝日は閉場となります。
時間:相談受付 8時30分から16時00分まで
         相談開始 9時00分から

🔶確定申告会場への入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要となります。

  1. 国税庁LINEアカウントを通じたオンラインでの事前発行
  2. 確定申告会場での当日配布

※配布状況により、相談受付を終了する場合がありますので、1の方法をおすすめします。

 

【問合せ先・郵送先】

上尾税務署(〒362-8504 上尾市大字西門前577)
                     電話番号 048-770-1800(自動音声案内)
                     音声が流れますので、用件の内容に応じた番号を選んでください。

  • 北上尾駅東口から徒歩約20分
  • 上尾駅東口から朝日バス(羽貫駅行)(伊奈学園行)に乗車、「上平支所前」下車徒歩約3分

上尾税務署 地図情報

税理士による無料相談について

税理士事務所における無料税務相談(事前予約制)

日程:2月3日(月曜日)から2月14日(金曜日)まで

※2月4日(火曜日)および土日祝日を除く
時間:9時30分から12時00分まで/13時00分から16時00分まで

※お近くの税理士事務所でご相談をいただきますが、税理士事務所により担当する日にちが異なりますので、まずは下記までお問い合わせください。

【問合せ先】

関東信越税理士会 上尾支部(電話番号 048-776-8777)※土日祝日を除く

市の臨時会場について

市の臨時会場で申告受付をする場合は、税務署が発行する利用者識別番号IDおよびパスワードが必ず必要となりますので、IDおよびパスワードの事前取得にご協力ください。

市の臨時会場で申告ができるのは、所得が給与・公的年金のみの方です。

事業・不動産所得、土地の売却や株式等の分離課税所得等がある人や住宅借入金等特別控除を受ける人は、市の臨時会場では受付できません。市役所および市の臨時会場(東公民館および市民活動サポートセンター)では、事業所得、分離課税所得等の内容の確認や、書き方の問い合わせは受け付けておりません。

 

また、市役所税務課、西口連絡所等では所得税の申告相談・申告受付はしておりません。
作成済みの確定申告書(事業・不動産・分離課税所得等を含む)は、臨時会場や市役所で預かり、税務署へ送りますが、内容の確認はできませんのでご了承ください。市役所税務課における作成済みの確定申告書の受付は、3月5日(水曜日)までです。

 

受付日

受付会場・時間

受付対象地区

2月13日

(木曜日)

桶川東公民館

(桶川市末広2-8-29)

9時00分から11時00分まで

13時00分から15時00分まで

 

五丁台・小針領家・坂田

2月14日

(金曜日)

加納・倉田・若宮

2月17日

(月曜日)

赤堀・坂田西・篠津

舎人新田・南

2月18日

(火曜日)

泉・寿・西

2月19日

(水曜日)

末広

2月20日

(木曜日)

北・坂田東

2月21日

(金曜日)

朝日・神明・東

 

2月26日

(水曜日)

市民活動サポート センター

(ベニバナウォーク桶川1階)

10時00分から12時00分まで

13時30分から15時30分まで

上日出谷南

2月27日

(木曜日)

上日出谷・鴨川

2月28日

(金曜日)

下日出谷・下日出谷東

3月3日

(月曜日)

川田谷1~5000

3月 4日

(火曜日)

川田谷5001~・下日出谷西

※受付時間より前に並んで待つことはおやめください。

  • 市の臨時会場にはコピー機がありません。必要書類は必ずコピーしてお持ちください(マイナンバーカードの場合は、両面のコピーをしてください。)。
  • 市民活動サポートセンターで受付開始時刻に入場される人は、1Fモール南口から入場ください。

※受付人数により、会場での待ち時間が長くなることが考えられます。マイナンバーカードや利用者識別番号によるe-Tax、税理士事務所における無料税務相談(要予約)、郵送などをご活用ください。

 

桶川東公民館 地図情報

市民活動サポートセンター 地図情報

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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